税務調査を受けたときの心構えは

-民商全商連 税務調査についての10の心得-

 

@自主申告こそ納税者の基本的な権利です

国税通則法第16条

A税務署員が携帯している身分証明書の提示を求めて確かめること

所得税法236条、法人税法157条、消費税法62条4項

Bどんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること

「調査理由を開示すること」第72国会請願採択(1974年6月3日)

C突然の調査で都合が悪いときは、日を改めさせることができます

「事前に納税者に通知すること」第72国会請願採択(1974年6月3日) 国税庁税務運営方針

D納税者の承諾なしに、工場や店内にはいることは違法です。 事務所、工場、まして座敷などを一人歩きさせないこと

「令状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利」憲法35条

E調査はその目的の範囲内に限定されること

「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」国税庁税務運営方針

F検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、したがって承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからはっきり断ること

−大阪高裁北村人権裁判判決 98年3月19日に判決確定

G調査に応じるときは、信頼できる人の立ち会いの上ですすめること

「立ち会い理由の青色申告取り消しは不当」−93年2月9日荒川民商会員の春日裁判で東京高裁判決、2月23日判決確定

H納税者の承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること

「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認めらた場合に限って行う」国税庁税務運営方針

I印鑑は命。税務署員に”捺印”を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること

公務員の職権乱用罪 刑法193条


納税者の権利を守る


 納税者の権利は、主張することであり、たたかってこそ守られます。

権利を学習するコーナーです。

 

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名古屋西税務署長殿                        201591

名古屋北部民主商工会 

会 長  安藤 洋一

北名古屋民主商工会

会 長  橋本 浩明

 

税制と税務行政の改善を求める要望書

【要請趣旨】   

  「改正」国税通則法が施行され、法定化された事前通知や調査手続きの順守など、納税者の権利を尊重する税務行政が切に求められています。同法や法令解釈通達では「手続きの透明性及び納税者の予見可能性を高め」「納税者の理解と協力を得て」「法令に定められた調査手続きを順守」する基本的な考え方が示されました。しかし、全国各地で申告納税制度を踏みにじり納税者を犯罪者扱いする違法・不当な税務調査や人権を無視した徴収行政が横行しています。納税者の置かれている厳しい実態を踏まえ、下記の要請事項に対し、誠意ある回答をお願いするものです。

【要請項目】

1、国税通則法74条の9は税務調査にあたり、「税務署長等は…通知する」と事前通知することを定め、「税務署長等」の「等」は「国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう」と限定され、質問検査を定めた第74条の2以降では、「…当該職員は、…必要があるとき質問し、検査し…」と、「事前通知」と「質問検査権の行使」ができる権限ある役職者及び職員を明確に区別されている。事前通知を署長以外の職員ができるとする法的根拠は何か。法的根拠がなければ違法な行為である。法定化された手続きを順守するためにも事前通知は、税務署長名の文書で行うこと。事前通知を行なわない場合、その理由を説明すること。

2、先の名古屋西税務署との話し合いで、貴税務署から送られた「所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の調査について」文書について質したところ、「この紙が事前通知です」と回答された。国税通則法改正後は、事前通知は、質問検査権の適法要件であり、第74条の9の七項目(もしくは十一項目)を納税者に事前通知することが法定化され、それが不十分なものは、適正手続きを欠いた違法調査であり、税務調査の中止をすること。

3、行政指導の「お尋ね」文書で、税務署への連絡を求め、電話すると税務調査を告げられるという事案が起きている。通則法の改正によって、調査と行政指導の区分を明確化することが求められ、「来署を依頼する場合、税務調査か行政指導なのかは事前に納税者に明示する」とした佐川宣寿国税庁次長の衆院財務金融委員会(20141112日)での答弁を順守し、行政手続法の32条「…行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現される」および、その2「…その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不 利益な取扱いをしてはならない」等からも大きく逸脱している今回の事案については、直ちに調査を中止し、本人に謝罪すること。

4、収支内訳書の未提出についての督促が、行政指導文書で行われている。そもそも収支内訳書提出は、罰則のない「訓示規定」であり、この間の回答でも、未提出でも「確定申告は有効」「不利益は与えない」との見解を述べてきた。ところが、貴税務署から、送られた「書類の提出について」文書で、収支内訳書のみに、が打たれ、「…各種控除等の適用要件の確認や適正申告の確保の観点から、添付等が義務付けられており…」と書かれ、収支内訳書未提出が、前文の何に該当するか、回答を求める。また、行政指導文書は法定外文書であり、行政手続法からも、任意であるはずの行政指導文書で、 収支内訳書の督促は二度としないこと。

5、「反面調査は、客観的にみてやむを得ない場合におこなう」とする税務運営方針の立場を堅持すること。

 6、法的根拠のない聴取書や申述書、質問顛末書などを強要し、不当に重加算税を課す根拠とするなどの事例が起きている。これを「質問応答記録書」に統一し、「証拠資料の収集と保全」を強化・推進しているが、それをやめること。これに応じなくても不利益がないことを納税者に説明することを徹底すること。

 7、平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存が求められるようになったが、罰則規定のないいわゆる訓示規定であり、「…記帳・記録保存制度及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないように十分留意するとともに、適正な運用に努めること」とした1984.03.31参議院大蔵委員会の付帯決議を順守し、申告納税制度に従い、過大な負担にならないよう、小規模事業者の取引慣行や営業実態に即した記帳、自己が残した記録を尊重すること。財務省令で定める一律の要件のみに依拠し不十分と決めつけないこと。

8、消費税率が8%に増税され、一括で納付できない事業者が急増している。一括納付が困難な納税者の相談に対し、画一的な滞納整理を行わず積極的に納税緩和措置を適用すること。

平成26年度税制改正大綱で盛り込まれた納税者の申請に基づく「換価の猶予」の趣旨をい かし、分納相談には真摯に対応し、「猶予の申請の手引」など、受付窓口に用意し、苦しむ納税者に周知徹底をはかること。                                            2015.09.01

 

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税制と税務行政に関する要望書

名古屋西税務署長 福井清文 殿

 

 要望主旨

 

 国税通則法改正後は、納税者には税務調査での事前通知を原則行うことになりました。しかし、一般の調査において無予告調査ができることを明文化したことで、納税者の権利を無視した徴税体制が強化されたといわなければなりません。国の主権者は国民・納税者であり申告納税制度や自主申告権は憲法で保障された基本的人権の上に立つもので、いささかもかわりありません。

 私たちはこれまで、納税者への丁重、かつ配慮ある取り扱いや税務調査の公正を期すために第三者の立ち会いを要求し、反面調査を行うときは納税者にあらかじめ通知すること、税の滞納者に強制的な差押えをしないことを求めてきました。主権在民の憲法に基づく申告納税制度を擁護、発展させられるべく、次の事項について要望します。

 

要望事項―税制

 

1、消費税10%増税は中止し、減税で景気刺激対策を行うこと。

2、所得税は、能力に応じた公平な負担の原則どおり累進制度にし、高額所得者には高い税率で、低所得者には低い税率にすること。

3、消費税法は複雑で難解な税法です。法を熟知していないがために課税事業者は不利益を受けています。「簡易課税選択届け出」及び、「簡易課税とりやめ届け出」を年度途中であっても有効にすること。

4、消費税及び地方消費税の納期限に延納を取り入れること。

5、納税者は、めまぐるしく変貌する税法に、税を理解するのに多大な時間と労力を要し、法改正によってソフトウエアに多額の費用をかけています。納税者の負担を軽減すること。

 

要望事項―行政

 

1、事前通知について11の各項目をわかりやすく伝えること。突然の通知によりすべてが通知されたかどうか確認することができないため、事前通知は文書で伝えること。調査日時は、納税者の状況に応じて通知した時から十分な時間を持って行うこと。

 

2、事前通知の項目にある調査の目的について、納税者には「申告内容の確認」と説明していますが、税務調査は必要となった合理的な根拠があります。その理由についてはわかりやすく説明すること。

 

3、納税者から調査日時について変更する要望があった場合は、実情に即して応じること。

 

