ここからは遺言状の種類・書き方・書くことの意義・遺言執行者の仕事について書いていきたいと思います。

遺言状の種類

遺言状には主に3つの種類があります。

@自筆証書遺言

A公正証書遺言

B秘密証書遺言

の3つです。

では、まず最も多くの方が利用される、自筆証書遺言の書き方を説明します。

自筆遺言でどうしても守らなければならないことは、3つの事柄だけです。それは、
@全文自分で書くこと(ワープロ・代筆等は認められません)
A日付を書くこと
B自分の氏名を書き押印すること

以上です。

 用紙は便箋等何でもかまいません。筆記具も何でもよいのですが、改ざんの可能性を考えると鉛筆は避けた方がよいと思われます。
 押印に関してですが必ずしも実印である必要はありません。三文判等でも大丈夫です。
 封筒に封印することもできますが、封印しなくてもかまいません。ただ、遺言の内容を秘密に保ちたい場合、封印しておく方がよいでしょう。
ここに書き方の例を挙げましたのでご覧ください。

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遺言について
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