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 全国建設21の会 会則 


第1章 総則

【第1条】
本会は、「全国建設21の会」と称する。
【第2条】
本会は、事務局を○○○○○○○○○○○○に置く。
【第3条】
本会は、必要に応じて各地に支局を置く。

第2章 目的および事業

【第4条】
本会は、理念として「21世紀の子供達に、胸を張って誇れるすばらしい建設産を築く」を掲げ、活動する。
【第5条】
本会の目的を以下とする。
第1項
すばらしい建設産業を築こうとする情熱と行動力にあふれた建設経営者の結集を図り、建設産業の改革・改善を追求する。
第2項
次代を担う建設経営者および経営者集団との連携を通じ、建設経営者全体の資質の向上をめざし、ひいては建設各社のレベルアップを追求する。
第3項
建設産業での諸々の矛盾を明らかにし、その根本原因としての業界風土・諸制度・諸法規の改善をめざす。
【第6条】
本会は、前条の目的を達成するために、以下に掲げる事業を行う。
第1項
産業諸問題についての調査研究。
第2項
次代を担う建設経営者および経営者集団への情報提供と支援。
第3項
建設省・地方自治体・建設関係団体・建設関連教育機関・市民団体等、その他関係諸機関・団体との交流と提言活動。
第4項
業界風土・諸制度・諸法規のための研究活動と提言。(委託研究を含む)
第5項
ネットワークを利用した21世紀に求められる諸事業の研究。
第6項
研究成果を発表するシンポジウム、セミナー等の事業。
第7項
機関誌「ネクサス」の発行。
第8項
その他、前条の目的を達成するための諸事業。

第3章 会員

【第7条】
本会は、以下の会員をもって構成する。
  1. 個人会員・・・・・・・・個人の資格で参画する者。(以降、リーダーと称する)
  2. 団体代表会員・・・建設経営者団体の代表として参画する者。(同上)
  3. 賛助会員・・・・・・・・本会を支援することを目的として参画する者。
  4. 顧問・・・・・・・・・・・・本会からの依頼に応じ参画する者。
  5. 特別会員・・・・・・・・その他、特別の立場で参画する者。
【第8条】
会員は年会費として次の額を納入しなければならない。
  1. 個人会員・・・・・・・120,000円
  2. 団体代表会員・・・120,000円
  3. 賛助会員・・・・・・・120,000円(一口)
【第9条】
本会の理念に賛同し、本会則に従って前向きな活動を展開しようとする者の参画は、原則としてこれを拒まないが、入会に際しては、会員2名の推薦をもって申請し、世話人会で決定する。

【第10条】

本会の主旨を著しく損ねた者は、協議の上その資格を失うことがある。

第4章 組織

【第11条】
本会には、次の役員を置き、世話人会を構成する。
  1. 世話人
  2. 代表世話人
  3. 監査役
【第12条】
リーダーは、本会を代表して本会の理念追求に向けて活動する。
【第13条】
役員の任期は2年とし、世話人会の協議により決定する。
【第14条】
個人会員、団体代表会員は同時にリーダーを兼ねる。
【第15条】
世話人は自らのネットワーク内において、リーダーの円滑な活動を支援するとともに、その拡大・啓蒙活動に努力する。
【第16条】
代表世話人は、自らのネットワーク内において、世話人およびリーダーの円滑な活動を支援するとともに、その拡大・啓蒙活動に努力する。
【第17条】
四半期に一度、世話人会を開催する。

第5章 総会及び委員会

【第18条】
本会は、年に一度総会を開催する。
【第19条】
世話人会は、必要に応じて人選を行い、委員会を編成する。

第6章 会計

【第20条】
本会の予算は世話人会が編成し、監査役が会計監査を行い、総会にて報告を行う。
【第21条】
本会の会計年度は、毎年10月1日より翌年の9月30日とする。

第7章 付則

【第22条】
本会の会則の変更は、世話人会による。
【第23条】
本会則は1994年10月1日より施行する。



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