4、調査にあたって、納税者が立会人を要請すると、「公務員の守秘義務に反する」「税理士法に抵触する恐れ」と、同席を拒否する例があります。立ち会いは調査の「密室化」を防ぐことになります。税務職員が必要な説明を行いそれを納税者が理解しているか、納税者の主張に十分耳を傾けているか、立ち会いは公正さを保つ意義があります。立ち会いを排除しないこと。

 

5、収支内訳書提出の強要と報復的な行為を行わないこと。差別的な扱いをしないこと。名古屋西税務署長が平成26年6月6日付けで発した「書類の提出について」文中で、収支内訳書(一般用)において「提出いただけない場合において、各種情報等に照らして必要があると認められたときは、調査を実施する場合があり」としています。この文書は源泉徴収票や控除証明書などと並んで、収支内訳書提出を求めており、あたかもこれらが未提出を持って所得控除や税額控除が受けられないかのような申告不備を指摘する文書となっています。従来から私たちとの話し合いで、「提出のないことをもって調査を行うことはない」と回答をいただいております。誤解を生む文書は訂正すること。

 

6、白色申告者にはすべて記録の保存と記帳が義務とされました。もとより中小業者にとっての記帳は、自らの事業内容の詳細な記録と将来の事業計画をより的確に策定するためのものであり、必ずしも申告税額の計算過程を説明するためのものではありません。したがって当局が記帳に必要なことと納税者が必要とすることは一律ではありません。納税者が記帳した帳簿を尊重すること。帳簿の不備や保存状況をとらえて、すぐさま青色申告を否認したり、消費税仕入れ税額控除を否認しないこと。

 

7、経営が悪化して資金繰りに影響が出た場合、納税の猶予を申請したときには認めること。

 

8、税の滞納税金の納税にあっては、無理な支払いを強要することのないようにすること。納税者の主張する納税計画を尊重すること。納税緩和措置をすすんで説明すること。

 

2014年9月11日

名古屋北部民主商工会

会長 安藤洋一   

 

北名古屋民主商工会 

会長 橋本浩明   

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豊山町で意見陳述 納税の猶予異議申立で

 豊山町のAさんは長年滞納した町県民税と国保税を毎月役場に出かけていって支払ってきました。収納窓口にも税金を納めるときは実状を話してきました。町は、県滞納整理機構と納税の話し合いをするよう通告してきました。民商に入会した後は6月から毎月開いている税と社会保障部会に出席して対応を話し合ってきました。

 5月には町に納税の猶予を申請しましたが、却下の通知が届いたので、税と社会保障部会で話し合ったところ、7月異議申立をすることにしました。

 今月6日は代理人申請をした役員共々5名で口頭意見陳述に出かけ、Aさん、Aさんの奥さんらそれぞれ意見を述べました。橋本会長は「滞納者の実情に即した対応をしてほしい」と訴え、宮崎理事は「経営が困難の中懸命に支払っている。差押えをすることはならない」と述べました。棚瀬事務局長は「事業に著しい損害を受けたことにあたるので、納税の猶予を受理してほしい」と述べました。Aさんは「売上を伸ばそうと努力していますが、工事の受注はなかなかとりません。高齢を理由に単価が上げてもらえない。年金収入はなく、切り詰めた上に毎月滞納した税を捻出しています。状況をわかってほしい」と話しています。                                                               2014.08.25

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税務署から売上・費用提出依頼 資料情報収集のためと

 名古屋西税務署は、さきごろ法人事業所に対し「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」を送付してきました。

 文書には「適正・公平な課税の実現のため、資料情報の収集に努め」といって、平成25年一年分資料せんが取引先ごとに20枚はいっており、「ご理解とご協力により任意の提出を」とお願いしています。

 読者から問い合わせが相次ぎ、「提出をお願いと記載されているが、どうしても提出しなければいけないのか。「外注費と接待費の欄にチェックがあったが、書いて返事を出すと、この内容が何に使われるのか」など疑問の声が寄せられました。

 ある人は、「税務署に何に使うのか問い合わせたら、いろいろ資料として使いますと言っていたが、実際どう使うのかは言わなかった」と話しています。

 またある人は、「同封してきた西税務署のお願い文書には、適正・公平な課税の実現のために情報を収集すると言っているので、税務調査をするときに相手方を選ぶときや、無申告者を探し出すために使われるものではないのか」と話しています。                                      2014.07.14

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税務署は納税者の権利尊重を 消費税は廃止を 西税務署に

 12日北名古屋民商と名古屋北部民商は名古屋西税務署と話し合い、税務行政の民主化を要望しました。

 私たちが、「税務調査に取りかかる際に、事前に通知がなくいきなり署員が出向いてくる。電話や文書で前もって通知が必要」と要望したのに対し、税務署は「原則として電話等で、前もって連絡しているが、調査に忌避妨害が予想されるなど、必要がないと判断したときは行っていない」と応えたので、「事前通知しなかった場合は、納税者には違法で偽りがあることを言っているのと同じ。これでは信頼が築けなくなる。理由を明らかに」と要望しました。

 私たちが「税務調査には、仲間である会員・事務局の立ち会いを拒否しないように」と要望すると、署は「記帳補助者であっても、継続して立ち会うことは署員の守秘義務が守られないのでお断りしている」と応えました。

また、税の滞納については「無理な支払いを強要することはしていない。支払いに応じなければ差押えもありますが、差押え禁止財産に該当するか調べて行っている」と応えました。税務署側は、「税制に関することは国税局に伝えておきます」と答えました。

「通則法改正は罰則が強化され、署員の調査権限が拡大された」と話すと、税務署は「改正された国税通則法による税務調査が平成25年1月から始まります。署員の規律や言動について、ご不満があれば総務課に申してください。納税者に不利益や不便のないようにしています」と話しました。

 私たちが「苦労してつけた帳簿が、認められないようなことはないように」と要望すると、「記帳の義務が広く納税者に課されました。記帳内容が不備ととらえて、特典や控除を否認することはなく、正しく記帳された帳簿は当然尊重されるべきものです」と応えました。

 私たちは「国民の財産権が侵害されないよう、税務調査は納税者の理解と協力を得て行うもの」と要望したのに対し、税務署は「同じように考えている」と応えました。

 橋本会長は「消費税など滞納している人には、納税の猶予を認めてほしい。税務署は積極的に周知を徹底して受けるようにしてほしい」と話しています。

2012.09.20

 

税制と税務行政に関する要望書

 

名古屋西税務署長 井上克己 殿

 

 要望主旨

 6月消費税法等の改正案が衆院で可決され、いま参院で審議されています。

 国民の6割、7割が「消費税増税に反対」「この時期に上げるべきではない」と意思表示しているにもかかわらず、まともな審議を行わないまま、大増税と社会保障の大改悪を国民に押しつけたことは重大です。消費税は欠陥税法であって、私たち業者の多くが消費税を価格に転嫁できていないからであり、このたびの国会審議でも解決策が示されませんでした。さらに消費税は、所得の低い人ほど負担が重い不公平な税金であり、10%への税率引き上げは格差と貧困を更に生むものであること。以上のことから、私たちは消費税引き上げには撤回を強く要望します。

 国税通則法が昨年末改正されました。

 この改正ですべての業者に記帳を義務づけました。税務調査で今回新たに「提示」「提出」「留め置き」という権限が署員の質問検査権等に付け加えられましたが、その期限や返還についての規定がありません。「留め置き」と「押収」の違いがあるのでしょうか。また事前通知が明文化されましたが、通知をしない例外について理由の説明義務がありません。この改正によって、納税者に義務を課し、罰則を強化しました。税務調査においては調査の手法を拡大したため、国民の基本的人権が守られない事態になりかねません。国民が主権者であることを法で定めた申告納税制度を守るよう、この危険な改正を再改正することを要望します。

 デフレと不況で「納税の猶予」を求める声が強くなっています。この申請があったときは、実状に見合った納税の猶予を認めるべきです。

 また滞納している人には納税計画を尊重し、実情に即した納税相談を行うことが第一です。

 昭和51年度税務運営方針によれば、「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦痛あるいは不満は積極的に解決するようつとめなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない」といっています。税務調査権が乱用されないために、改めて周知徹底を求めます。

