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| 相続に関する業務 司法書士は、相続登記の専門家であると同時に相続手続きの専門家でもあります。 核家族化した現代社会において長寿命の高齢者も増え、判断能力が不十分なため不利益を被らないよう皆様の暮らしをサポートしています。 相続放棄や相続人に行方不明者がいるなど家庭裁判所への各種申立書類を作成したり、また、遺産分割協議書の作成や遺言に関する文案の作成、ご相談も受け賜っております。 最近は、預貯金や投資信託の相続手続きに時間を要し、何度も金融機関に行く必要があることから、手間の掛る相続手続きを司法書士へ依頼される人が多くなってきました。相続書類の収集は勿論のこと、金融機関等への相続手続きを代行しておりますので、何かお悩みのことがございましたら、お気軽にお声掛けください。 |
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| T 遺言書の作成支援 |
| 遺言書を作成する際、より確実な遺言書を作りたいと考えているが、原案に悩む人は多いようです。 当司法書士事務所では、自筆証書遺言はお引き受けしておりませんが、公正証書遺言の作成支援を次の手順で行っています。 @相談 A相続財産目録作成 B遺言書の起案作成 C起案した遺言書の内容を公証人役場と打ち合わせ D証人としての口述立会い E遺言者死亡による遺言内容の実現 F完了報告 |
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| U 遺産承継業務 |
| 一旦相続が発生すると葬儀から不動産の相続手続き、金融機関の預貯金の名義変更や解約の手続き、自動車の名義変更手続き、年金手続きなど残されたご親族にとって、これまで経験したことがない専門的な知識が必要となる場面も出てまいります。ましてや身近に信頼できる相談相手も少ない現代において悩んでいる人も多いと存じます。 司法書士は、相続人皆様の代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産相続財産の承継に必要な手続きを代行し、相続人への換価分配まで公平な立場で行うことが可能です。 当司法書士事務所では法令の規定に則って次の「遺産承継業務」を行っています。 @戸籍謄本(除籍・原戸籍)の収集、相続人確定業務 A遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・相続財産目録作成業務 B不動産の名義変更(相続登記)業務 C銀行預金(普通預金・定期預金)などの解約業務 D株式・投資信託などの名義変更業務 E相続不動産の売却・換価業務 Fその他の相続手続き ご依頼いただければ全ての相続手続きを代行し、費用を抑え円滑で効率的な相続手続きに努めてまいります。 |
V 相続放棄 |
| 遺産の正味財産としての金額でマイナスの場合(プラスの財産よりマイナスの負債の金額の方が大きい場合)には、その負債を引き継がないように、裁判所に申し立てて、法律上相続財産の引き継ぎを放棄することが出来ます。 この場合負債だけでなく遺産全部の引き継ぎを放棄することになります。 相続の放棄は、相続によって遺産を法律上引き継いだことを知ってから、基本的には3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 なお、「相続の放棄」は、相続財産の一部を自分の為に処分したりしてしまうと、基本的に相続放棄はできません。 |
石井隆のブログには相続関連記事を載せています。是非ごらんください。 |