労働保険(労災保険・雇用保険)
新規加入と年度更新のお知らせ〜平成26年度版
−労働保険事務組合名古屋北部民主商工会−
中小業者の仕事の現場の多くは、絶えず危険と隣り合わせです。労働者を一人でも雇用している事業所は、労働保険に加入することとなっています。
加入や更新の手続きのご相談は、民商労働保険事務組合へお越しください。
1、保険料について
労災保険料は、業種により定められた料率で賃金をもとに、保険料を算出します。
雇用保険料は、一般の事業の場合は賃金の1000分の13.5、建設事業の場合は1000分の16.5と定められています。
これらの保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までを概算で申告・納付し、翌年の年度終了後に確定申告をする仕組みとなっています。
民商事務組合では、保険料を年三期に分けて納付することができます。
2、パートタイムの労働保険について
(1)労災保険は・・・・すべて適用されます。
(2)雇用保険は・・・・下記のいずれもに該当する場合被保険者となります。
イ、一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ、一年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
ハ、収入の年額が90万円以上あると見込まれること。
3、事業主と同居している親族の労働保険について
(1)労災保険は・・・・個人事業においては、同居の親族とともに一般労働者を使用する事業のみ、次の条件を満たしていれば適用されます。
イ、始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払方法等が一般の労働者と同一の労働条件にあること。
ロ、事業主の指揮・命令に従っていることが明確であること。
以上の条件に満たない場合は、事業主の特別加入制度で適用できます。
(2)雇用保険は・・・・事業主と同居している親族は、原則として被保険者とはなりません。
4、法人役員(取締役)の労働保険について
(1)労災保険は・・・・通常は、代表権・業務執行権を有する役員は、労災保険の対象となりませんが、事務組合では、事業主の特別加入制度によって適用できます。
(2)雇用保険は・・・・取締役は原則として被保険者とはなりません。
5、事業所が規約により定められていること
(1)労働者名簿を備え付けること
(2)出勤簿を備え付けること
(3)労働者別の賃金台帳を作成し、賃金の支払状況を明確に記入すること。特に交通費は賃金に含めて計算してください。
(4)賃金を支払うときは、雇用保険料の被保険者負担分をその都度控除すること。
(5)労働者について、雇用・退職(解雇)・転勤または氏名の変更があった場合には、すみやかに民商事務組合へ連絡すること。
(6)事業主の氏名・住所または事業場の名称・所在地・事業の種類等に変更が生じた場合には、すみやかに民商事務組合へ連絡すること。
6、事務組合年会費について
事務組合の諸実務は、皆さんから提出される書類のほか年度更新や労働者の資格取得・喪失に関わる膨大な事務量が必要です。
年会費は一事業所5,500円から15,000円程度となっています。
7,年度更新の手続きについて
年度更新の手続きを下記のとおり行います。民商の事務組合から送付した書類に記入して事務所までお越しください。新たに加入される方も、お越しください。ご説明します。
日時 毎年3月下旬に当事務組合より通知します
場所 事務所3階会議室
労働保険事務組合名古屋北部民主商工会
北名古屋民主商工会
〒481−0041 北名古屋市九之坪北浦41-1
TEL(0568)23−2505 FAX(0568)23−2493
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