 

 以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項―税制

1、納税者に義務を強化し、横暴な徴税行政に道を開く今回の国税通則法改正を改め、納税者の人権を守る法律に改正すること。政府は、憲法の理念に基づき、税務行政に適正手続きを貫く「納税者の権利憲章」を国民合意で制定すること。

2、消費税は廃止すること。大企業と富裕層に負担を課す累進税制を貫き、バランスのとれた税制を行うこと。当面、消費税の延納ができるようにすること。所得税は、能力に応じた公平な負担の原則どおり、生活費には課税しないこと。

 

要望事項―行政

1、調査を行おうとする際は、納税者の承諾を得ること。調査にとりかかる際には事前に通知すること。事前連絡をしなかったときは、その理由を明らかにすること。

2、税務調査にあっては、申告納税制度を尊重する立場から、調査を行うことになった理由を説明すること。調査日時は、納税者の意見を尊重して決めること。

3、調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。

4、納税者が記帳した帳簿を尊重すること。帳簿の不備や保存状況をとらえて、すぐさま青色申告を否認したり、消費税仕入れ税額控除を否認しないこと。

5、反面調査が必要になったときは、それが必要となったことを説明すること。

6、収支内訳書、法人事業概況説明書添付は強制ではないことから、提出の強要と報復的な行為を行わないこと。差別的な扱いをしないこと。

7、たとえば、重加算税の決定処分や所得税の更正処分を行うときは、具体的な理由を記すこと。

8、経営が悪化して資金繰りに影響が出た場合、納税の猶予を申請したときには、この適用を認めること。

9、税の滞納相談にあっては、無理な支払いを強要することのないようにすること。納税者の主張する納税計画を尊重すること。

10、「聴取書」「質問てん末書」など納税者が不利益となる文書の提出を強要しないこと。

 

2012年9月12日

名古屋北部民主商工会会長 安藤洋一

北名古屋民主商工会会長 橋本浩明

 

 

税金対策を学習しました 源泉徴収手続き説明会で

 今月3日と4日にかけて所得税源泉徴収手続き説明会を開きました

 このあとは、納期の特例を受けている事業所が半期の納税手続きの仕方を説明しました。参加した人は、支払金額と算出税額に誤りがないかどうか、また23年後期で繰越となった超過額の精算もチェックしていました。また、法人事業所や個人の青色申告をしている人は、役員の給料に変動があった場合に取締役会の議事録を作成しているか、個人の青色専従者給与を減額したときの対策についても話し合いました。

 出席した人は「専従者給与の届け出を、毎月10万円としたが、少し下げることにしました」「市県民税が高くなりました。16才未満の子どもは扶養控除からはずされたことが影響して、子ども手当は減るし、税金は上がるし。税制をころころ変えてもらっては困る」と話していました。                                 2012.07.30

 

消費税課税事業者届け出 一般と簡易の見直しを 提出は今月28日までに

 平成21年分の課税売上高が一千万円超になっていると、平成23年分について消費税申告が必要になります。消費税の申告が必要になるのは、前々年の課税売上高が一千万円以上になったときです。来年分消費税の申告に先立って、「消費税課税事業者届出書」を年末までに出すこととされています。

 ところで消費税の申告は本則計算による申告と、売上高が前々年五千万円までは、「簡易課税」による申告とが選択できます。これまで本則課税を選択してきた人も、売上げが減り外注費がなくなったため簡易課税申告の方が納税額が下がる場合があります。また簡易課税で申告していた人も、本則課税の方が、税額が下がる場合が出てきますので、この際申告の方法を見直しましょう。

 簡易課税制度を新たに選択する場合や、簡易課税を取りやめる場合は、「届出書」を12月28日(火)までに、名古屋西税務署に提出することとされています。詳しくは、役員または事務所までお問い合わせ下さい。2010.12.20

 

今からできる節税対策は 中小業者の税金講座[7]

 1日は中小業者の税金講座を開きました。今回のテーマは節税対策を学習しました。

 テキストに使ったのは、商工新聞11月22日号に載った税金の相談コーナーです。「不良在庫の処分」や「減価償却資産の検討」などを学習しました。また、「自主計算パンフレット」に出ている収支計算の見開き解説ページを横に置いて、経費の科目を順番に説明を聞きながら、質問を出して対策を検討しました。

 出席した人は「領収書をいつも整理しておくことが、まず節税になります。ただしまっておくだけでは、あったはずの領収書がなくなっていたときもあるので、ノートに貼り付けたりして、後々見られるように保存しておくこと」という意見や、「節税しようにも節税できないのが消費税。赤字決算でも消費税は払わないといけない」などと感想が出ました。                               2010.12.13

 

 

「差押えするな」と集団納税相談 4/9 所得税・消費税の納税で

 9日は先月に引き続いて名古屋西税務署に集団で納付の相談に出かけました。建設業者のAさんは平成21年分の消費税が47万円になりましたが、前年の消費税も全部収めていません。Aさんは「単価が三年前に比べて三割も下がってきているので、給料を支払って外注工賃を支払うと残らない。月によって支払える税金が一定しないので、相談に来た」と話しました。話し合いの結果、税務署は計画的な支払いで応じることになりました。また、計画どおりにいかなかった場合でも電話で状況を連絡するようにしました。担当した署員は「支払っているうちは差押えをするようなことはしないので、早く完納できるよう努力してほしい」と言っていました。

 この日は三人が相談にのぞみました。橋本会長は、「税の滞納をしている人は、納税の猶予・換価の猶予など法的な手段があるので、民商に相談してください。支払える状況、支払えない状況を税務署にきちんと伝えることが大事です」と話しています。滞納のある人や差押えを強要されている人は、すぐに役員または事務局まで知らせて下さい。                                                          2010.04.12

 

 

名古屋西税務署に集団納税相談  所得税・消費税の分納を要望しました

 30日は名古屋西税務署に分割納付の集団相談を行いました。「申告はすれど期限に納税のめどがたたない」などと相談が寄せられていました。各自要望書を提出して納税者の納税計画を示して話しました。
 この間、「一人で相談に行ったら、全額払わないと差し押さえると言った。民商で皆と行ったらよく話を聞いてくれた」、「このまえ行ったときと同じ署員だったのに、話し方が全然違う。借金してでも、親族に借りてでもとは言わなくなった。別人のようだった」と言っています。

 相談の結果、「10回の分割にした」「2回に分けることにした」という人もあり、「消費税74万円を期限に払えないので、数回に分けて払うと言ってきた。延滞税は困るが、借入もできないし国保税も支払っていくことになるので、早く完納したい」と話しています。

 この日は、相談があった7事業所と役員四名が西税務署に出かけ、税務署は三つのテーブルで対応しました。今月9日にも第二次集団納税相談を計画していますので、遠慮なく出席して下さい。詳しくは、最寄りの役員か民商事務所まで。                                                                         2010.04.05

 

 

売上激減で納税の猶予して 名古屋西税務署と話し合い

 2009年秋の税務署との話し合いを9月18日名古屋西税務署で行いました。

 話し合いで最初に取り上げたのが納税の猶予です。私たちが「税務署は、事情により納税できなくなったときは猶予を承認することにしていますが。売上が急激に下がったことが原因で国税が払えなくなった場合であっても、徴収係は猶予申請を棄却する」と改善を求めたのに対し、署側は「法の該当事実に照らして適切な処置をしている」と答えましたが、さらに「納税の猶予取扱要領のなかに事業に著しい損失を受けた場合納税を猶予すると出ている。売上が1/2になったとか、7割も減ったときは猶予すべき」と迫りました。署側は「滞納に至った状況を詳しく聞いて対応します」と答えました。                                           2009.10.05

 

 

借金してでも払え 親戚から借りて 署員の暴言を撤回せよ

 滞納している税金を払おうと、西税務署に相談に行ったところある署員は、「こんな金では、いつまでたっても終わらない。まとまった金を持ってこい」と言い、この署員は「家族と相談して今月中に支払い計画をまとめろ。親戚からでも借りてこないとこの税金は払えないだろう」と一方的に責め立てました。

