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● 離婚の分類
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、判決離婚がある。
協議離婚は、お互いに話し合い離婚届に判を押し役所に提出することで成立。
調停離婚は家庭裁判所で申し立てをして離婚が成立した場合で、不成立の場合
訴訟を起こし和解も協議離婚もしたくない裁判所の判断に任せるのだとなると判決離婚となる。
審判離婚は訴訟の一歩手前で離婚には合意できるが財産分与や親権等で裁判所が公的に
判断すること。
● 児童扶養手当の認定権者
市区町村で申請を行う。福祉事務所を有する自治体はその福祉事務所が認定を行い、
福祉事務所を有しない自治体は都道府県が行う
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児童扶養手当の申請時の書類及び更新
離婚の場合 申請時に必要な書類:戸籍謄本、住民票、生計維持調書、認定請求書、口座振替依頼書など。 更新は現況届と必要書類や児童扶養手当証書を添えて毎年8月に届け出る ●
児童扶養手当の支給期間及び支払い月
当該児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害等級2級程度以上の児童は
20歳未満)支払われる。 年3回
4月.8月.12月に各支払月の前月分までをまとめて振り込まれる
● 児童扶養手当支給対象者の所得制限
所得制限を越えた場合は支給停止になる。<養育費の80%も所得として算入> 扶養義務者(親・子・祖父母・兄弟姉妹)と同居している場合、扶養義務者の所得制限があり、
それを
越えると支給されない。
扶養義務者のいる世帯とは両親や兄弟姉妹と同居していて、住民票が別でも同一住所に
住む場合、同一生計とみなされる
● 児童扶養手当の支給額
2004年4月時の手当額 子供1人
全額支給…41,880円 一部支給…41,870円から9,880円 第2子=5,000円 第3子=3,000円 (一部支給は所得に応じて10円きざみの額) 物価スライドの適用を受けるため、毎年支給額が変わる
● 児童育成手当(東京都)
対象となる児童:父または母が死亡/重度障害/生死不明/1年以上拘禁 父母が婚姻を解消/父または母に1年以上遺棄 婚姻によらず出生 手当額
児童1人あたり月額13,500円 2人目以降も同額。 所得制限
児童1人の世帯で保護者の年収565万6,000円(所得で398万4,000円)[2003年現在] 支払い月は年 3回 2月.6月.10月
● 児童手当
小学6年生までの児童(12歳到達後最初に迎える3月まで)
● ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の母または父が対象(児童全員が年齢到達までで18歳の最初の3月まで、
障害のある場合(20歳の誕生日の前日まで) 保険証を使って病院・診療所・薬局で診察.投薬を受けたり治療用装具を作ったときの保険の
自己負担分が助成される。
一部負担金は住民税課税世帯の場合
定率1割(一部負担金限度額を越えた場合、後日
申請して払い戻してもらう)、外来
個人ごと月12,000円まで、入院時食事療養費1日780円。
非課税世帯の場合は一部負担なし、入院時の食事療養費のみ。
所得制限は児童扶養手当とほぼ同じ
● 国民年金保険料の免除
法定免除:障害基礎年金などの受給者/生活保護受給者など。届出をすれば免除される。 申請免除:半額免除と全額免除がある。所得が一定額以下の時など。
ただし申請しないと免除されない。
● 就学援助.奨学金など
義務教育就学援助:小学生・中学生対象(学用品費・修学旅行費・給食費など)⇒学校または
教育委員会 公立高校・高等専門学校の入学金・授業料の減免⇒学校 私立高校等授業料軽減補助⇒学校 ひとり親家庭
私立高校等入学金の貸付⇒東京都の場合、都母子寡婦福祉協議会 日本育英会奨学金⇒学校 各自治体の育英資金⇒学校・各自治体
● 母子福祉資金/女性福祉資金/生活福祉資金
対象:東京都の場合、都内に6ヶ月以上住む母子家庭の母など(母子福祉資金の場合) 種類:事業開始、事業継続、就職支度、技能習得、療養、結婚、生活、転宅、修学、修業、
就学支度、住宅、児童扶養 連帯保証人が必要。
● 生活保護
病気やケガ、離別や死別、失業などによって生活費や医療費などに困り、他に方法が
ない時、世帯の状況および収入などを調査し保護の必要性を判断され、その程度に
応じて必要な援助を受けることができる
● 母子生活支援施設(母子寮)
対象:18歳未満の児童のいる母子家庭 4畳半と台所、トイレ共同、風呂なしが多い。母子指導員による自立支援や就労支援、
子供の学習指導など。
ショートステイも行っている。 利用料:所得制限なし、最高で1万5000円、住民税非課税世帯は免除
● 母子アパート
住宅に困っている母子家庭で、同居親族が18歳未満の児童のみ、うち1人は義務教育終了前
であること。
世帯員の所得が基準以下であること。
年6回偶数月に募集があり、決まれば2ヶ月後に入居できる。
都営住宅より基準はゆるく入りやすい。
また、入居していれば一般都営住宅に移りやすくなる。4畳半・3畳と台所、風呂なし。
保育園は近くにある。
家賃は4,400円、共益費0〜500円
● 公営住宅への優先入居(東京都の場合)
住宅供給公社など。 優遇制度:ひとり親家庭は、空き家・新築の一部で当選率で一般より7倍程高くなる。 ポイント制度:ひとり親世帯・高齢・心身障害者など、住宅に困っている度合いの
高い人から順に優先入居できる。 応募資格:都内に居住している(ポイント方式は引き続き3年以上)、同居親族がいる、
世帯の収入が基準内、住宅に困っている
