刑事法用語集


刑法用語集については現在7つですが徐々に用語を増やしていきます。ご期待下さいW(^0^)W
目  次
  • 罪刑法定主義
  • 因果関係
  • 法律の錯誤
  • 未遂犯
  • 結果的加重犯
  • 原因において自由な行為
  • 刑法の場所的適用範囲

    罪刑法定主義
      通常、「法律がなければ犯罪はなく、法律がなければ刑罰もない」ということをいう。
      濫用されがちな刑罰権を制御する原理として、現代の刑法解釈を最も強く規定するもの
      であり、近代以降の西欧型刑法の大原則である。

    因果関係                                                    ▲上に戻る
      実行行為と結果との間の一定のの原因・結果の関係をいう。挙動犯においては、実行行為
      がなされれば構成要件該当性は直ちに認められるが、結果犯においては、実行行為と結果
      とそれらの間に因果関係がなければ構成要件該当性は認められない。因果関係が欠ける場
      合には、犯罪は未遂となる。

    法律の錯誤                                                   ▲上に戻る
      自己の行為が法的に許されたものと錯誤することをいう。自己の行為は法的に正しいもの
      と思って行為をしているので、「悪いことをしている」という意識(違法性の意識)を欠
      くものであり、違法性の錯誤ともいわれている。
      

    未遂犯                                                      ▲上に戻る
      犯罪の実行に着手してこれを遂げられない場合(狭義の未遂犯(障害未遂)、刑43条本文)
      をいう。広義では、自己の意思により犯罪を中止した場合(中止犯、刑43条但書)をも含む。
      未遂犯処罰は例外的である(刑44条)。未遂犯の成立要件として、犯罪の実行に着手する
      ことが必要であるが、さらに処罰が例外的である予備(犯罪の実行の着手にいたらない準
      備行為)との区分の為に、「実行の着手」の意義が問題となる。

    結果的加重犯                                                 ▲上に戻る
      ある基本的犯罪から、その故意の範囲を超えた重い結果が生じた場合に基本的犯罪より重く
      処罰する犯罪類型であり、重い結果についての認識・予見は不要とされる。例えば、傷害致
      死罪(刑205条)がその典型であり、通常、法文に「よって」という文字が用いられている。

    原因において自由な行為                                          ▲上に戻る
      自ら責任無能力(ないし限定責任能力)状態に陥れて犯罪結果を生じせしめた場合に、原因
      行為を根拠に可罰性を認める理論をいう。(刑39条の適用を否定する)
      

    刑法の場所的適用範囲                                           ▲上に戻る
      刑がどのような場所で犯された犯罪に対して適用されるかということをいう。この刑法の場所適用
      範囲については、諸国の法律上、以下の原則が用いられている。
       (1)属地主義
         自国の領域内で犯された犯罪については、その犯人の国籍にいかんを問わず、自国の刑法を
         適用する建前。
       (2)属人主義
         自国の国民によって犯された犯罪については、その犯罪地いかんを問わず、自国の刑法を
         適用する建前。
       (3)保護主義
         犯人の国籍及び犯罪地のいかんにかかわらず、自国または自国民の利益を保護するのに必要
         な限りにおいて、自国の刑法を適用する建前。
       (4)世界主義
         犯罪地及び犯人の国籍のいかんを問わず、世界各国に共通する一定の利益を侵害する犯罪に
         対して、各国がそれぞれ自国の刑法を適用しうるとする建前。各国に共通の法益を侵害する犯罪
         としては、海賊、空賊、人身売買、通貨の偽造、麻薬の売買等が考えられる。
      ・現行刑法典は属地主義を原則として(1条)、属人主義(3条)、及び保護主義(2条、4条)により補充
        されている。

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