 この日の話し合いで、「このような税務署員の暴言は許されない。国税庁が納税者に誠実に対応するように行動規範を示しているとおり、納税者の実状を無視した強引な取立を続けていてはいけない。考え直してほしい」と要望しました。署側は、「納税者の実状をお聞きしながら適切につとめたい」と応えました。

 話し合いに出席した橋本会長は「強引な取立が起きると、業者は商売がつぶされる。税務署に納税相談で一人で行くのだめ。かならず役員と相談して、財産と生活を保障する権利をしっかりと主張することが大事です。商売の計画を立てるのには仲間とよく話し合って解決していくことが必要です」と話しています。

 

 

税金支払う計画を尊重して 税金滞納で西税務署と話し合い

 過去税務調査で発生した所得税の支払いができなかったAさんは、その後の申告で発生する所得税と消費税も滞納しがちになりました。一時は市県民税と国保税も滞納がかさんできましたが、長年にわたって滞納税金を減らしてきました。

 これまでも税務署徴収係と約束した支払額を払い続けてきましたが、それでも収入が少ないときは、約束の支払いができないので、税務署担当者に今月は支払いがないことを伝えたときもありましたが、春から夏にかけては支払いが滞ってきました。

 税務署から来署するよう電話があったのは8月はじめでした。8月に国保税集団減免のお誘いのチラシを見て、民商事務所に相談を持ちかけました。「なんでも相談会」で対応を話し合った結果、月々の支払いを見直して、市には国保税と延滞金の減免を求め、税務署には担当と話し合うことにしました。

 役員らと共に西税務署に出かけ、「強制徴収をしない要望書」を提出し、最近の業況を説明したところ、税務署担当者は、「申し出の金額で毎月払ってください。支払いができないときは一報を」と話し合いがつきました。

 Aさんは、「がんばって支払うつもりですが、最近は売上に波がありますので、きつくなったときには担当者に事情を説明することにした」と話しています。

 支部長の小笠原さんは「商売が厳しいので、国税や市の税金を滞納しがちになりますが、なにごともすぐに民商に相談することです」と話しています。                                                   2009.09.14

 

 

国税滞納で強制徴収やめよ  西税務署に差し押さえをしないよう要求

 4日は、国税滞納で名古屋西税務署から一括支払いを督促させられたAさんと、消費税を分割で納税しているBさんの相談を受け、税務署に不当な請求をしないよう要請しました。

 Aさんは、2年前には滞納処分となった国税を支払うために、売掛金の一部を滞納している税金に毎月充てることにして、2年ほど支払ってきました。昨年初めには支払いも終わり滞納税金もなくなってきたと思っていたところ、さきごろ平成3年分から平成8年分にかけて所得税と延滞税合わせて220万円余を支払えと差押え予告をしてきました。4日役員ら7名で管理徴収部門に赴き、強制的な取立をやめるよう要求しました。Aさんは、「払えるときは払ってきたが、今は収入が落ち込んできたので一度には無理。少しずつでも払います」と訴えました。話し合った結果担当者は「本税については、早く完済できるよう入れてください。支払いがあるうちは差し押さえはしません。延滞税については、本税が無くなったら相談しましょう」と応えました。

 また、Bさんは「4月に税務署に来て毎月支払うと誓約書まで書きましたが、払えない月もあったので、今後の支払い予定を相談したい」と説明しました。担当者は「払えない月があったら、電話をください。次の決算までには完結するよう努力してほしい」と応えました。

要請に参加した橋本会長は「だまっていると税務署の言い分を聞いたことになります。差押えを許すことがないよう、皆で主張して税務署に不当なことをさせないようにしましょう」と話しています。

 Aさんは「一時はどうなるかと心配でした。仕事が減ってきたので差押えでもされたら、干上がってしまう。民商の皆さんに助けられた」と安心していました。                                      2008.12.15

 

 

不公平税制が拡大 格差を押し上げ

税研集会で国民のための税務行政を清家税理士が講演

 26日開かれた愛商連税研集会で清家裕税理士は、20年目を迎えた消費税が貧困と所得格差を生み出してきたことの実態を講演しました。最近の税務行政の動きについては、次のように話しました。

 納税者が爆発的に増えています。サラリーマンで確定申告する人、免税点一千万円で新たに消費税を申告することになった人で、税務署は指導と広報と調査と相談の四本柱でやってきたのを、内部事務の効率化を図って、調査と滞納取り立てを重点に転換しました。

 税理士に申告の相談をアウトソーシングという形でまかせ、滞納税金には力づくでとろうとしています。手荒い取り立てが横行しているのはそのためです。

 消費税を中心にした税務調査が行われ、電子申告をすすめることによって税務署員の手を煩わすことなく、税務署には来るなといわんばかりに、相談はするな税務署には来るなという対応です。

 事前通知のない調査が増えてきました。調査の結果更正処分をする件数も増え、調査にやってきて資料をコピーにとることも出てきました。それは訴訟にまで発展するので証拠固めのためです。

 最後に消費税増税反対の運動は常に優勢にきています。あの小泉首相でさえ増税を論議に乗せることができませんでした。いっそう運動を進めていくことを願っていますと結びました。

2008.11.03

 

 

税務署は納税者の権利尊重を  消費税増税するな 西税務署に

 2日北名古屋民商と名古屋西民商は名古屋西税務署に対し、要望書を提出し税務行政の民主化を要望しました。

 はじめに、橋本会長は「私たちの要望を聞いてもらって、税務調査の現場では混乱が起きないよう徹底してほしい」と挨拶しました。また、「消費税を売上げに転嫁することが困難であると、6割を超える事業者が実態調査で答えているように、消費税は欠陥税制である。いますぐ税率を3%に戻すことと、税率引き上げは行わないこと」と要望しました、これに対して、税務署側は「中小企業の方は、石油の高騰で高騰などで苦しい思いをしておられるわけで、中小業者が消費税を価格転嫁できないということは、国会でも取り上げているようにそう思っています」と答えました。また、消費税の「簡易課税の選択」「消費税簡易課税の取りやめ」は年度途中でも変更できるようにすることを要望しました。税務署側は、「税制に関することは国税局に伝えておきます」と答えました。

 

不況で深刻 業況悪化で納税猶予を  納税者の実状をよく見て

 今年4月、衆議院財務金融委員会で佐々木憲昭議員が質問しました。”税金を滞納している人が納税の猶予を申請する際に、税務署が認めないことに関連して、資材が急騰した、市場が非常に悪くなった、不況が深刻化した、そういう経済環境の急激な悪化というものも、納税猶予の要件に含まれる、こういう理解でよろしいか”と質問したときに佐々木国税局次長は”まさにそのとおりでございます”とこたえている。名古屋西税務署では、納税の猶予を申請しても一切認めようとしない。国会質疑のとおり納税猶予を認めるべきだ」と要望しました。 これに対し税務署側は、「国会でのやりとりは、インターネットを見て承知しています。法令や取扱要領にもとずいて、よく事情を聞いて対応します」とこたえました。

 参加した太田さんは「税務署の見解は官僚的で保守的だった。要望書の回答以外は現場のことは言おうとしなかった。一般的なことしか回答しないし、私たちの要望に応えようとする姿勢が感じられなかった。」と話しています。西税務署からは宮田総務課長らが対応しました。

消費税増税反対の怒りで署名にも力がはいります

 

 

 

 

税制と税務行政に関する要望書

 

名古屋西税務署長 山田幸敏 殿

 要望主旨

 中小業者の経営と暮らしの実態は、引き続き厳しい状況で推移しています。総務省が今年2月に発表した個人企業経済調査では、今期の業況判断、来期の見通しともに悪化しています。こうしたなか、07年以来中小企業白書は開業率が廃業率を下回る状況が続いており、事業所数の減少に歯止めがかかっていません。

