大河内帝国憲法
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公布:興河二年二月五日
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我ら河内国民は,世界に民族の威光を宣布せしめ, より確実な正義を確立し,国内の平穏を保障し,国防を整備し, 幸福と自由を追求し,我が民族と,その子孫の永遠なる血統の継続を願い, それが為,憲政の重要性を認識し,天皇陛下の御為に,大河内帝国の為に, 本憲法の勅裁をここに仰がんものである. |
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第一章 天皇 第一条 天皇は,我が国の神聖なる元首であり,国家たるの決定を総攬する. 第二条 天皇は,陸海軍を統帥する大元帥である. 第三条 天皇は,行政立法司法各府の長たるを自らの御意を以て任命す. 第四条 天皇は,法律の定めるところによれば,いずれの行動も制約されない. 第五条 天皇について他に定めるべきところがある場合は,これを法律によって補う. 第六条 皇位の継承は,皇室典範にこれを定める. 第二章 帝国軍隊 第七条 帝国軍隊は,陸,海の各軍によって構成される. 第八条 帝国軍隊は,天皇の統帥に従属する. 第九条 帝国軍隊の最高統帥機関は統合参謀本部とする. 帝国軍隊の行政機関は,陸海各軍省とする. 第十条 帝国軍隊の細部の規定は,法律によってこれを定める. 第三章 宮政院 第十一条 宮政院は,天皇を輔弼する政治機関である. 第十二条 宮政院は,行政立法司法の何れの府にも属さない. 第十三条 宮政院の細部の規定は,法律でこれを定める. 第四章 国民の権利及び義務 第十四条 河内国民は,法律の範囲内において自由を保障される. 第十五条 河内国民は,法律の範囲内において等しくその権利を保障される. 第十六条 河内国民は,法律の定めるところにより納税の義務を有する. 第十七条 河内国民は,法律の定めるところにより兵役の義務を有する. 第十八条 河内国民は,法律の定めるところにより勤労の義務を有する. 第十九条 河内国民は,法律の定めるところにより教育を受ける義務を有する. 第二十条 河内国民の基本的人権は,これを保障する. 第五章 内閣 第二十一条 行政権は,内閣に属する. 第二十二条 内閣の長たるは,内閣総理大臣とする. 内閣総理大臣は,天皇がこれを任命する. 第二十三条 国務大臣は,内閣総理大臣がこれを指名し,天皇が任命する. 第二十四条 内閣における細部の規定は,法律でこれを定める. 第六章 帝国議会 第二十五条 立法権は,帝国議会に属する. 第二十六条 帝国議会は,貴族院と民議院で構成される. 第二十七条 何人も両院の議員たることは出来ない. 第二十八条 帝国議会における細部の規定は,法律でこれを定める. 第七章 裁判院 第二十九条 司法権は,裁判院に属する. 第三十条 最高裁判院総裁は,天皇がこれを任命する. 第三十一条 最高裁判院総裁は,その他の下級裁判院の裁判官を指名し,天皇がこれを任命する. 第三十二条 裁判院における細部の規定は,法律でこれを定める. 第八章 補則 第三十三条 この憲法は国家たるの最高法規であり,これに反する一切の法令,宣言,勅令等は無効である. 第三十四条 この憲法の改正は,立法府たる帝国議会がこれを発議し,議決した後,勅裁を以て成立する. 第三十五条 この憲法に記されていない規定は,これを法律で定める. 第三十五条 天皇,内閣総理大臣,帝国議会各院議長,最高裁判院総裁その他の公務員は,この憲法を尊重し,擁護する義務を負う. 第三十六条 締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
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