厚生年金の受給と雇用保険の手続

中高年の皆さん

定年を間近に控え、厚生年金はいつからどの位貰えるのか、手続きはどうしたら良いのかお悩みになると思います。

大手の企業なら、セミナーその他が実施されていたりして、手取り足取り教えてくれると思いますが、

中小の企業では意外と誰も知らないものです。

知っておいて損しない、誰も教えてくれない、この 2 つの、国の施策の問題について、お話して行きたいと思います。

 

@厚生年金の受給手続き

 この点については、社会保険庁のホームページ、民間の金融機関・生保・郵政公社など年金受取り口座の獲得に、熱心な

各種機関が親切に資料や年金相談をやっていますので、手続きは解り易いです。

 

第一ステップは自分の受取る年金の金額を知る事だと思います。

定年間近になったら社会保険庁のホームページで自分の受取れる年金額を調べてみましょう

定年の半年から一年前位にやってみましょう。

現在3種類の方法があります。

@ 年金額簡易試算

  年金額を自分で簡単に試算できるもので、誰でも利用できます。

  試算の対象は、社会保険庁からの支払いに係る老齢基礎年金及び、老齢厚生年金の年金額です。

A 年金見込額試算(郵送)

  申込日現在55歳以上の方を対象として、社会保険庁(社会保険業務センター)で管理している年金加入記録に基づい

  た 老齢年金の年金見込額試算と年金加入記録が回答されます。あなたの基礎年金番号等が入力時に必要です。

B 年金加入記録照会・年金見込額試算(電子申請)

  社会保険庁(社会保険業務センター)で管理している年金加入記録の照会および年金加入記録に基づいた、老齢年

  金の年金見込額試算です。電子申請の場合は社会保険業務センター。但し、電子証明書が必要です。パソコンの苦手

  な方は、書類申請も出来ます。提出先は、近くの社会保険事務所もしくは地方社会保険事務局事務所または社会保険業

  務センター中央年金相談室。
 

    申込日現在55歳以上の方には、年金加入記録照会と年金見込額試算が回答されます。

    55歳未満の方は、年金加入記録のみの回答となります。

 

第二ステップは定年直前に社会保険事務所で年金相談を受けましょう。

年金加入記録の照会および年金加入記録に基づいた、老齢年金の年金見込額試算をしてくれます。

更に、申請書類および申請書類の書き方と添付書類等についても詳しく教えてもらえます。

相談は現在国民年金に加入している方は住所地を管轄する社会保険事務所、厚生年金に加入している方はお勤めの

会社等を管轄する社会保険事務所が良いでしょう。

国民年金手帳、厚生年金手帳をお持ちください。

社会保険事務所の年金相談窓口の混雑状況はホームページで公開していますので参考にしてください。

新橋、新宿、立川、町田等の年金相談センターでも相談を受け付けてくれます

狛江市の管轄は府中社会保険事務所ですが、混雑しますので新宿年金相談センターが比較的空いていますよ。

 

第三ステップはいよいよ年金の申請です。

書類の提出先は

@ 最終が厚生年金保険の被保険者であった方は

  最後に被保険者として使用されていた事業所(在職中に受けるときはその使用されている事業所)を管轄する社会保険 

  事務所、社会保険事務局の事務所、年金相談センターです。

 

A 最終が船員・船員任意継続被保険者であった方は

  最後に被保険者として使用されていた船舶所有者(在職中に受けるときはその使用されている船舶所有者)を管轄する

  社会保険事務局、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所、年金相談センターです。

B 最終が共済組合、国民年金(第1号・第3号被保険者)第4種被保険者であった方は

  住所地を管轄する社会保険事務所、社会保険事務局の事務所、年金相談センターです。

  

年金相談センターで年金相談をして、裁定請求書の提出も同じ年金相談センターにと言うのが良いと思います。

提出日はあなたの受給資格取得の誕生日以降です。

  

    提出する書類

    老齢給付裁定請求書(郵政公社等金融機関の窓口にも置いてあります)