 平成元年消費税導入の際に政府は、「社会保障のため」「高齢化社会に備えて」と宣伝し平成10年消費税率が5%になったときも、高福祉に高負担は避けられないといってきました。導入されて19年、社会保障はよくなるどころか、健康保険の窓口負担の増額をはじめ、医療保険制度は改悪され続けています財務大臣の諮問機関である財政制度審議会、首相の諮問機関である政府税制調査会は、マスコミ上げて「社会保障費のために消費税増税やむなし」の世論づくりをしています。09年を照準に消費税増税が強行される危険性が大きくなりました。

 消費税の免税点が1,000万円に引き下げられて3年目になります。消費税納税義務者の多数は消費税分を売上に転嫁できず、自らが負担する税金になっているため、厳しい経営環境のもとで滞納が発生しています。消費税が払えない状況はますます深刻になっていますが、追い打ちをかけるように、税務署は滞納整理に売掛金や生命保険の差押え、債権の充当などと問答無用の滞納圧縮を強行してきました。売掛金を差し押さえられれば、たちどころに資金繰りはショートします。すぐさま廃業に結びつくことにもなる重大な問題です。

 名古屋西税務署には、「納税の猶予」を認めるよう申し出ても、「業況が悪化した程度では・・・」と、一切受け付けようとはしません。事業を継続しつつ滞納額を減らそうと努力していることを説明しても、税務署は聞き入れてくれません。滞納している人には納税計画を尊重し、実情に即した納税相談を行うことが第一です。

 昭和51年度税務運営方針によれば、「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦痛あるいは不満は積極的に解決するようつとめなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない」といっています。税務調査権が乱用されないために、改めて周知徹底を求めます。

 

 以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項―税制

 

1、売上に転嫁できなくても納税義務が生じる消費税は欠陥税制です。いますぐ税率を3%に戻すこと。税率引き上げは行わないこと。消費税の延納ができるようにすること。

2、消費税の「簡易課税選択」及び、「簡易課税とりやめ」を各年分ごとに年度途中であっても変更ができるようにすること。

3、所得税は、「能力に応じた公平な負担」の原則どおり累進制度にすること。庶民には課税最低限度を引き上げ、廃止した「老年者控除」「配偶者特別控除の一部分」「定率減税」を復活させること。

 

要望事項―行政

 

1、期限内に納税できなかったので、納税相談をして滞納国税を分納してきたのに、いきなり高額な支払いを強要してきた、あるいは売掛金を差押えられたという事例が出ています。4月16日衆議院財務金融委員会で、佐々木憲昭委員が納税の猶予取り扱いに関して、次のように質問しました。「該当事実として資材が急騰した、それから市場が非常に悪くなった、不況が深刻化した、そういう経済環境の急激な悪化というのも納税猶予の要件に含まれる、こういう理解でよろしいですね」これに対して佐々木国税局次長は「まさにそのとおりでございます」と答弁しました。これまで西税務署の担当者は、経営が悪化して資金繰りに影響が出た場合、好転するまでの間は納税の猶予をしてほしいと要求しましたが、申請を拒否し続けてきました。国税通則法第46条第二項は納税の猶予を定め、その原因として、災害・病気・事業廃止・著しい損失をあげていますが、国会での質疑のとおり、経営不振により資金繰りに行き詰まった場合等にもこの適用を認めること。

2、先日付小切手を強制しないこと。税の滞納相談にあっては、無理な支払いを強要することのないようにすること。納税者の主張する納税計画を尊重すること。

3、税務調査に取りかかったして、担当署員が留守宅などに届けている書面「所得税、消費税及び地方消費税の調査について」では、調査日時を一方的に決めています。さらに、中小業者をめぐる経営環境は依然として厳しい状態が続いています。仕事を休むことができないため長期間休日さえとれない時があります。臨店の日時を決めるときは納税者の実態を尊重すること。税務署員が訪問日時を押しつけることのないようにすること。調査を行おうとする際は、納税者の承諾を得ること。調査にとりかかる際には事前に通知すること。

4、税務調査が適法であるかどうかが税金裁判では問われます。法は税務調査にはそれが必要となった理由を前提としているからで、必要となった調査の理由が客観的に存在していなければなりません。税務調査にあっては、なぜ調査を行うことになったのかを説明すること。

5、調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。

6、納税者が記帳した帳簿を尊重すること。帳簿の不備をとらえて、すぐさま青色申告を否認したり、消費税仕入れ税額控除を否認しないこと。

7、反面調査については、それが必要となったことを説明すること。

8、収支内訳書添付は強制ではないことから、提出の強要と報復的な行為を行わないこと。法人事業概況説明書の提出を強要しないこと。提出のない法人に差別的な扱いをしないこと。

 

2008年10月2日

名古屋西民主商工会会長 前田建太

北名古屋民主商工会会長 橋本浩明

 

 

税務署から売上・費用提出依頼

資料情報収集のためと

 名古屋西税務署は、さきごろ法人事業所に対し「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」を送付してきました。読者から問い合わせが相次ぎ、「提出をお願いするものですと記載されているが、どうしても提出しなければいけないのか。どうして交際費について詳細に出す必要があるのか」や、「外注費の欄にチェックがあったが、カードに書いて返事を出すと、この内容が何に使われるのか」など疑問の声が寄せられました。

 ある人は、「税務署に何に使うのか問い合わせたら、いろいろ資料として使いますと言っていたが、実際どう使うのかは言わなかった」と話しています。

 またある人は、「同封してきた西税務署のお願い文書には、適正・公平な課税の実現のために情報を収集すると言っているので、税務調査をするときに相手方を選ぶときや、無申告者を探し出すために使われるものではないのか」と話しています。

2008.07.28

 

税務署の方こそ約束を守れ

名古屋西税務署と交渉しました

 21日は税務行政の民主化を求めて名古屋西税務署と交渉しました。事前に要望書を提出してあったので、各項目について署側の見解をきき要望しました。

 私たちが「滞納している国税を分割で支払っているのに、いきなり一括して支払えという事例が出ている。強制するのはやめてほしい」と要望したところ。総務課長は、「明らかに納付に誠意がない場合、自主的な納付が見込まれない場合は、差押えをすることもある」と答えました。出席者から、「税務署員と約束して、毎月支払う金額を決めて守ってきたのに、約束を守らないのは税務署の方。これでは商売がつぶれてしまう」とただしました。総務課長は「実状を良く聞いて対応します」とこたえました。

 昨年、消費税申告の調査で本則課税で仕入税額控除を否認して、西税務署が1600万円の更正処分を行った件で、「法律に沿った記帳の要件は無理があり、帳簿が不備だからと数百万円も課税してくるのは違法」と要望したのに対し、税務署側は「消費税法に沿った帳簿が必要」と答えました。

 出席した人からは「消費税は難解で複雑な税法。請求書などの資料や帳簿が整っていないと税額控除ができないことをどれだけの納税者が知っているか。税務署は申告の仕方を十分説明してきたのか。周知徹底しないで処分をするのは、権力の乱用」と厳しく改善を要求しました。 また、「今後、消費税の仕入税額控除否認は行わないよう」要求しました。

 参加した小笠原さんは、「納税者の言い分を聞かない姿勢が明らか。突然やってきて、いきなり調査に協力せよいとうのが常識はずれとわからないところが税務署。むだなことばかりやっている」と話していました。

 話し合いには、西税務署松田総務課長と伊藤課長補佐が応対し、北名古屋民商と名古屋西民商の代表8名が出席しました。

2008.04.21

 

署員がパソコンのデータを無断で持って行く

滞納税金を本税より延滞税に充当

国税局に違法・不当な調査・処分やめよ

 愛商連・民商は13日違法・不当な税務行政を改めるよう名古屋国税局交渉を行いました。一宮市から来た業者は、突然訪問された税務署員が調査を始めるや、Eメールで受信したファイルを2年分持って行かれました。この業者が「事業と関わりがないから持って行かないで」と抗議しても強引にコピーしていきました。北名古屋市の建設業者は、「国税滞納に対し、一年前に予告なく2か月連続して売掛金を差押えて処分されたので、資金繰りに困った。今年差押さえ処分された時には、本税が残っているのに延滞税にあてている。ヤミ金の取立と同じで、本税が減っていかないやり方は違法」などと追求しました。

