罪刑法定主義 通常、「法律がなければ犯罪はなく、法律がなければ刑罰もない」ということをいう。 濫用されがちな刑罰権を制御する原理として、現代の刑法解釈を最も強く規定するもの であり、近代以降の西欧型刑法の大原則である。