※現在,この基本法は効力を有していない.
河内共和國基本法
公布 平成十六年九月四日
施行 平成十六年九月四日
私は茲に、河内共和國の基本法が制定されたことを光榮に思ひ、この基本法を公布する。
河内共和國國家最高會議議長 今岡公
中央行政會議 議長 山野隆雄
國防委員會 委員長 竹之内將眞
外交委員會 委員長 藤原賢彦
財政委員會 委員長 川野雄大
内政委員會 委員長 大屋敷明憲
法務委員會 委員長 新井直博
公安委員會 委員長 赤野靜枝
文部委員會 委員長 若松良一
勞働委員會 委員會 甘粕琢哉
厚生委員會 委員長 鈴木芳也
農林委員會 委員長 濱田京介
産業委員會 委員長 藤田 仁
交通建設委員會 委員長 ジェイムス・ロバート・澁井
(前文)
河内共和國民は、恆久の平和を念願し且平和的で健康的な生活を送ることを希望する。又共和國政府は、これを達成する爲努力することを誓ふ。
河内共和國民は、國家の名譽に賭け、本基本法を制定する。
第一章 首都
第一條 首都は富田林に置くものとする。
第二條 首都は國家行政統治會議令によりいつでも變更できる。
第三條 國家最高統治會議最高議長は、首都に在籍しなければならない。
第二章 國家最高統治會議
第四條 國家元首は、國家最高統治會議最高議長がこれとする。
第五條 國家最高統治會議議長は、國家統治の主であり、すべての國家決定事項に干渉することができる。
第六條 國家最高統治會議議長は、法律の定めるところによらずしても、あらゆる活動を行へる。
第三章 中央行政會議
第七條 行政權は中央行政會議に屬する。
第八條 中央行政會議は、行政活動を圓滑に進行させる爲に、同會議の隸下に、法律の定める國務委員會を設置しなければならない。
第九條 中央行政會議は、法律の定めるところにより、その主席たる中央行政會議議長及び國務委員長でこれを組織する。
中央行政會議議長及び各國務委員長は、國家最高統治會議議長によりこれを任命する。
中央行政會議議長及び各國務委員長は、國家統治最高會議議長によつて罷免される。
第十條 各委員會の行政活動及び規定等の諸事項に就いては、法律によりこれを定める。
第四章 審判院
第十一條 司法權は、國家最高審判院及びその他の下級審判院に屬するものとする。
第十二條 すべて審判員は、國家最高統治會議議長により任命される。
第十三條 すべて審判員は、法規完全遵守及びその良心に從ひ國民を審判しなければならない。
第十四條 審判の判決は、國家最高統治會議議長の承認によらなければ、公開できない。
第五章 共和國議會及び河内國民代表大會議
第十五條 立法權は、河内國民代表大會議に屬する。
第十六條 行政監察權は、共和國議會に屬する。
第十七條 河内國民代表大會議員は、法律の定めるところにより選舉により選出される。
共和國會議議員は、國家最高統治會議議長により選出される。
第十八條 河内國民代表大會議の議席數は、二百議席とし、任期は四年とする。
又、二年毎に半數改選する。
第十九條 共和國議會の議席數は、五十議席とし、終身議員を除く議員は任期を八年とする。
第二十條 何人も、兩議會の議員たることはできない。
第二十一條 共和國議會には、中央行政會議議長及びその隸下にある各國務委員長が參加しなければならない。但し、諸事情がある場合は、共和國議會の承認を得ることができる。
第五章 國民の權利及び義務
第二十二條 河内共和國民たる要件は法律でこれを定める。
第二十三條 河内共和國民は、法律の規定内に於てあらゆる權利を保障される。
第二十四條 河内共和國民は、すべて國家最高統治會議議長及び法律の下に平等であつて、その範圍内に於ては、政府は最大限の權利を保證する。
第二十五條 河内共和國民は、あらゆる自由を法律の規定内に於て保障される。
第二十六條 河内共和國民は、法律の定めるところにより兵役の義務を有する。
第二十七條 河内共和國民は、法律の定めるところにより教育の義務を有する。
第六章 財政
第二十七條 中央行政會議は、共和國議會の議決による豫算編成を受理し、それにより行政活動を行ふ。
第二十八條 あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。
第二十九條 その他司法關聯費及び議會運營費等は財政に關する法律によりこれを定める。
第七章 地方自治
第三十條 地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第三十一條 地方公共團體には、法律の定めるところにより、その議事機關として議會を設置する。
地方公共團體の長、その議會の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共團體の住民が、直接これを選舉する。
第三十二條 地方公共團體は、その財産を管理し、事務を處理し、及び行政を執行する權能を有し、法律の範圍内で條例を制定することができる。
第三十三條 一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票に於てその過半數の同意を得なければ、河内國民代表大會議は、これを制定することができない。
第八章 改正
第三十四條 この基本法を改正する場合、國家統治會議議長が草案を提示し、共和國議會及び河内國民代表大會議の總議員の過半數の賛成で、改正が承認される。
第三十五條 基本法改正の承認を經た曉には、國家統治會議議長がこれを全國民に公布する。
第九條 基本法規
第三十六條 この基本法は、國家の基本方針であつて、全國民は國家最高統治會議議長の特別の措置がなければ、絶對遵守の義務を有する。
第三十七條 河内共和國が締結した條約及び同盟は、これを誠實に遵守することを必要とする。