尊厳死の宣言書の作成について
最近、後見や相続に関する無料相談会に行くと、必ずと言っていいほど尋ねられるのがこの「尊厳死の宣言書」のことです。皆さんが強い関心を抱いていることを感じています。行政書士は、権利義務又は事実証明に関する書類を作る専門家なので責任を持って、「尊厳死の宣言書」を作成いたします。
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、長らく、1分でも1秒でも生かすべく最後まで治療を施す治療が行われてきました。
しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、患者が植物状態になっても長年生きている実例などがきっかけとなって、単に延命を図る目的だけの治療が、果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識から、患者本人の意思、すなわち、患者の自己決定権を尊重するという考えが重視されるようになってきました。
「尊厳死」は,現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え又は中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることであって許されると考えられるようになりました。
最近、我が国の医学界などでも、尊厳死の考え方を積極的に容認するようになり、また、過剰な末期治療を施されることによって近親者に物心両面から多大な負担を強いるのではないかという懸念から、自らの考えで尊厳死に関する尊厳死の宣言書を作成したいと考える人も出てくるようになってきました。
「尊厳死の宣言書」とは、過剰な延命治療を打ち切って、自然の死を迎えることを望む人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、その宣言を書面にするものです。
ところで、尊厳死宣言がある場合に、自己決定権に基づく患者の指示が尊重されるべきものであることは当然としても、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまでは未だ考えられていないこと、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があること、などからすると、尊厳死の宣言書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。
もっとも、尊厳死の普及を目的している日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、平成15年は95.9パーセント、平成16年は95.8パーセントに及んでおり、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。
いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言の宣言書を示す必要がありますので、肌身離さずに持っておくか、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる行政書士や肉親などに尊厳死の宣言書をあらかじめ託しておかれるのがよいのではないかと思われます。
内容については以下の事柄を含めます。
1 、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための麻薬などの使用による死期の早まりの容認を述べます。
延命治療の差し控え、中止(尊 厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。
したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く,、医師の理解を得るのは難しいかもしれません。
2、医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、あらかじめ家族の了承を得ておき、宣言書の中に名前を入れておくことが望ましいです。
3、医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に出る医師もないとは限りませんので、宣言書の中に、本人が、その指示に従って医療をしてくれた医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくようにします。
4、延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならないため、宣言が有効に撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べて、宣言の効力を確認します。
こうした事柄を踏まえて、依頼者の方と一緒にその方に最も適した「尊厳死の宣言書」を作ります。大切な事柄なので、依頼者の方のお話を傾聴しつつ、心により添った仕方で作成したいと考えております。
報酬は30000円です。ご自宅等に出向いてお話を聴き、作成して、必要なら手直しを重ね、最後に署名捺印していただきます。
また、宣言書を公正証書にすることを希望されるなら、公証役場に同行いたします。その際公証人に10000円から20000円程度を支払う必要があります。
分かりにくいことも多いと思いますの、まずはご相談ください。相談は無料です。
最後になりましたがこの文章を作成するのに、「日本公証人連合会」のホームページを大いに参考にさせていただきました。感謝いたします。
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