兼江会の規約
第1条 この会は兼江会と称する。
第2条 この会は会員相互の親睦を図り、また兼松株式会社と緊密なるつながりを保つ
ことを目的とする。
第3条 この会の会員は兼松株式会社、江商株式会社、兼松江商株式会社を退職した
者で、入会を希望し、役員会の承認を得たものとする。
第4条 この会は下記役員を置き会務を処理する。
1 会 長 1名
2 幹 事 東京、大阪、名古屋地区に若干名
3 会計監事 若干名
役員のほか、相談役、顧問を置くことができる。
第5条 会長、幹事および会計監事は総会において選出する。幹事の互選により、代表
幹事および常任幹事若干名を選出する。役員の任期は2年とし、重任を妨げな
い。
第6条 この会は毎年1回定時総会を開催する。必要に応じ、臨時総会を開催すること
ができる。
第7条 この会は懇親会又はその他の行事を行うことができる。
第8条 会費は年3,000円とする。但し、地方に居住する会員の年会費は、その半額とす
る。なお、満88歳(米寿)を過ぎた会員の年会費は、翌年度より免除する。必要
に応じ、臨時会費を徴収することができる。
第9条 この会の費用は会費ならびに兼松株式会社その他の寄付をもって当てる。
第10条 この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。その収支計算は年一
回定時総会に報告するものとする。
第11条 会員の慶弔などに関する事項は別に定める。
第12条 この会の本部および東京支部は兼松株式会社(東京都港区芝浦1-2-1 シーバン
スN館)内に置く。
大阪、名古屋の両支部については、その連絡場所を別途設ける。
第13条 この会の事務は常任幹事が担当し、必要に応じ、兼松株式会社総務部の支援
を求めることができる。
第14条 本規約の変更は、総会の決議によるものとする。
(付 則)
第1条 相談役は役員会の推薦する者とする。
第2条 顧問は兼松株式会社社長および総務担当役員とする。
第3条 第8条の地方とは次の地域以外をいう。
東京支部・・・・・・・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県
大阪支部・・・・・・・大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
名古屋支部・・・・・愛知県、岐阜県、三重県
以上
2003年5月改定 (会費 2012年6月改定)
