こんなことあっていいのでしょうか 葛飾ビラ配布弾圧事件
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はじめから有罪ありきの高裁判決・・・上告し最高裁でのたたかいがはじまりました・・・

 

  控訴審 東京高等裁判所 102号法廷  池田修裁判長  判決骨子
     
判決 2007年12月11日(火) 午後1時30分
     
         第3回公判 2007年10月30日 1時30分から
                   第2回公判 2007年9月11日 11時00分から
                       第1回公判 2007年6月26日 1時30分から
東京高裁判決に対する弁護団声明   2007年12月11日

 本日、東京高等裁判所刑事6部は、荒川庸生氏に対する住居侵入被告事件について、原判決を破棄する不当な判決を下した。
 本件は、民間分譲マンションの各戸ドアポストに日本共産党東京都議団・葛飾区議団が発行した議会報告等を投函する目的でマンション内に立ち入った荒川氏の行為が住居侵入罪に該当するとして、見せしめ的な家宅捜索と不当な逮捕拘留の末に公判請求された事件である。
 2006年8月28日、東京地方裁判所刑事12部は、ビラ配布目的による集合住宅共用部分への立入行為が刑事上の処罰対象とすることについての社会通念は未だ確立しているとはいえないとして無罪判決を言い渡した。同判決は、審理過程を通じて明らかとなった事実関係、すなわち本件マンションホールがオートロック式でなく管理人も非常駐であり、集合ポストにも、ドアポストにも様々な商業ビラが投函され、葛飾区の広報誌も配達人により投函されていること、新聞はドアポストまで配達されていることなどを正当に評価し、マンションを含む集合住宅においてポスティングが日常的に行なわれている実態を率直に捉えた極めて常識的な判決であった。
 控訴審判決は、このような実態・社会常識を無視するものである。また、ポスティングが言論表現の自由という憲法21条1項で保障された民主主義の根幹をなす重要な人権に由来することを無視し、 ポスティング処罰ににより失われる利益と得られる利益との緻密な利益衡量を行なわずに形式的判断に終始したことは、裁判所が「憲法の番人」としての役割を放棄して訴追機関による言論弾圧を追認する機関と化したことを意味する。
 我々は、言論活動への締め付けが繰り返された戦前の暗黒社会への逆戻りは許されないという断固たる決意のもと、この不当判決を覆すべく、荒川氏および自由を愛する多くの市民とともにさらなる闘いを継続するものである。

 
  2007年12月11日東京高等裁判所前 判決公判   ひきつづきご支援お願いします

  資料 要請署名東京高等裁判所にむけ

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 一審 東京地方裁判所
マンションにビラを配りに入ったと逮捕・起訴された葛飾ビラ配布事件。
2006年8月28日東京地方裁判所刑事第12部 大島隆明 裁判長は
荒川 庸生(あらかわようせい) さんに
「無罪」の判決… 判決骨子


 
「無罪」判決の知らせに感激…   判決に集まった人達に感謝の弁護団と荒川庸生さん

 検察側が控訴・・・・・東京高裁で審理に

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 地裁にむけた活動記録 ご支援ありがとうございます
  公判報告と勝利をめざすつどい
  
  2006年3月25日(土)午後6時30分〜
  亀有地区センター 多目的ホール
    JR亀有駅南口下車すぐ、リリオ7階
  弁護側の反証が始まりました。
  表現の自由をみんなで守りましょう。
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 会場うめつくすご参加ありがとうございました
 
葛飾ビラ配布弾圧事件1周年抗議集会 
   2005年12月23日(金) 午後1時半から
    
青戸地区センター 4階ホール  
     東京都葛飾区青戸5-20-6 03-3601-7441
 京成青砥駅 徒歩10分    京成バス 亀有駅〜新小岩駅
                    青戸平和公園下車  徒歩3分
  会場案内
青戸地区センター
 

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 第3回・4回公判報告と勝利をめざすつどいを開きました
 
  2005年9月13日(火)午後6時半
      亀有地区センター 7階多目的ホール
        JR亀有駅 南口下車 イトーヨーカドー7F
   弁護団報告  中村欧介 主任弁護人
   訴え    荒川庸生さんほか
   発言    青春の日、 一枚のビラとの出会い