 応対した国税局総務課は、「納税者から提出される資料などは了解を得ているはず。むりやり持って行くことはないはず」「納税者の営業実態に応じて滞納を減らすようにしている。本税があるのに延滞税を優先して埋めていくことはおかしい」と答えました。

 愛商連・民商の代表は、「もともと民商に入っていない人が税務署員からひどいことをさせられている。成績を上げるために、手段を選ばないやり方はただちに止めるよう監督してほしい」と抗議し要望しました。

2008.02.18

 

すぐに全額払え いきなり売掛金を差押え

納税者の言い分聞かない西税務署

 

 Aさんは売上減で消費税などの税金が払えないことから、リース代金の支払いが終了する今年冬まで支払いを延ばしてもらっていました。しかし7月には税務署担当者から電話がかかってきて「ただちに払うように。全額一度に払ってほしい」と通告してきました。Aさんが「一度にすぐには払えない。銀行に相談しても審査に時間がかかる」と返事をしてきました。11月に入ると生命保険の差押えを開始し、下旬には担当署員は取引先に出向いて売掛金の差押えを強行してきました。

 この件で民商の仲間とともに西税務署に出向き、「納税者の事情を聞かずに支払いを押しつけないこと。12月予定の差押えを中止すること。取引先に滞納税額まで教えるような財産調査は違法。信用を失った調査には損害賠償をするとともに取引先に謝罪すること」を求めて抗議しました。                                                   2007.12.17

 

売掛金差押え 止めさせる

納税計画を受け入れることを約束

 

 「7月に西税務署員からかかってきた電話で、全額すぐに払えと一度話があっただけで、私の事情を聞かれたこともなかった。差押えの予告は受けていない。突然の差押えはひどい」と抗議しました。さらに昨年担当署員が取引先に財産調査で出向いたことがきっかけで、その後取引を失ったことの責任を追及するとともに、今回の差押えでは取引先での調査の日時を、署員の一方的な都合で強行しようとしたことについても謝罪を要求しました。

 税務署側は、統括官や総務課などから4名が対応しました。二日連続して抗議を続けたところ、まず12月の差押えを中止し、今回示した納税計画を受け入れること、財産処分をしないこと、取引先に謝罪することを約束しました。

 Aさんは「滞納してきた私にも責任はあるが、こちらの支払い計画を全く聞かない乱暴な取立にはどうしていいかわからなかった。税務署がこんなにひどいことをするとは信じられなかった。自分一人では何を言っても聞いてくれなかったが、一緒に行ってくれたおかげで聞いてくれるようになりました。これで外注さんの支払いにもめどが立ちました」と話しています。          2007.12.17

 

 

やったぞ目標達成 消費税増税反対署名1,845筆

いつでもどこでも署名を持って

 

 「消費税増税反対署名」は昨日で目標としていた1,670筆を上回り、全体として一会員10筆集める目標を超過達成しました。奮闘された会員の皆さん、ご協力いただいた読者の皆さん、ありがとうございました。

 全体として目標を突破し、西春支部も残りあとわずかです、一日も早く達成するようがんばりましょう。

 消費税増税への怒りが行動となってあらわれ、今回100筆以上集めた方が6名も出て大奮闘されました。また、10筆以上集めた会員は、全体で37名になりました。集約した署名は、すでに第一次分が10・28国民大集会に合わせて国会に届けられました。

 消費税増税の大運動をこの地域から引き続き巻きおこしましょう。この怒りの声を国会に届けましょう。                                                                                                             2007.12.10

署名推進委員長 中山 健

 

 

消費税増税反対・医療改悪反対署名

清須支部が目標達成

 

 この秋取り組んでいる「消費税増税反対、住民税を元に戻し、社会保障の充実を求める請願署名」運動で、清須支部は今週までに533筆を集め、一会員10筆を集めようと決めた当初の目標を達成しました。現在目標の140%まで到達していますが、毎週集約していても20筆30筆と集まってきています。

 支部長の伊藤さんは、「多くの会員が消費税の値上げには怒りを持っています。どうしても上げてほしくない気持ちが署名をいっぱい集めてくれたと思います。このところ消費税増税の論議が毎日新聞をにぎわしていますが、年金の財源を消費税にあてるという話などとんでもないことです。これからも署名を集めて国会に持って行きたい」と話しています。

 24日は支部忘年会を喫茶田園で開き、一年間の活動をお互い慰労しました。        2007.12.03

 

 

毎月払ってきたのにいきなり2倍3倍に

税研集会税金滞納整理分科会で

 

 11日愛商連税研集会午後は四つの分科会が開かれました。そのうち、第二分科会では滞納整理にあって納税猶予をかちとる運動について討論交流しました。

 津島民商の担当者は、「憲法25条で最低限度の文化的生活が保障されている。税金が払えないときには救済措置が必要で、納税の猶予や換価の猶予、さらに滞納処分の執行停止は納税者の当然の権利」と報告しました。中川民商の会員は「毎月ずっと30万円を払ってきたところ、税務署の方から突然50万円にしろと言ってきました。さもなくば一括で支払えと脅してきました」と訴えました。また南民商の会員は「何人かの人は、8月から9月にかけて税務署から毎月の支払いを2倍3倍にあげろといってきたり、受け入れないときは差し押さえすると通告してきた」などと報告しました。

 分科会では、納税猶予をかちとるために集団で行動を起こそうなどと確認しました。

2007.11.26

 

 

不公平な税制を変えよう

愛知税研集会で富山さん講演

 

 11日は愛商連税研集会が開かれました。午前講演した不公平な税制をただす会事務局長の富山泰一さんは、次のように話しました。

 平成元年消費税導入以降、一部の人が物品税を払ってきたのが、ほとんどの人が消費税を負担することになり、いきなり増税になった。利益を多く上げたものには減税を与え、利益がなくて生活費を削らなくては税金や料金が支払えない人に増税を課してきた。消費税導入以前と平成17年とを比べると、所得2,000万円を超える者全国で27万人に2兆円の減税をしてきました。

 この間納税者増、滞納増加の対応のため、税務署内に合い料にアルバイトをおくようになりました。また、税務署はプライバシー保護のため、コンビニでの納税をしてこなかったが、検討を始めています。消費税免税1,000万円で中低所得者に対する着眼調査をすすめています。

 富山さんは、「改悪に次ぐ改悪で国民の税負担は増えてきました。しかし高額所得者や資産家には減税をしてきました。不公平税制の下で税務職員は仕事をしています。税制度を変えていくと同時に税務行政を変えていくことも大きな課題です」と話しました。                           2007.11.19

 

 

消費税増税ノー

集めた署名200筆を超えました

 

 清須支部のリサイクル店を開いている亀岡さんは、店に来る業者やお客に署名を訴えています。集めた数は今週250筆を超えました。

 取引先の会社に出かけて行った時にも署名を持って行きます。「社員の皆さんにも書いてもらってほしい」と頼み込むと、快く引き受けてくれます。また署名用紙はいつも車に置いています。先日も届いた署名用紙がなくなったので、亀岡さんは店のコピー機で大量に印刷して使ってきました。亀岡さん曰く「消費税は上げてはいかんと言って反対する人は一人もいない。どんだけでも署名は増える」と話しています。

 北名古屋民商では11月いっぱいまで、「消費税増税反対の署名運動」を行っています。署名がとれましたら、返信用の封筒に入れて投函してください。                                          2007.11.12

 

 

集めよう消費税増税反対署名

今月804筆の署名を国会に提出

 

 臨時国会が始まるや消費税論議が熱くなっています。17日開いた経済財政諮問会議では「2011年までに年金の財源を消費税に求めるには12%が必要」と御手洗会長が述べ、全国知事会は「地方消費税をさらに上乗せするために、早く増税の論議をしてほしい」と意見書を出すなどの動きが出ています。

