後見制度のご利用をお考えの方に(ご親族・福祉関係者の皆様)
このページをご覧になられている方の多くは、親族をお世話されたり、福祉等の仕事で関わっておられる方のために、これまでご苦労をなさってきたことと思います。
以下のようなケースで後見人がお役にたちます。
◎ご家族に認知症の方がおられ、その方に代わって相続等の法的な手続きが必要となった。
◎ご家族に認知症の方がおられ、その方の治療費等のため、不動産の売却が必要となった。
◎親が遠方で一人暮らしをしていて、健康面やお金の管理が心配。身近に信頼できる人がいると安心できる。
◎夫婦で二人暮らしだが、自分が先に亡くなった場合、残された配偶者が心配。
◎子供が知的障がい者・身体障がい者で、親である自分が病気をしたり、亡くなった後が心配である。
◎精神疾患を持つ家族、または病弱な家族がおり、自分が病気をしたり、亡くなった後が心配である。
◎勤めている施設の利用者さんのご家族が高齢になられて、ご家族に代わって見舞いに来たり、支払い等の財産管理をする人が必要になった。
◎勤めている病院に入院している患者さんにご家族がおらず、後見人が必要である。
以上、経験も踏まえていくつかのケースをあげてみました。他にもたくさんのケースがあると思いますが、いずれの場合も後見人は役に立ちます。利用者様に判断能力がある場合は、任意後見制度(詳しくはこちらをご覧ください)判断能力が不十分な場合は法定後見制度(詳しくはこちらをご覧ください)を利用して、生活面でのお世話と、財産管理を行います。
ご自分の家族や親族に後見人を立てることについては、世間の目を気にされたり、後ろめたさを感じる方もおられるようです。しかし上記のようなケースや他のケースでも専門家に任せることにより、ご家族やご親族の負担は軽くなり、ご本人もより良いお世話を受けられるようになります。
岡村行政書士事務所では、判断能力の有無にかかわらず必ず月に1度の訪問を行い、どのような生活をしておられるかを見守り、必要な福祉・医療サービスを受けられるように努めます。
また、判断能力があっても無くても、人は自分の尊厳が尊重されているかどうかが分かります。それで、すべての利用者様の尊厳を尊重し、他の人からも尊重されるように、家族の様にサポートいたします。安心してお任せください。
報酬に関してはこちらをご覧ください。
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