 亀有地区センターで9月13日(火)夜報告集会を開きました。吉野五郎さんから開会挨拶のなかで、菅原秀三事務局長が闘病中残念なことに亡くなられたことの報告がありました。
日本共産党の中村しんご区議から、事件発生の知らせを受け、亀有警察に宣伝カーで着いたら、30人からの警官がバリケードを築き一歩も中に入れない状況を話しました。
荒川庸生さんから、総選挙の結果、自公で国会の三分の二を占め憲法改定を発議できる状況です。憲法問題として「表現の自由」を守っていかなければと事件の不当性と決意の訴えがありました。
 中村欧介主任弁護人からこの間の公判、警察官の証言から荒川さんの現行犯逮捕に疑問が見えてきたこと。
 検察官が警官の証言を聞いているとき、とてもイヤな表情をしていました。
 前回の公判で裁判所が証人や裁判官が見えないようにここでもバリケード(遮蔽)が築かれました。傍聴人もこの事件の構成の一つだと・・・。
 参加者の発言で、○ビラ配りをしている人から、マンションに配りに行って、管理人さんから「ご苦労さん」と励まされた、○Tさんから「私とビラとの出会い」の発言はみんなが感動しました。

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 ご参加ありがとうございまいた。
 第2回公判報告と勝利をめざすつどい
 
  2005年7月19日(火)午後6時半
     青戸地区センター 4階ホール
    
 (青戸5-20-6 03-3601-7441)京成青砥駅徒歩7分
    弁護団報告  西田 穣 弁護人
     訴え 荒川えい子 ほか   87人集まりました。
        
 ビラ配布が犯罪なら私も共犯です・・・と訴え。
 今度の都議選でマンションにも配りに行きました。
 こんにちは、日本共産党ですと挨拶しながら配りました。
 ビラ配布は、こそこそ配るのではなく、堂々と胸張って、明るく、
元気よく配ることが大切なことを学んだことなどを話してくれました。
参加者の熱い共感と連帯が生まれました。
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   第3回公判2005年7月29日(金)
     12時東京地方裁判所前集合
です 
(地下鉄霞ヶ関A1出口)
 
2005年7月29日の第三回公判では、被告人とされている荒川庸生さんの現行犯逮捕手続書を作成した警察官(巡査長Sさん)証人尋問が行われました。
 亀有署地域課のS巡査長のパソコンには現行犯逮捕手続書の書式がないため、上司のPC(パソコン)で上司が入力して書いてくれたそうです。わからないところは、司法警察員(いわゆる刑事さん)が荒川庸生さんを取り調べしている二階の部屋にたびたび聞きに(聴取)行ってつくられたことがあきらかになりました、なんと3時間近くかかっています。
 この司法手続の書類が作られた後、荒川庸生さんに、私人による現行犯逮捕が伝えられたようです。
 現行犯人を私人が取り押さえ、警察につきだしたような状況はみえませんでした。(現行犯人を私人が捕まえたなら、大ヒットで警察署長から感謝状などが寄せられます)。
 続いて、110番通報を受けたけ警察官(巡査長)から、警視庁の受令(110番に電話が入った内容を受け、通報の内容を要約して、方面指令に転送(葛飾は7方面、所轄警察と警察員に伝わる仕組みを説明しました。受けた警察員が重要と思えば、ボタン一つで所轄警察署の指令室の画面にも同時に表示されることを明らかにしました。本件では、不審者とあったので、ボタンを押した、表示画面には「共産党員がビラをMSで各戸にビラを投げ入れている」と証言しました。
 亀有警察の要望か、上司に命じられ数日後通信記録の作成をしたことも明らかになりました。

 今日の公判(警察証人調べで分かったことは、刑事事件を作り上げるために、ありのままでなく警察・検察が共謀して事件のストリーをつくりあげ、裁判で犯罪人をつくりあげるためのお絵かき(作文)が周到に準備される過程が明らかとなりました。) (IWAWO記)

 
※警察略語 PM(ポリスマン・警察官)。PB(ポリスボックス・交番)。 PC(パトロールカー)。PS(警察署⇒ポリス・ステーション)。警察の前歴者照会センター問い合わせには認証明ネームが必要。受令機、警察無線の(方面別)指令を聞く専用ラジオ)。所轄警察管の携帯無線機。
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  第一回公判報告と勝利をめざすつどいを行いました
    6月9日(木)午後6時30分〜 亀有地区センター多目的ホール
    JR亀有駅南口下車すぐ、イトーヨーカドー7階
   
弁護団報告と荒川さん本人の訴えをしました
            95人が参加しました。ありがとうございました。 
 事件の不当性を話す高木一昌弁護人  報告する荒川庸生(あらかわようせい)さん