 きょうまでに署名10筆以上集めた人が20名を越し、全体で804筆となりました。

 署名の回収がすすんでいます。師勝支部の福田さんは、商工新聞を配りに行ったところで声をかけ、集金と同時に署名を回収しています。清須支部の橋本さんは、班に所属する会員のほとんどから回収が終わり、もう一回り増やしてほしいと訴えています。

 各支部で皆さんに署名とポスターを届けています。目標を達成するようがんばりましょう。

2007.11.05

 

 

税務調査の日時を押し付けないで

名古屋西税務署に交渉

 

 20日は西税務署に税務行政の民主化を求め話し合いました。はじめに西民商の前田会長が要望書を松田総務課長に手渡して話し合いが始まりました。

 要望の第一に、「頻繁に税法が改正されるたびに低所得者に税負担が重くなっている。能力に応じた公平な負担の原則どおり、累進課税制度にすること」と要望したところ、署側は「上部機関に伝える」とこたえました。

 つぎに、「中小業者をめぐる経営環境は依然として厳しい状況が続いており、親会社の指示や収入確保のため長期間休日さえ取れないときがあるので、調査の日時を署員の都合で押しつけるようなことは謹んでほしい」と要望したところ、「特段の事情でない限り、できるだけ早い時期に行ってほしい」と返事しました。

 

 

収支内訳書の提出督促は根拠ない

提出ない人に不利益はない

 

 白色申告者のなかで、収支内訳書の添付のない人に西税務署は毎年、提出をするよう督促していることで、「税を滞納すると、税務署は督促することを法で定めているが、収支内訳書などを提出していない人に督促することは法で定めていない。定めていないことをわざわざ督促する必要はない。強制しているのと変わらない」と要望すると、署側は「督促する法的規定はないが、添付書類になっているので出してほしいとお願いしている」とこたえました。

 また、「法人事業概況説明書の提出のない会社に、提出を強制しないこと。提出のない法人に差別的な扱いをしないこと」を要望したのに対し、「提出の指導はしているが、出てないからといって調査をするというようなことはしていない」とこたえました。

 出席した福田さんは「一つひとつ答えているが、納税者のいうことを聞いていない。税務署のやり方を通そうという態度は変わっていない」と話しています。                                    2007.10.01

 

西税務署が収支内訳書を督促

強制ですか?・・・

 西税務署は、先月白色申告者で未提出の人に「収支内訳書」提出を督促してきたので、問い合わせがありました。

 今月の理事会では、この文書の法的な根拠と成立経過について学習しました。

 昭和59年に申告納税制度が大幅に改悪されそうになったとき、全国の民商は反対運動を行ったこと。収支内訳書は法改正になったものの、参議院では付帯決議がされ、納税者に過大な負担にならないようにと決まったこと。提出を督促する法的根拠がないから税務署によって督促しない税務署があること。提出は納税者が判断するものであること。提出がないからといって税務署は納税者に不利益を与えないこと、などを話し合いました。収支内訳書についてわからないときは、最寄りの理事までお尋ねください。

2007.07.09

税金が払えないときは取立停止を

愛商連税研修会で浦野教授が講演

 25日は、愛商連税金研究集会が開かれました。

 講演した浦野広明立正大学教授・税理士は「納税者の権利を守ってたたかっている組織は民商の皆さんくらい。大いにがんばってほしい」と前置きし次のように話しました。

 「税務署が税金滞納に際して強制的に取り立てようとした場合、この滞納処分を停止させる方法として、@ 滞納処分を執行することができる財産がないとき、A 滞納処分を執行することによってその生活を著しく急迫させるおそれがあるとき、B その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき、と国税徴収法で定めていますが、税務署が処分を行う前に納税者の生存権を保障するために、滞納者の状況をよく調べる必要があるわけで、強制的に取り立てたり、差し押さえするようなことになれば、税務署は不作為の違法となります。税務署はこのような事実を調べようとしません」と話しました。

 西春日井民商から7名が参加しましたが、「消費税が払えないようになったらたいへん。納税者の実情をよく主張することが大事」と話していました。

2006.10.10

納付相談は親切丁寧に 西税務署に要望

 新事務年度に入ったことから、税務行政改善を求めて西税務署と話し合いを持ちました。

 はじめに、消費税免税点引き下げに関して「売上に転嫁できない消費税は納められない。改正を元に戻せ」と要望しました。

 西区の会員は、「税金を分納しているが、納税に行ったら担保を差し出してほしいと言われた。私の会社には担保になるものはないと言ったら、親の資産があるからそれをいれてほしいといわれた。税金の取り立てで国がこんなことまで言うとは、むちゃくちゃだ」と抗議しました。税務署側は、「納税者の実情をよく聞いているはず」と答えるにすぎませんでした

 「月々分納していて、決めた納税計画が守られなくなっても、税務署は無理な支払いを強制することのないようにしてほしい」と要望したのに対し、税務署側は「徴収の係に伝える」としか答えませんでした。

 出席した人から「税金の取り立てがひどい。まるで商売がつぶれても税金だけは持って行くやり方、怒りが湧いてくる」と話していました。

2005.09

調査理由を開示せよ

税務調査でたたかっています

 新年度に入って税務調査が一件出ていますが、春日町で調査を受けたAさんは、平成12年に一度税務調査の通知を受けましたが、すぐに東海豪雨が発生したため、調査中止を求めたことで「今回の調査は中止」になっていました。このほど西税務署より、税務調査をすると署員が尋ねてきました。

 Aさんは一回目の調査を先月受けましたが、「数ある納税者のうちで、私が今回調査を受けることとなった具体的な理由を明らかにしてほしい」と要求しても、「申告内容の確認に来た」というだけで、はっきり答えませんでした。Aさんは、「ただ調べたいというだけでは、納得できない。公務員は何をどうして調べたいのか、納税者にわかりやすく説明すべきだ」と、二回目の調査になった14日も、税務署員を相手に繰り返し要求しています。

 「事務所を新装したくらいで、税務署が来るとは思えないので、納得できるまで問いただすことにしています」と話しています。

 帳簿や資料の調べは二日間で終わり、「調査結果については後日お知らせします」と言って帰りました。

2005.09

税制と税務行政に関する要望書

名古屋西税務署長 中津 等殿

要望主旨

 いま通常国会で審議されている所得税の定率減税縮小と廃止は、配偶者特別控除の一部廃止で四七九○億円が増税になったのに続き、私たちに大きな負担を強いるものです。小泉内閣による税制の大改悪によって、次は老年者控除の廃止で一二四○億円の増税、そして公的年金等控除の縮小で一一六○億円の増税と、まさに重税策が目白押しです。日本総合研究所がまとめた「定率減税縮小が個人消費に与える影響」によれば、個人消費は一兆二七二二億円減少すると試算しています。国民増税をやめ、大企業・高額所得者の税率を元に戻すことを要望します。

 

 消費税の免税点引き下げ等で六三○○億円を中小業者が負担することになります。政府でさえ、「景気回復は足踏み状態」と言わざるを得ないほど、将来の税負担を見越して消費は控えています。トヨタなど多国籍企業が軒並み史上最高の利益を更新する一方で、中小業者・国民の経営と暮らしは大変な苦難が続いています。私たち中小業者にとって、「消費税が転嫁出来ないから、消費税を申告しても税金は払えない」「消費税は複雑でわかりにくい」ことが実態です。改悪された消費税法は凍結し、消費税率の引き上げを行わないことを要望します。

 

 滞納していた税金を分納していたにもかかわらず、税務署員が仕事場を訪れ「今までのやり方は生ぬるいと上司に言われた」と強引に調査し、その足で売掛金の差し押さえに走ったことを苦にして納税者が自殺したことが熱海税務署管内で起きました。問答無用の「滞納残高圧縮」のやり方に怒りを覚えないわけにはいきません。国税徴収法一五三条は、財産がない場合や、納税者の生活を著しく急迫させるおそれがある場合は、税務署長は滞納処分を停止しなければならないと定めており、税金を滞納している中小業者の多くは、営業と生活に欠かせない土地や店舗・住宅を除けば、財産を持たない人がほとんどです。生存権的財産の評価はゼロです。税金以外にも債務をかかえる場合も多く、生存を脅かすような差し押さえをしないよう要望します。

