ここからは遺言状の種類・書き方・書くことの意義・遺言執行者の仕事について書いていきたいと思います。
遺言状の種類
遺言状には主に3つの種類があります。
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言
の3つです。
では、まず最も多くの方が利用される、自筆証書遺言の書き方を説明します。
自筆遺言でどうしても守らなければならないことは、3つの事柄だけです。それは、
@全文自分で書くこと(ワープロ・代筆等は認められません)
A日付を書くこと
B自分の氏名を書き押印すること
以上です。
用紙は便箋等何でもかまいません。筆記具も何でもよいのですが、改ざんの可能性を考えると鉛筆は避けた方がよいと思われます。
押印に関してですが必ずしも実印である必要はありません。三文判等でも大丈夫です。
封筒に封印することもできますが、封印しなくてもかまいません。ただ、遺言の内容を秘密に保ちたい場合、封印しておく方がよいでしょう。ここに書き方の例を挙げましたのでご覧ください。

