成年後見 成年後見制度ってご存知ですか?
わたしが大学で法律を学んでいた時分は「禁治産・準禁治産制度」として学びました。
2000年の4月に制度改正により、「成年後見制度」となりました。
詳細はWikipediaに掲載されております。
ここ1年、叔母(*けんじ*の母親)を悩ませているのが、この「成年後見制度」です。
叔母と同じ悩みを抱える方も多いようです。さて、その原因と「悩み」とは?
★成年後見の開始
*けんじ*が事故に遭い、保険金の裁判が結審した時点ではまだ旧制度下であったため、*けんじ*は「禁治産者」として認定され、父親が後見人となっていた。2000年の制度改正に伴い、父がそのまま成年後見人(法定後見人)となった。
★問題
ある日、家庭裁判所から*けんじ*の保険金に関する預貯金の明細提出の命令が来た(叔母が興奮状態となるため詳細な経緯は不明)。結果としては*けんじ*の保険金を家族(成年後見人)が使い込んでいると疑われ、後見代理(と審判の謄本にあったけど、後見監督人じゃないのかな...)として裁判所指定の弁護士にすべての預貯金を預けることとなった。当然弁護士費用も発生する。 叔母は少々錯乱状態で、自分のせつない気持ちを叫ぶばかりで解決に向かえないのだが、何がせつないのか、どうしたいのかを整理するよう言ってみた。叔母が訴える内容から、明らかに叔母を苦しめていると思われる点は2点。
@ 「使い込み」を疑われていること
A 今後の金銭管理に「弁護士」という他人を入れなければならず、そこに費用も発生すること
上記の2点以外にも、言外に感じるのは「自分が外されている」という悔しさも大きいと思う。
@に関しては、すべて*けんじ*のことだけを考えて過ごして来た20年間なのに、「使い込み」という、*けんじ*を食い物にしているかのような疑いを受けていることで深く傷ついている。Aに関しては、不自由さと、金銭的な問題だけで、叔母の心を傷つけるポイントではないようだ。現実的な問題、というだけ。
★実際
叔母は既に審判は確定したと言っているが、弁護士は「弁護士を後見人にするのではなく、後見監督で十分」的な上申を行っている最中だという。まぁ、後見監督でも費用は発生するわけだけど、金銭の出し入れの不自由さからは逃れられる。一番簡単な方法は、*けんじ*の意識が回復し、成年後見の審判取消が行われれば良いのだけれど、短期間で実現するなんてことは夢のまた夢。現実的には、やはり家庭裁判所に「家族に『後見能力あり』」と認めてもらわなければいけないだろう。
では、本当に家族に「後見能力」がないのか?(使い込み等する危険性がないのか?)といえば、「人間性から判断すれば、使い込みをするような人間ではない」と言える。それでは、今回なぜ疑われるに至ったか、といえば、一般人としての金銭の扱いに対する認識の甘さに他ならない。「一般人として」という言い方は妥当ではないかもしれないが、会社の経営等について学んだことがあれば、当然厳しく管理できるが、家計簿しか預かっていない身の上では「やってしまうこと」なのかな、ということ。
・*けんじ*の生活用品、電水光熱費といった「介護費用」すべての領収書を取っていない
・*けんじ*の費用を家計費から出すこともあり、逆に家計が厳しいときに*けんじ*の口座から借りることもあるが、その相殺状態を証明できる裏付けがない
・兄が介護の一部を担当しているが、月々の報酬として*けんじ*の口座から払うことをせず、あるときまとまって引き出して兄の口座へ移した
税金の申告のように、すべての経費支出の領収書・証明書が必要とまでの厳密さは求められないにせよ、上記の証明がないままに「すべて*けんじ*のために支出しています」と言っても、客観的には普通 認められない。後見人の人間性までを、数字の流れから読み取ることはできないから。
★今後
まだ交渉中ということで、弁護士に成年後見代理となるのか、成年後見監督人となるのかは決まらないが、*けんじ*の家族としては「*けんじ*の生きて行くためのお金の管理」として、介護だけで忙しい中、厳しいことではあるけれど、用途を詳細に記録している必要がある。誰にも疑われないために。
★認知症の場合も!
わたしが今勉強中なのも「成年後見」をやりたい、という目標のため。*けんじ*の場合は、疑われて大変不快な思いをしているのだけれど、世間では本当に「使い込み」が横行している。だからこそ、疑われるのであって、要介護者のことを思って日々介護に携わっている人は不快この上ない。
認知症の場合は、親の財産目当てに子供たちがもめることが多い。この場合、介護している身内は、もめ事防止のためにあらかじめ「成年後見」を外部(司法書士・弁護士)に委託して、「使い込み」疑いをされないようにするーーという世の中になりつつある。
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