成年後見制度とは
「成年後見」という言葉は、もしかすると聞きなれない言葉かもしれません。それで、この制度のあらましについて簡単に説明いたします。
成年後見制度は介護保険制度と同時に、つまり平成12年に始まった新しい制度です。介護保険は、介護を受ける方が事業者を選択して契約する制度です。つまり自分の意思で、サービスを選べる制度です。
しかし、介護を受ける方に意思能力が不十分ならどうでしょうか。自分の意思でサービス・事業者を選ぶことは不可能です。
そうした方には、「成年」つまり大人であっても後見し保護する人が必要です。意思能力の不十分な方を助けて、介護を含めた契約を代行する人です。それが、成年後見制度の中で「後見人」と呼ばれる人たちです。
このように、成年後見制度と介護保険制度は密接な関係にあるので、今後の少子高齢化社会を担う「車の両輪」と呼ばれています。
まず法定後見ですが、法定後見とは、既に(ここが任意後見と異なる点です)意思能力や制御能力を失った方を保護し、後見するための制度です。その能力がどの程度残っているかに応じて、「後見」・「補佐」・「補助」の3つに分けられます。
「後見」に該当する方は「意思能力を常に欠いている」方です。つまりほぼ全面的な保護が必要な方たちです。民法7条
「補佐」に該当する方は「意思能力が著しく不十分」な方です。他人にそそのかされて、自分に不利益な契約を結んだりする可能性の高い方です。民法11条
「補助」に該当する方は「意思能力が不十分」な方です。自分が意思能力が不十分であって助けが必要なことを理解でき、失敗の危険の高い行為についてだけ助けが必要な方です。民法14条
成年後見制度は主に2種類に分けることができます。法定後見と任意後見です。では2つの制度の特徴を書いていきます。

成年後見(法定後見と任意後見)