   年金手帳または厚生年金保険被保険者証
  基礎年金番号通知書
   *戸籍抄本(配偶者のある方等は謄本)
     *住民票謄本
    配偶者の年金証書、年金手帳等
    ・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、
      配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類

      ・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人

        は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類

        配偶者の非課税証明書

    などですが、各種相談窓口で親切に教えてもらえます。

   * の書類については、受給資格取得日の前日以降のものです注意してください。俗に言う誕生日の1日前に年をとると

         言う事でしょうか。

以上で手続きは完了です。

1 ヶ月ほどで年金証書が社会保険事務所から郵送されてきます。

 

定年を迎えられた方で

失業給付・高年齢雇用継続給付を受けようと思う方は、

「年金受給権者支給停止事由該当届」 を社会保険事務所に提出してください。

必要な書類は届出書雇用保険受給資格者証です。

年金と雇用保険の併給は出来ませんので届出が必要です。

雇用保険の支給が終了すると、ハローワークから社会保険事務所に通知されますので、手続きの必要はありませ

ん。

 

雇用保険受給終了後、2 ヶ月ほどで、年金の支給が始まります。

雇用保険受け取り終了月の翌月からの支給分から受取れますが、初回支給日は2〜3ヶ月間隔が空きます。

 

老齢厚生年金の報酬比例部分は 60歳から支給されますが、定額部分は支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げら

れて行きますが、私の場合では63歳からの支給となっています。

「  追記

今回無事63歳を迎えました。

誕生月頃、社会保険庁から照会状が来ました。私の場合配偶者に関する問い合わせの葉書でした。

回答書を郵送する必要があります。

年金の定額部分支給開始前月頃、社会保険庁から裁定通知書が送られてきます。

定額部分の金額と加給年金額が加算された年金額が項目別に記載されています。

 

加給年金は

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年ある方が、定額部分支給開始年

齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 227,900円 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・
2人目の子
各227,900円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各 75,900円
 

老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に下表の金額が特別加算されます。

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和 9 年4月2日〜昭和15年4月1日

33,600円

261,500円

昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日

67,300円

295,200円

昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日

101,000円

328,900円

昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日

134,600円

362,500円

昭和18年4月2日以後

168,100円

396,000円

配偶者が65歳に達し、加給年金が打ち切られた後には、その替わりに振替加算という給付が配偶者の老齢基礎年金に上

乗せして支給されるようになります。

振替加算の額は生年月日に応じて、

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日の人は加給年金と同額

その後は逓減され、昭和41年4月2日以降生まれからゼロになります

 

社会保険事務所で年金相談を受けた時に貰った、年金加入記録に基づいた、老齢年金の年金見込額試算と同じ金額でし

た。物価スライド分目減りしてましたけど。 」

 

定年延長も法制化されたようですが、定額部分の支給まで、暮らしは楽なものではないと思います。

次の職を得るまで、失業保険を受けながら、ハローワークの指導・援助を仰ぐ方も多いと思います。

そこで、次は定年を迎えた方の雇用保険についてお話したいと思います。

 

A雇用保険の手続き

 第一ステップは離職ですね。長年お世話になった会社とお別れです。

@ 離職

  ここでは、以下の書類を揃えておきましょう。

  雇用保険被保険者証

  雇用保険被保険者離職票(−1,2)

  *健康保険・厚生年金 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー

   *これは国民健康保険に加入する時必要になる場合がありますので、会社から貰っておきましょう。

 第二ステップは受給の申請です

A 受給資格の決定

 住所地を管轄するハローワークに行き、求職の申込みを行ない、離職票を提出します。

 必要な書類

  求職申込み(ハローワークで渡されます)

  雇用保険被保険者離職票(−1,2)

  雇用保険被保険者証

   本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真付きのもの
       (運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等)

   写真 (たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの) 2枚

   印鑑

   本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

 ハローワークで、受給要件を満たしている事を確認して貰い、受給資格の決定を受けます。

 このときに、離職理由についても判定されます。(本当に定年ですね。 はいそうです。 だけでしたけど)