  ビラ配布の自由を守るために公正な審理をもとめています

 裁判の日程   東京地方裁判所 前集合
           (地下鉄霞ヶ関A1出口)
                 
2006年

第8回  1月26日(木) 午後1時30分開廷 104号法廷
第9回  3月 9日(木) 午後1時30分開廷
第10回 4月20日(木) 午後1時30分開廷

2005年
第7回 12月8日(木) 午前10時00分開廷 104号法廷
第6回 11月14日(月) 午後1時30分開廷 104号法廷
第5回 10月3日(月) 午後1時30分開廷 104号法廷
第4回  9月5日(月) 午後1時30分開廷 104号法廷
第3回 7月29日(金) 午後1時30分開廷 104号法廷
第2回 6月20日(月) 午後1時30分開廷 104号法廷
第1回 5月20日(金) 午後1時30分開廷 104号法廷

  (資料 一審の署名U)
 
 葛飾ビラ配布弾圧事件公正裁判要請署名
                           2006年  月  日
東京地方裁判所刑事第12部  大島隆明 裁判長 殿

 貴裁判所で審理されている葛飾ビラ配布弾圧事件は、これまでの裁判で検察官が主張する「荒川さんの私人による逮捕」は無かったこと、逮捕手続きが不法に行われたことなどが明らかにされました。
 弁護団が行った冒頭陳述で荒川さんのビラ配布行為が正当なこと、逮捕・起訴した亀有警察、東京地検の不当さが鮮明にされました。弁護団の主張を立証し憲法で保障された言論表現の自由を守るために、弁護団が申請した証人をすべて採用することを要請するものです。
 荒川さんは2004年12月23日午後、葛飾区内のマンションに「都議会報告」、「葛飾区議団だより」アンケートなどを配布したことが「住居侵入罪」に当たるとして不当に逮捕・起訴されました。しかし、議員が議会での活動を住民に報告するということは当然認められている行為であり、だからこそ政務調査費で発行することが認められているのです。
 休日の昼下がりに、住民の平穏な生活脅かすこと無くビラを配布するために、立ち入った行為が「住居侵入」と見なされることはあってはならないことです。
 ビラを配布する自由と共に、受け取る自由も大切な権利であり、ポストに入れられた一枚のビラのお陰で「生命が救われた」、「権利が守られた」、「趣味の世界が広がった」などなど、様々な声が寄せられています。
貴裁判所が、憲法21条(表現の自由)が保障する政治的表現活動を侵害することのないよう、公正な裁判を行うよう要請するものです。
 氏 名
 住 所
  連絡先:ビラ配布の自由を守る
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葛飾マンションビラ配布弾圧事件  (資料 一審の署名T)
   公正裁判要請署名
                              2005年  月  日
東京地方裁判所刑事第12部 大島隆明 裁判長 殿

 貴裁判所で審理されている亀有警察署マンションビラ配布弾圧事件について、憲法で保障された言論表現の自由が脅かされるなか、人権を守る最後の砦といわれる司法府が如何なる判断を下すか、民主主義社会の存亡にも関わる重大な裁判として関心を持っています。
本件は2004年12月23日午後、荒川庸生さんは葛飾区内のマンションに「都議会報告」、「葛飾区議団だより」などを配布する目的で立ち入ったことが、「住居侵入罪」に該当するとして不当に逮捕・起訴された事件です。
 マンションの共用通路という、新聞配達人や電気・ガス・水道などの検針人という住民以外の人間の立ち入りが予定された空間に、配布目的で必要最小限の時間立ち入ったに過ぎない行為が犯罪と見なされ、男性は23日間に及ぶ身柄拘束を余儀なくされました。そればかりか、警察は男性の自宅に17名もの警察官を動員して、閑静な住宅地の玄関前に制服警察官を配備し、11名の警察官で家宅換索を強行したのです。当然、何の証拠物も押収されていませんが、荒川さんの家族が受けた恐柿感と衝撃は消し去ることのできないものでした.
 そもそも東京都選挙管理委員会は、「選挙・政治活動にわたる宣伝物の配布については、本来自由でなければならない」としています。しかも、本件配布ビラは、議員の議会活動を報告するという、有権者住民の知る権利に応えるため議員として当然しなければならない行為であり、政務調査費という公費で発行されたものです。
 貴裁判所が、憲法21条(表現の自由)が保障する政治的表現活動を侵害することのないよう、公正な裁判を行うよう要請するものです。
  氏名
  住所

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    最終更新日 :
2008/08/24