経緯

平成15年頃から三重県桑名市所在の本物件サンマンションアトレ益生駅西を販売開始。本売買契約書および重要事項説明書には、万が一、建物に不具合が生じた場合に三交不動産が補修などをおこなう内容が書かれ、同時にその旨の説明がなされていた。

その後、平成16年3月、本物件を住民らに引き渡したものであるが、複数の住民らは入居後、直ちに後に問題となる本マンションに生じる多数の亀裂など不具合・欠陥 (自重による床のたわみ・無数の亀裂) を発見し、当初より三交不動産に指摘していたが、同社は当該不具合などを何らの確認をおこなうことなく「乾燥収縮による亀裂で、安全であり、そのままにしておいてもよい」と説明した。またその後も、亀裂など不具合の事実を隠し、一部売れ残り住戸を販売し続けた。




平成17年11月、三交不動産(不動産業)および三交グループ(建設業)が関与する『構造計算書偽装事件』が報道される。




平成17年11月

『姉歯建築設計事務所による「構造計算書偽造事件」に関して』

さて、千葉県の姉歯建築設計事務所による構造計算書偽造事件が連日報道されており、同設計事務所が、当社の経営する桑名市及び静岡市のホテルの設計に関与していたことが判明しました。皆様方には、大変ご心配をおかけいたしております。



本物件アトレ益生駅西

  • 販売会社・・・・・三交不動産株式会社


  • 施工会社・・・・・・株式会社鴻池組


  • 設計事務所・・・・・株式会社白井設計


  • 構造計算会社・・・・・株式会社塩見





  • 上記、報道等による『構造計算書偽装事件』の報告を受け、また、入居早々からマンションに生じたさまざまな現象なども考慮し、本マンション管理組合が「マンションに生じる瑕疵・欠陥等、建物の検査」の必要性を同社に文書と口頭で要望・指摘したが、三交不動産は一貫して、「『構造計算書偽装事件』にかかわった物件だけが、問題であり、本マンションは問題なく安全である」と強調し、本マンションについては「建物の検査をおこなわない」方針を文書で、明示した。


    平成18年4月から、管理組合が数百万もの管理費等からの支出による、独自の費用によって独自調査を開始、ほぼ全住戸で1cm〜3cmの天井の変形および無数の亀裂を確認する。



    検査に立ち会った「日本建築検査研究所」の見解

    ( 講談社書籍、偽装建築国家 第2章、建築偽装国家の実態より引用)

    2007年6月、三重のサンマンションアトレ益生駅西の欠陥問題が、朝日新聞のスクープ記事により告発されました。〜重大な構造不備など供給側の責任問題が他にも確認されました。メインはアンボンド工法の設計不備に起因する、床スラブのたわみおよび亀裂の発生で、それが今も進行しているという裏づけが確認されたことです。 この事件も耐震偽装事件同様、設計者の偽装(ミス)に起因していると指摘されるところなのです。〜



    約3年間にも渡る欠陥問題(紛争)において今後、同社は、本事件の原因の特定を施工上の問題(アンボンドケーブルの緊張不備等)にしぼるかもしれないが、上述の床スラブのたわみやそれに付随する亀裂は、設計上および施工上、決してまれなことではない(施工上のミスでもコンクリートの自重によって、床がずれ下がって変形している。ニュートン力学における運動エネルギー等。)ため、住民らもコンクリートの自重(死荷重)等による床スラブのたわみおよび亀裂の発生、進行を再三、同社に指摘したが、同社は3か月、1年、2年点検において、「乾燥収縮亀裂」を主張し続けた。



    また、その後の「耐震強度偽装事件」発覚後も、「本欠陥マンションの安全性、使用性に問題がない」ことを主張し続けたが、多数の住民らが本件瑕疵問題を理解し、これ以上の「欠陥の事実の握りつぶし(=内部統制の欠陥という不作為的な秘匿ではなく積極的なもみ消し)」が不可能であることを理解すると同社は、瑕疵の存在する可能性をようやく認めた。しかし、三交不動産はその後も、本マンションに瑕疵の存在する可能性や、販売した住戸が不良品であることを認めたにもかかわらず、多数の住民らが契約の解除(返品)を求めるなか、一切、契約の解除に応じることはなく、同社の再販売用の商品(流動資産等)として、本欠陥マンション(アトレ益生駅西)の買い取りをおこなった。(欠陥マンションを再販売用の商品として仕入た。)(会社計算規則第106条、販売目的で所持する不動産等)



    住民らに対し、同社の買い取りのみしか選択を与えない(一切、解除等に応じない)姿勢は、本欠陥マンション問題を財務上、企業存続という観点(企業の健全性の確保等) から特別損失のみの損失に抑えたかったなどの理由からであったとはいえ、大幅減収減益【解除にしていれば売上総利益(売上総利益率)等の減少か消滅及び原価率の増加か発生・収益性の低下による商品評価損[品質低下評価損(物理的な劣化)等]があるなら原則、売上原価計上で流動資産合計に影響(著しい劣化の場合、特損)・商品保証引当金の充当及び商品保証費等、の計上】は避けられないかもしれないが、財務上など特に問題がなければ、契約の解除(欠陥品・不良品の回収)が速やかにおこなわれ、同社による本件問題の公表等が適切になされていたのではないかと思われるが、住民ら(被害者ら)が発見・指摘した本欠陥マンション問題に対して、同社に何らの修正・改善を確認することができず、残念である。

    (三交不動産は、ほぼ全住戸の 床が自重等により、ずれ下がり、多数の亀裂が発生 しているという商品を販売した問題に対して、報道等にその事実を告発した住民らを文書で『思慮がない住民』と逆に非難し責め、欠陥問題の修正・改善を求める住民らと 争う姿勢 を示した。)



    また、三交不動産側が依頼した日本建築構造技術者協会中部支部(jsca)がおこなった本欠陥マンションに関する調査報告はあくまで、 「レビュー」 であり、住民らが、発見・指摘した問題に対して、『(1次設計を含む)指摘した事項すべてにおいて適正であると認める』としたものではなく、『(1次設計を省く2次設計上に、)適正でない事項は発見されなかった』 (本欠陥マンションについてjscaが完全に『安全であると認める』とは言い切っていない、言い換えれば、1次設計等を『完全に保証していない』点に注意) という保証程度のもの (発言した内容に三交関係者のいずれもが責任を取れない推定・推察程度の論証) である。










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    (2008/8/10)