脳・心臓疾患の認定基準とは?
@「認定基準」⇒業務上の疾病と労災認定出きる要件を示したもの
A「脳・心臓疾患の認定基準」⇒脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的な考え方
対象疾病、認定要件をしめしたもの
基本的な考え方
脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化・動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝などによる要因により形成され、それが徐々に進行し増悪し、ある時突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症する事があります。このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。
対象疾病
脳血管疾患
1.脳内出血(脳出血)
2.くも膜下出血
3.脳梗塞
4.高血圧性脳症
虚血性心疾患
1心筋梗塞.
2.狭心症
3.心停止(心臓性突然死を含む)
4.解離性大動脈瘤
「業務による明らかな過重負荷」とは
@「業務による明らかな」⇒発症の有力な原因が仕事によるものであることがはっ
きり していることを言います。
A「過重負荷」⇒医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管
病変をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に見とめられる
負荷を言います。
語句の説明
発症の基礎となる血管病変等⇒もともと本人が持っている動脈硬化等による血管病変又は
動脈瘤、心筋変化等の基礎的病態のことです。
自然経過⇒加齢、食生活、生活環境等の日常生活諸々の要因により血管病変等が徐々に悪化していくことです。
著しく増悪させ得る⇒血管病変等の悪化が著しいことを言います。
認定の原則
業務による明らかな過重負荷⇒業務上
業務以外による過重負荷 ⇒業務外
発症の基礎となる血管病変等の自然経過⇒業務外
認定要件1『異常な出来事』
「発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的
及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと」
異常な出来事
@精神的負荷⇒極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕等の強度
の精神的負荷を引き起こす突発的又は予
測困難な異常な事態
例えば:業務に関連した重大な人身事故
や重大事故に直接関与し、著しい精神的
負荷を受けた場合などが考えられます。
A身体的負荷⇒緊急に強度の身体的負荷を強いられる
突発的又は予測困難な異常な事態
例えば:事故の発生に伴って、救助活動や
事故処理に携わり、著しい精神的負荷を
受けた場合等が考えられます。
B作業環境の変化⇒急激で著しい作業環境の変化
例えば:屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で
水分補給が著しく阻害される状
態や特に温度差のある場所への頻繁な出入り等が考えられます。
評価期間 /発症直前から前日
過重負荷の有無の判断
@通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな
事故又は災害等で、その程度が甚大であったか
A気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著
しいものであったか等について検討し、これらの出来事
による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否か
という観点から、客観的かつ総合的に判断します。
認定要件2『短期間の過重業務』
「発症に近接した期間において、特に過重な業務に就労し
た事」
特に過重な業務
日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務内容をい
います)に比較して特に過重な身体的,精神的負荷を生
じさせたと客観的に認められる仕事をいいます。
評価期間
発症前おおむね1週間
過重負荷の有無の判断
特に過重な業務に就労したと認められるか否かについ、
ては、業務量、業務内容、作業環境等具体的な負荷要因
を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」と
いいます)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷が
認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に
判断します。
同僚等⇒脳・心臓疾患を発症した労働者と同程度の年
齢・、経験等を有する健康な状態にある者のほ
か、基礎疾患を有していたとしても日常業務を
支障無く遂行できる者をいいます
【業務と発症との時間的関連性】
業務と発症との時間的関連性を考慮して
@発症直前から前日までの間の業務が特に過重で有るか
否か
A発症直前から前日までの間の業務が特に過重な業務で
あると認められない場合であっても、発症前おおむね1
週間以内に過重な業務が継続している場合には,業務と
発症との関連性があると考えられるので、この間の業務
が特に過重であるか否か
を判断します。
【具体的な負荷要因】
1.労働時間
2.不規則な勤務
3.拘束時間の長い勤務
4.出張の多い業務
5.交代制勤務・深夜勤務
6.作業環境【温度環境・騒音・時差)
7.精神的緊張を伴う業務
認定要件3『長期間の過重業務』
「発症前長期間にわたって著しい,疲労の蓄積をもたらす
特に過重な業務に就労した事」
疲労の蓄積
恒常的な長時間労働の負荷が長期間にわたって作用した
場合には「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその
自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾
患を発症させることがあります。
この事から、発症との関連性において、業務の加重性を評
価するに当たっては、発症前の一定期間の就労実態を考
察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかと
いう観点から判断します。
評価期間
発症前、おおむね6ヶ月間
過重負荷の有無の判断
著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したか
否かについては、業務量、業務内容、作業環境等具体的
な負荷要因を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体
的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観
的かつ総合的に判断的します。
業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積
の観点から労働時間の他、@不規則な勤務A拘束時間の
長い勤務B出張の多い業務C交代制勤務・深夜勤務D作
業環境(温度環境・騒音・時差)E精神的緊張を伴う業務
の負荷要因について十分検討することとなっています。
【労働時間の評価の目安】
疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時
間に着目すると、その時間が長いほど、業務の加重性が
増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1ヶ月
単位の連続した時間をみて、
@発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たり
おおむね45時間を超える時間外労働時間が認められな
い場合は,業務と発症の関連性が弱いと評価出きること
Aおおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、
業務と発症の関連性が徐々に強まると評価出きること
B発症前1ヶ月間おおむね100時間又は発症前2ヶ月間
ないし6ケ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね80時
間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症
の関連性が強いと評価出きること
を踏まえて判断します。
資料 厚生労働省発行
「脳・心臓疾患の労災認定」過労死と労災保険