| 君津リバース協会会則 |
第1条 (名称) 本会は、君津リバース協会という 第2条 (事務所) 本会は、事務所を君津市社会福祉協議会 (住所:君津市久保3-1-1 君津市保健福祉センター内) に置く 第3条 (目的) 本会は、君津市内の障害者が自らの尊厳と自由な発展を目指し、経済的、社会的、 及び文化的諸権利を実現し、社会参加を図ることを目的とする 第4条 (事業) 本会は、目的達成のため次の事業を行う 1 身体障害者の社会参加のための環境改善 2 身体機能回復、訓練 3 機関紙の発行 4 関係団体との交流 5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業 第5条 (会員) 本会の目的に賛同する者で、次のとおりとする 1 正会員 君津市内に住所を置く身体障害者 2 賛助会員 本会の目的に賛同する者 第6条 (会費) 会費は、次のとおりとする 1 正会員 年間 1,200円 2 賛助会員 年間 1,200円以上 第7条 (役員) 本会は次の役員を置く 1 概ね理事10名以内・監事2名とする 2 会長1名、副会長1名は理事の互選により選出する 3 監事は、正会員より選出する 第8条 (役員の任期) 理事及び監事の任期は2年とする 1 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする 第9条 (相談役) 本会に相談役を若干名置くことができる 1 相談役は理事会の推薦により会長が委嘱する 2 相談役は本会の業務執行に関し、必要な助言をすることができる 第10条 (職務) 会長は、会を代表し会務を統括する 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する 理事は、事業を計画、立案する 監事は、会計及び事業について監査する 第11条 (会議) 会議は総会及び役員会とし会長が必要に応じ召集し、議長となる 1 総会は、会員の過半数をもって成立する 2 総会は、事業計画の承認・予算及び決算の承認・会則の変更・その他審議する 3 役員会は、事業その他について審議し決定する 第12条 (会計) 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる 1 会の経費は、会費・補助金・助成金その他の収入をもって充てる 第13条 (附則) この会則に定める規則のほか、必要な事項は会長が別に定める この規則は、平成21年5月17日から施行する |
| 附則 この規則は、平成29年4月1日から施行する |
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