後見人の仕事と報酬
後見人の仕事は大きく2つに分けることができます。@財産管理とA身上監護です。簡単に言うと、依頼人の財産を管理しつつ、依頼人が安心して尊厳を保ちながら生活を送れるように、段取りをして見守るということです。
特に岡村行政書士事務所が大切にしているのは、その方に判断能力があっても無くても月に1回は必ず訪問するということです。そのようにして依頼者の不安を和らげ、尊厳を重んじていることを示します。
私の経験からですが、依頼者が施設にお住まいの場合、定期的に訪問すると、職員の方とも親しくなれます。そして、そうして親しくなった職員の方は、依頼者を大切にしてくださる場合が多いのです。やはり人から大切にされている人を、人は大切にするものです。そのことだけを考えても後見人を雇うことには意味があります。
訪問はご希望に合わせて回数を増やせます。費用もかかりますが、その価値はあります。希望される方はぜひお申しつけください。
具体的には以下のような仕事をします。
@財産管理関係
◎預貯金に関する金融機関との取引・貸金庫の管理
◎保険契約の締結・変更・解除・保険金の受領
◎家賃・年金等の定期的な収入の受領と諸手続き
◎地代・公共料金・保険料等の定期的な支出の支払い
◎裁判所の許可を得て本人所有の不動産の売買
◎借地・借家契約の締結・変更・解除
A身上監護関係
◎定期的な訪問による見守り
◎病院や金融機関その他の場所への同行・付き添い
◎介護契約の締結・変更・解除・支払い
◎福祉施設への入所に関する契約の締結・変更・解除・支払い
◎医療契約や入院契約の締結・変更・解除・支払い
◎希望される方は尊厳死の宣言書の作成(延命治療等)
B相続関係
◎希望される方は遺言状の作成・遺言執行者への就任
◎遺産分割、相続の承認・放棄
◎遺留分減殺の請求
Cその他
◎税金の申告・納付、登記・登録の申請
◎希望される方は最後の看取り・葬儀の手配
◎希望される方は遺品の整理・亡くなられた後の手続
このように、判断能力が健在な時から、身体の調子が悪くなったり、判断能力が衰えてきた時、その後亡くなられた後まで後見人としてお世話いたします。安心してお任せください。
また、利用者様のご要望に柔軟に対応いたします。実際に相談されたケースですが、例えば、亡くなられた後の手続だけをしてほしい場合や、財産の出し入れは必要ないが、預金通帳や重要な書類を銀行の貸金庫で預かってほしいといったご要望にもお応えいたします。どんなことでも一度ご相談ください。
報酬について
後見開始のための書類作成が5万円から10万円(後見人になった場合でも書類作成のみの場合でも金額は変わりません.。また、任意後見でも法定後見でも金額は変わりません)。
任意後見の場合
後見人業務 財産管理が月2万円から3万円
訪問・面談・外出が1時間5000円
以上が目安となりますが、経済的な事情は皆様それぞれですので、ご事情に合わせて報酬について話し合い、決めたいと考えております。
また、財産管理と月1回の訪問をセットにして月々2万円のプランもありますのでぜひご利用ください。
さらに、財産管理のみ、訪問のみを希望される方は月々1万円程度からお引き受けいたします。
法定後見の場合はご本人の資産や、仕事の内容に応じて、家庭裁判所が報酬を決定します。目安は月々2万円から3万円程度です。
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