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教育研修サークル 北の教育文化フェスティバル会則
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第1条
(名称) |
本会は、教育研修サークル北の教育文化フェスティバルと称する。 |
第2条
(事務局) |
本会の事務局は当分の間、江別市元江別本町18番地の4におくこととする。 |
第3条
(目的) |
本会は、教育研修に関心を持つ者が、知識・技術の交流と親睦を図り、教育哲学・技術における研究を堆進し、その成果の国内における普及に貢献することを目的とする。 |
第4条
(事業) |
本会は、第3条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1 研修会、 2 研究発表会等の開催
3 研究資料等の刊行 4 関係学術団体との連携
5 その他必要とされる事業
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第5条
(会員) |
本会の会員は、教育実践研修に関心を持つ者で本会の目的に賛同し、役員会の承認を受けたものとする。 |
第6条
(入退会) |
本会への入会を希望する者は必要事項を事務局に知らせ、役員会の承認を経て会員として認められる。また、退会しようとするものは、文書によりその旨を役員会に申し出て承認を経て退会となる。 |
第7条
(役員) |
本会は、第4条の事業を遂行するために以下の役員をおく。役員の任期は3年とし重任を妨げない。
1.代 表 1名
役員の互選により決定し、会長として本会を代表する。
2.副代表 1名
役員の互選により決定し、副会長として会長を補佐する。
3.常任理事 3名
会員の互選により決定し、これに必要のある場合、代表の指名により常任理事若干名を加えて、
会務を担当する。
4.監 事 2名
代表が選任し、役員会の承認を経て決定し、会計および会務勤行状況を監査する。
また、研究大会に際しては開催地会員より、
5.大会事務局長、6.大会事務局次長を代表が選任し、役員会の承認を経て決定する。
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第8条
(運営) |
本会は、次の運営組織を持つ。
1.総会 会員をもって構成し、この会の最高決議機関として会の意志と方針を決定する。
総会は1年に1回代表が招集する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
総会の議決は、総会出席者の過半数の同意による。
2.役員会 代表・事務局長・常任理事をもって構成し、本会の事業運営と執行の責任を負うととも
に、本会の運営や会務の勤行にあたる。
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第9条
(年次大会) |
本会は毎年定期研究大会を開催する。 |
第10条
(経費) |
本会の経費は定期研究大会会費および会員の会費で賄う。会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。 |
第11条
(会費) |
会員からは年会費3000円を徴収することとする。 |
| 附則 |
1.この会則は、2001年6月1日から実施される。
2.この会則の変更は総会における出席者の3分の2以上の同意によって行われる。
ただし、第2条は役員会の決議で変更できるものとする。
3.会員は、本会主催の研修会において年度2回までその会費を千円割引で参加することができる。
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