ホーム  報道記事 法律 トップ

  葛飾ビラ配布弾圧事件 公正裁判要請署名
                                                           2007年      月       日
 東京高等裁判所 第6刑事部                    
池田修裁判長 殿


 貴裁判所で審理されている葛飾ビラ配布弾圧事件は、去る 2006 年 8 月 28 日、東京地方裁判所刑事第 12 部(大島隆明裁判長)で、荒川庸生氏に無罪判決が言渡されました。
 マンションドアポストに議会報告や住民アンケートを静かに配布した行為は、違法ではなく「刑事上の処罰の対象とすることについての社会通念は未だ確立しているとはいえ」ないとした、この判決は一般市民の感情にもあったものです。
 無罪判決は、全国の各新聞社の社説などで大きく取り上げられ、「ビラはお金や組織を持たない人にとって、自分の主張を世間に訴える大切な表現方法である。」 (東京新聞)、「表現の自由は基本的人権の中でも民主主義社会を支える根幹であり、最大限に尊重されねばならない。」(毎日新聞)、「『公安警察による言論への威圧効果を狙った』との見方が出るのも当然だろう。」(神戸新聞)と言論表現活動の自由を守る立場から歓迎されました。

また「今回の被告は、罰金10万円の求刑に対し、逮捕後23日間の拘置と1年以上の裁判を強いられた。精神的、肉体的にかなりきつい。警察や検察は心に刻んで、慎重な捜査を心掛けるべきだ。控訴はむろん、すべきではない。」(信濃毎日新聞)、「勾留を認めた裁判官も、その妥当性をもう一度振り返ってもらいたい。」(朝日新聞)など捜査の不当性が指摘されました。
 しかし、東京地方検察庁は、この地裁無罪判決を十分に検討したとは思えない速さで控訴しました。「何がなんでも有罪に」としか言いようのない不当なものです。
 貴裁判所が、憲法 21条(表現の自由)が保障する政治的表現活動が民主主義にとって大切であることとあわせて、「ポスティング」は多くの市民がおこなっている常識的な行為という市民感情を十分認識され、公正な審理で控訴棄却をされるよう要請するものです。


                   氏 名 

                   住 所 


                     連絡先:ビラ配布の自由を守る会 
                         〒124-0011 東京都葛飾区四つ木5-2-12-202
                          平和センター内

最初に戻る          ホーム  報道記事 法律 トップ