障がいのある子供をお持ちの親の皆様・高齢で病弱な配偶者を持たれる皆様は、ご自分が亡くなられた後の子供や配偶者の生活に大きな不安を抱いておられるかもしれません。
子供や配偶者の判断能力が減退している場合には、成年後見制度を利用し、遺言で子供や配偶者に遺産を承継させて、後見人による財産の管理を受けるというのが一般的な方策です。
しかし、成年後見制度は、基本的に判断能力に欠ける方のためのものであり、難病を抱えていたり、重度の身体障がいがあったり、あるいは浪費が心配であっても、判断能力が健在であれば、それだけでは後見人のサポートを受けることはできません。
そうした方のために2つの方法があります。
@成年後見契約とは別に、委任契約を結んで後見人を頼む方法です。詳しくはこちらに説明してありますが、財産管理や見守りを目的とする委任契約ならば判断能力があっても使うことができます。これはあまり費用や手間のかからない方法といえるかもしれません。
Aもうひとつの方法は信託を使うやり方です。信託では受託者(後見人)が委託者(親や配偶者)から財産等の移転を受けて財産を管理・処分し受益者(障害を持つ子供・病弱な配偶者)に信託財産を交付します。
その方法としては、生前に信託で後見人に財産を移転するか(特別障害者扶養信託では6000万円まで贈与税非課税となります)、もしくは遺言で財産を信託し、後見人から、障害を持つ子供や病弱な配偶者に生活費や療養費を支給させるという方法です。
このように障害を持つ子供や病弱な配偶者が、信託により、生活や療養に必要な金銭だけ支給を受けることになれば、第三者から不当な財産侵害を受ける可能性はなくなり、その人たち自身の浪費からも財産を守ることができます。
信託と共に身上監護(見守り)の契約や任意後見契約(詳しくはこちらをご覧ください)を結べば、後見人は身上監護に力を注ぐことができます。これを福祉型信託といい、その利点が注目されています。
以上まとめますと、もし、子供さんや配偶者の判断能力に問題がある場合は、成年後見制度の法定後見という制度(詳しくはこちら)を使うことができます。しかし、子供さんや配偶者の判断能力が健在な場合は、委任契約や信託を使った方法が必要になってきます。
いずれにしても、ご夫婦やお一人で悩まれず、岡村行政書士事務所までご相談ください。親身になって話をお聴きし、話し合い、最善の方法を見つけたいと思います。相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
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