● 民間賃貸住宅に居住する場合の家賃助成など(練馬区)
*民間賃貸住宅に2年以上居住し、取り壊し等により転居を求められているひとり親世帯、
またはこれに準ずる世帯で、18歳未満の児童がいる世帯は転居前と転居後の家賃の
差額等を助成する。 *保証人が立てられる人で区内に2年以上居住しているひとり親世帯、またはこれに
準ずる世帯で住宅に困っている人に区内の不動産店を紹介してくれる。
● ひとり家庭ホームヘルプ
主に小学3年生以下の児童がいる、ひとり親家庭で、親または子が一時的な傷病などで
日常生活に困るときや、ひとり親家庭になった直後で生活が不安定な場合、
食事の世話や育児を行うホームヘルパ−を月12回を限度として派遣してくれる。
所得に応じて費用負担がある。
● ファミリーサポートセンター
社会福祉協議会など。 子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行う有償ボランティアからなる会員組織で、
地域の中で育児の援助活動を行うもの。報酬は1時間700〜1,000円。 対象:おおむね小学3年生以下の子供 援助内容:保育園の開始前・終了後の子どもの預かりや保育園までの送迎。学童終了後や
放課後の子どもの預かり。病後児の預かり。
学校行事や買い物などの外出時の子どもの預かりなど。 預かり場所:原則として有償ボランティアの自宅だが依頼した親の家に来てもらえることもある。 手続き:事前申し込みして登録
● 優遇制度(税の軽減)
・寡婦控除 控除額-----所得税27万円(35万円)住民税26万円(30万円)
対象:夫と死別し、または離婚してから婚姻をしていないこと。
あるいは夫の生死が不明であること。(所得が500万円以下)
扶養親族か、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の
所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっている子は含まれず)があること。
(扶養親族である子を有しかつ所得が500万円以下の場合は特別加算され
( )内の控除額となる)
・寡夫控除 控除額-----所得税27万円 住民税26万円
対象:妻と死別し、または離婚してから婚姻していないこと。
あるいは妻の生死が不明であること。
所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子があること。
所得が500万円以下であること。
手続き:給与所得者のみの方は給与支払者へ。
その他の方は、確定申告の際 税務署へ。
・住民税の非課税
寡婦で前年の所得が125万円以下の方、生活保護法による生活扶助を
受けている方は住民税が非課税になる。
・利子非課税制度
郵便局、銀行などで預貯金、公債などに預入、購入する際に対象者の方が
一定の手続きをすることにより、利子等が非課税になる制度。
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制 度
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(元本または額面の)限度額
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郵便貯金非課税制度
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350万円
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少額貯蓄非課税制度
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350万円
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少額公債非課税制度
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350万円
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対象者:児童扶養手当を受けている児童の母、寡婦年金受給者、遺族基礎年金を受ける
ことができる妻である人、身体障害者手帳等の交付を受けている人、その他、
これに準ずる一定の人。
手続き:預入、購入の際に窓口で対象者であることを証明する確認書類の提示、申込書の
提出などが必要。確認書類は、住民票、住民票の記載事項証明書、年金証書、
児童扶養手当証書など
一定の公的書類で、対象者によって異なるため、詳細は郵便局、銀行等に
問い合わせる。
● 水道・下水道料金の免除
生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給世帯は、申請により水道料金は
基本使用量と1カ月当たり使用水10立方メートルまでの従量料金(消費税相当額を含む)
を、下水道料金は1カ月当たり8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税
相当額を含む)が免除される。
● 粗大ごみ等処理手数料の免除
申請により、処理手数料が免除される。ただし、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、
電気冷凍庫、パソコンについては、粗大ごみでは出せない。処理法については管轄の
清掃事務所に問合わせてください。
対象者:火災、水害、地震等の天災被害を受けた方/老齢福祉年金受給者
児童扶養手当受給者/生活保護受給者/特別児童扶養手当受給者

 
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