当事務所は、建物の新築や土地の分筆などの表示登記の申請手続きの他、土地の境界に
争いがある場合の相談、那覇地方法務局への筆界特定の申請手続き、「おきなわ境界問題
相談センターの紛争解決手続」の代理も行います。
開設以来20 年を超えますが、現場は、教科書どおりのものはなく、難しく、どのよう
に解決すべきか、いつも迷いのなかで仕事をしています。
「土地家屋調査士は、隣地所有者の承諾なく筆界標を測設できる。」
「駐留軍用地は、図上分筆がより適切である。」
「嘱託登記競争入札は、表示登記制度に矛盾する。」
といった問題等です。
当事務所の「平均報酬額」、「報酬基準額及び報酬算定方法」も併せ掲載しまし
た。
皆様のご用命、ご意見をお待ちしております。
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