住宅用火災警報器の設置が義務化になります

 平成16年6月の消防法改正に伴い、甲府地区火災予防条例により平成23年6月1日から既存住宅への火災警報器の設置が義務化になります。
住宅火災の焼死者の大半は、高齢者や幼い子供の逃げ遅れによるものです。尊い命を火災から守るために、1日でも早い設置をお願いします。
また、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にはご注意ください。
消防本部や公共機関が業者に販売の委託、直接販売することは一切ありません。訪問販売でお困りの時、また設置等でご不明な点がありましたら消防本部もしくは、最寄りの消防署までご連絡ください。
 
 甲府地区消防本部  055-222-1190
 南消防署  055-233-1490
 注)電話番号はお間違えないようお願いします。
 
火災警報器の設置義務化については甲府地区消防本部のホームページに詳しく掲載されています。
住宅用火災警報器設置基準(火災予防条例抜粋)
設置してますか?「住宅用火災警報器」
「住宅用火災警報器」 山梨県取扱店一覧
 
甲府市では高齢者および障害者を対象とする住宅用火災警報器の補助事業を行っています。
一定の基準がありますので利用する場合は住宅用火災警報器を購入する前に下記までお問い合わせください。
 
甲府市役所
福祉部高齢者支援室 高齢者福祉課
高齢者福祉健康係
 055-237-5613
   
福祉部自立支援室 障害福祉課
相談支援係
 055-237-5240
注)電話番号はお間違えないようお願いします。
 
甲府市以外の市町村での補助事業実施状況は確認を取ってはいません。
各市町村役場までお問い合わせください。


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