 受給資格の決定後、受給説明会の日時等を記載した 「雇用保険受給資格者のしおり」 を渡されます。

 併せて、認定スケジュールを貰います。

 認定スケジュールには、受給資格決定日、待機満了日、初回認定日、以降認定日等が記入されています。

 定年退職は自己都合と違って、倒産・リストラと同じく、待機 7日で満了となります。

 認定の型と言う欄があって 2−月 とか 3−水 などと記入されています。

 型は 1〜4型まであって、認定日のスケジュールがこれによって設定されます。

  認定は原則 4週に 1回で 認定スケジュールに記載されていますが、考え方はこの型によります。

 認定日は受給期間満了まで、ここで決定されます。認定日には、特別な事情の無い限り、指定された時間に失業の認定を

 受けに行かなければなりません。

 しおりの裏面にカレンダーも付いていますが、見方は赤枠のように、横に型・縦に曜日で交差する点が認定日となります。

 認定日が祝日や年末年始にあたる場合は移動されますが、認定スケジュールに予め記入されています。

 (東京労働局のカレンダーです)

 

第三ステップは雇用保険説明会に出席です

 しおりで指定された雇用保険説明会の日時にハローワークに行き、説明を受けます。

 当日持参するものは、受給資格者のしおり・認定スケジュール・筆記用具と指定されたものです。

 ハローワークの利用方法の講義、ビデオなどです。

 受給資格者証、失業認定申告書、ハローワークカードを受領して終りです。

 認定を受けるには認定日から次の認定日の前日までに 2回以上の求職活動をしている事が要件です。

 

 最初の認定日に提出する失業認定申告書は、

 ハローワークに最初に行った日の 求職申込み 雇用保険説明会の受講 の2回が求職活動となりますので、

 初回認定日までの最低限の求職活動 2回以上はこれでクリアとなります。

 

受給資格者証の交付を受けたら管轄の社会保険事務所に行き、雇用保険の給付を受ける旨の届出をします。

 必要書類は届出書受給資格者証です。

 年金と雇用保険の併給は出来ませんので、雇用保険の受給期間中は年金の支給が停止されます。

 雇用保険の受給期間が終了しますと、ハローワークから、管轄の社会保険事務所にその旨連絡が行きますので、

 手続きの必要はありません。

 

第四ステップは認定日にハローワークで失業の認定を受ける事です

 初回認定日は、先に説明しましたように、求職活動の要件が充たされていますので、簡単に認定されます。

 次の回の失業認定申告書を受領します。

 雇用保険説明会の時に求職に関するアンケート用紙が配布されますが、初回認定日当日までに提出するように、

 指示されています。初回認定を受けた後に、窓口に提出すると、番号カードを渡されます。呼ばれたら担当官と面談し

 今後の求職活動について指導を受けます。終了後、受給資格者証に職業相談の判を押してくれます。

 初回認定日当日までにと書いてありますが、初回認定日当日に提出すれば、2回目の認定日に必要な求職活動

 2回以上の 1回が、ここで、出来る事になります。

 

  ハローワークのパソコン閲覧、ハローワーク主催の各種セミナーに参加などをすると、受給資格者証に職業相談・

 セミナー参加といった判を押してくれます。何れも求職活動として認定されますので求職準備の為受けましょう。

 2回目の認定日はこれで認定されます。また失業認定申告書を受け取り、次回認定日に向かい求職活動を進めます。

 

以上の求職活動、失業の認定の繰りかえしで、給付日数の終了するまで続きます。

60歳以上の求職者の求人件数は殆んど無いと思った方が良いようです。特殊な技術者、資格所持者以外の再就職の道は

極めて狭き門です。ハローワークを充分に活用されるようおすすめします。

不幸にして雇用保険受給期間中に職が見つからなくても、継続してハローワークで職業相談をしましょう。

まもなく定年を迎えられる皆さん頑張って!