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豪政府、”殺鯨罪”制定へ、捕鯨と殺人が同罪に

嘘ニュースです

 【シドニー:久慈羅午】オーストラリアの有力紙、「シドニートゥデイ」は28日、豪政府司法省が捕鯨を殺人と同等の行為として処罰する条文を刑法に追加する刑法改正案の議会提出を検討していると報じた。オーストラリアのラッド首相は既に、日本の調査捕鯨に関し、南極海にオーストラリア軍の船を派遣し、日本の捕鯨船団を追跡、監視を行うことも辞さないとする強硬姿勢を打ち出しているが、今回の刑法改正案はあくまでも捕鯨を行うとする日本を強くけん制する意思があると見られている。

 同紙の報道によると、刑法改正案は、現行刑法に新たに”第一級・第二級殺鯨罪””殺鯨教唆罪””殺鯨予備罪”などの条項を設け、処罰の対象を捕鯨行為だけでなく捕鯨の準備行為や指示行為にもあてるのが特徴だ。改正案では、捕鯨行為は意図的な殺害を目的とした行為として最も重い”第一級殺鯨罪”に該当し、捕鯨をした者は最高で終身刑に処せられる可能性もある。

 同国では既に、自然保護法で、クジラを含むコアラやカンガルーなど保護動物の狩猟採集は禁じられており、罰金や禁固2年以下の刑に処せられる。しかし、今月の総選挙で大勝し与党となった労働党から「クジラは頭の良い動物だから人間が食べるのは冷酷で最低な行為。殺人にも匹敵する犯罪行為だ」との声が出たため、従来よりも厳しい措置で臨むこととなった。

 ただ、国内法なので、オーストラリア領海外での捕鯨は問題ないとする見方が強いが、豪政府は「知的生命体であるクジラの命はきわめて貴重なものであり、クジラ保護に関するわが国の国際的責務を真剣にとらえている」としているため、属地主義(※犯罪行為が自国内・自国船籍船内・自国籍航空機内で行われた場合に処罰する)に基づかず、公海上で同罪を適用する可能性もあると指摘する声もある。また、政府による調査捕鯨が指示行為とみなされた場合、日本政府関係者が被疑者となる可能性があり、今後の日豪関係への影響が懸念されている。

 水産庁は、「オーストラリアの国内法を公海上で行使することは有り得ない」として予定通り南極海での調査捕鯨を実行する方針だが、政府・与党内では「鯨肉にこだわって、オージービーフが食べられなくなるのは国民生活にも影響があるので大変だ」と捕鯨を中止し捕鯨船団の帰国を求める声も出始めており今後の情勢は不透明だ。

 この問題に関し、福田首相は、記者団に対し豪政府の強硬姿勢について「殺人と同罪ですか?ふーん、ちょっとやりすぎな気がしますね」と述べた上で「引き続き捕鯨への理解を求めていくとともに、日豪関係を考慮し適切に対応する」と語った。

- 07年12月28日1時50分更新

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