子を安楽死させる決定権を親が持つべきか?
U章 子供の安楽死
ミンディちゃんの事件 ( 自己決定の意思の有無 ) 新生児の例
安楽死を待つ養護施設
現在世界的に子供の安楽死は認められていない 子供のいのちは本人のものとしている
子は親のもの? いのちの所有権、子供のいのちは子のもの?親のもの?それ以外?しかしこれは決められるものではない だが宗教、法などでは定義されているものもある
子のもの ( =本人のもの ) の場合:子の意思表示がないと認められない 法律
親のものの場合:親が子の「推定意思」により安楽死、子供が自己決定できるようになったら子供の意見、いのちの所有権の移動?
それ以外の場合:いのちを人間がコントロールしてはならない、大人、子供問わず安楽死は認められない 宗教 ( キリスト橋教など )
子供といっても乳幼児、幼児、小学生、中学生などその幅は広い。子供は大人以上に年齢差による様々な能力の差があるのでひとまとめにすることはできない。だから子供をいくつかに分けて考える。しかし子供は成長度による個人差が大きいので何歳からはこうなると具体的に決めるのは難しい。ここではあくまで平均を考えたものとする。
オランダの法などから考えると子供の安楽死が認められるためには二つの条件がある。これ以外は子供も大人と同じように満たすだろう。 @意思表示ができる A安楽死を行った結果がわかる知的水準がある=インフォームド・コンセントを理解できる この両方を満たさねばならない。
子供はいつごろから、死にたいと思う、自ら死を選択するのだろうか。もし子供が死を望まないものなら子供にその意思はないものとなり安楽死は行なえないだろう。
自殺について考える。小学生の自殺は存在する。「 2003 年度に自殺した公立小中高校の児童生徒は前年度より 14 人多い 137 人で、 5 年ぶりに増加したことが 17 日、文部科学省の調査で分かった。学校別では高校生の、男女別では女性の増加が目立つ。自殺の原因は、「不明」にあたる「その他」が前年度より 14 人増の 87 人で、全体に占める割合は 63.5% と全年度より 4.2 ポイント膨らんだ。文科省は、これまでは学校が荒れると自殺者も増える傾向があるとし、増加に転じた原因究明を急いでいる。」 ( 2 )
自殺と成長度による考察。乳幼児、幼児、小学生、中学生以上 ( ただしあくまでこれは個人差がある ) 。自殺は生きる苦痛より死を選ぶというもの ( 安楽死の意思に近い ) 。乳幼児は自殺しない。幼児、小学校低学年は自殺するが、その自殺は苦痛を逃れるためのものではなく、他界した愛しい人 ( 祖母など ) を追い、その世界に行こうとするもの。だから乳幼児、幼児、小学校低学年は安楽死の意思を持たないとして安楽死は認められない。小学校高学年ぐらいからは苦痛を逃れるための自殺をする。よって小学校高学年以上は安楽死の条件@Aを満たす可能性がある。ただ、脳死の場合、臓器移植ができるのはドナーカードなどで本人の意思が示されていることが条件となっているが、日本の臓器移植法では15歳未満の子供は意思表示が困難 ( 未熟? ) として臓器提供が認められていない。それなら子供の安楽死の意思表示も未熟として認められないとされてしまう。
( まだ結論出てないどう入れるか相談 ) 障がい児、脳死、植物状態の安楽死について。
意見の例
子供の安楽死を左右するのは、実質、親の意思によることになってしまう。 ( 形としては子供の自己決定であっても ) 。それは子供の意思表示を困難としているが本当にそうか?
子供は大人より安楽死しなければならない場合が少ない、将来性がある。