 

 名古屋西税務署は、昨年来「課税売上高の回答」や「消費税・記帳についてのおたずね」提出を促す文書を納税者宅に届け、一週間ほどの期限をもうけて提出するよう求めた事例がありました。「消費税課税事業者届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」も同封されていました。アンケートの提出がないと、署員がわざわざ納税者宅に出向き提出を督促することまで起きました。「平成一五年分の課税売上高を回答する」ことを文書により求める行為は、それが税務調査であれば、税務職員に課せられた質問検査権の行使になりますが、その目的が税務調査ではないわけですから、「おたずね」文書は税務職員に課せられた質問検査権の行使でないことから、納税者が応じなくても受認義務に反することには触れません。しかし、税務調査でもないのに「売上高を回答する」ことを求めるのは、職権を乱用したことになりませんか。

 青色申告申請書の届け出も同封されており、今後もむやみにアンケートや青色申請の提出を強制することのないよう要望します。また、「消費税・記帳についてのおたずね」では、「税理士へ委託を受けたい」かを問うています。「消費税課税業者になった」ことが税務署を通じて税理士に知らされることは公務員の守秘義務違反に触れるので、やめることを要望します。

 

 名古屋西税務署は昨年六月、「平成一五年分収支内訳書の提出について」を一部の納税者に送りつけました。この文書には、「白色申告の方が、確定申告する際には」として、「確定申告書に収支内訳書を添付しなければならないこととされています」と書き記してあります。税務署がわざわざ督促することにより、収支内訳書添付を強制するものと受け取られるような表現になっています。この制度が定められた際に参議院は、「添付する書面制度等に関しては、その内容方法等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用につとめること」と述べています。提出しなかったことを選択した納税者に、必要以上の督促を強いることは慎むべきです。

 以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項―総括、 貴署として、次のことを上部機関に働きかけること。

一、「免税点引き下げ」「簡易課税の縮小」「総額表示」を改めた、消費税の一部「改正」を凍結すること。

一、消費税を三%に戻し、消費税の税率引き上げは行わないこと。

一、税務行政の指針となるべき、税務運営方針を遵守すること。また、その主旨を全署員に徹底すること。

 

要望事項―行政

一、平成一五年分の課税売上高を消費税新規課税事業者と見込まれる人に尋ねる行為は、それが消費税の 調査であれば質問検査権の行使になりますが、このたびの課税売上高を尋ねる行為が消費税調査を目的としていないから、尋ねる行為は質問検査権の行使にあたりません。消費税の申告期限以前に課税売上高を尋ねる行為自体に税法上の根拠がないのでやめること。「消費税課税事業者届出書」などの提出を強制しないこと。

一、特定の税理士に記帳を斡旋することは止めること。

一、税の滞納処分に際しては、憲法二五条の生存権、第二九条の財産権の保障を尊重すること。国民は納税の義務を果たすのに、自ら責任を負っています。強制徴収一辺倒にならず、納税者の自発的な履行を 促すよう努力を積み重ねること。

一、納税者が記帳した帳簿を尊重すること。帳簿の不備をとらえて、すぐさま青色申告を否認したり、消費税仕入れ税額控除を否認することのないようにすること。

一、調査を行おうとする際は、納税者の承諾を得ること。調査にとりかかる際には事前に通知すること。

一、調査が必要となった理由を、納税者にわかりやすく開示すること。「申告内容の確認」にとどまらず、申告内容の確認が必要になった理由を明らかにすること。

一、調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。

一、反面調査については、それが必要となった場合には理由を説明すること。

一、収支内訳書添付は強制ではないことから、提出の強要と報復的な行為を行わないこと。

 

二○○五年四月六日

名古屋西民主商工会会長 長谷川裕次 

西春日井民主商工会会長 正岡  修 

2005.04.11

創立30周年記念税金講演会に参加しました
 

 西春日井民商創立30周年記念行事として11月5日西春町福祉センター会議室において「税務調査の基礎知識」をテーマにして、講師、名古屋法律事務所会計センター丸山良恵氏の講演会がありました。

 「申告納税方式こそ納税者の大切な権利であること、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とする」と税法で定められていることが強調されました。税務調査の基礎知識では、民商で発行している「税務調査についての10の心得」をわかりやすく、また税金裁判の判例なども参考にして説明してくれました。

 税務職員に対しては。国民、納税者が主人公であり、その権利は、最大に尊重されることを心すべきであると教えられました。

 自らの人権を守り、プライバシーを侵害されないよう充分注意することが大切と、また現況調査(当年分の税務調査)は基本的には、来年分の申告であるので、調査理由の確認など慎重にすべきであるとの注意がありました。その他調査期間の延長、帳簿書類の保存期間が5年から7年になった消費税免税点の引き下げなど重要な税務問題が解説されました。

 多くの民商役員さん、会員さんと共に私も大いに勉強しました。

岩辺良幸 

 税務調査についての10の心得などの参考資料が必要な方は、民商事務所へお越しください。さしあげます。

2004.11.24

 

税制と税務行政に関する要望書

 名古屋西税務署長 中津 等殿

 要望主旨

 政府は景気回復を盛んに宣伝していますが、勤労世帯の平均所得は六年連続で減少し、所得格差も過去最悪に広がる中で、とりわけ製造業の景況は何ら改善されず、景気回復のすそ野は広がっていません。

 消費税が導入されて以降、消費税と地方消費税収入は平成一四年度決算までと平成一五年度及び平成一六年度予算見込額で累計一四八兆円となり、同じ期間法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた減収分は一四五兆円になります。このことは、法人税の減収分の穴埋めに消費税が創設され増税してきた計算になります。大企業の税負担は軽くなり、買い物のたびに国民が支払う税金が大増税になりました。

石政府税制調査会長は「消費税の改革は一番先端を切っている」と胸を張り、消費税率値上げについて小泉首相は「私の在任中は引き上げない」といい、細田官房長官は「三年後に施行というような首相の約束に反しない形であり得る」とも述べてきました。

 消費税は所得のない人も負担させられる、不公平税制の最たるものです。税金は能力に応じて負担し、所得の少ない者には軽く、所得の多い者には重くすべきです。消費税率の引き上げは行わないことを要望します。

 平成一五年度消費税改悪により、「簡易課税制度五、○○○万円以下」「課税業者免税点一、○○○万円超」が実施されようとしています。消費税が転嫁できないでいる中小業者が三九、四%もあることが調査結果で出ているように、私たちは新たな負担を強いられることになります。国税庁がまとめた「平成一五年度租税滞納状況」のうち消費税新規発生額は四、七三五億円となり年度末滞納残高は五、二九六億円となっているように、消費税が国税滞納の四六%と約半数を占めているのは、消費税は業者が身銭を切って支払う税金である一面を示しています。

 このたびの消費税法一部改正凍結を要望します。

 名古屋西税務署は、今年六月以降「課税売上高の回答」及び「消費税・記帳についてのおたずね」提出を促す文書を送付してきました。これらの文書を期限をもうけて提出させることにしているのは、法律で定められた文書ではないことから、むやみに提出を強制することのないようにすべきです。また、「消費税・記帳についてのおたずね」では、「税理士へ委託を受けたい」かを問うています。「消費税課税業者になった」ことが税務署を通じて税理士に知らされることは公務員の守秘義務に反し、特定の税理士に斡旋することは行政の公平さを欠くことになります。

 消費税法では、消費税課税仕入れ等の控除に係る帳簿の記載について、いわゆる仕入れ税額控除の要件として「帳簿及び請求書等の保存」が定められております。しかも「帳簿」は、所得税にはない特段の記載事項まで定義されており、法律どおり記帳することは中小業者にとって大きな負担であることはいうまでもありません。帳簿の不備をもってただちに仕入れ税額控除を否認するようなことはせず、課税事業者が作成した帳簿類が、記載事項を特定できるものとして記載されておれば「帳簿」として尊重し、事務に負担をかけないことを要望します。

 名古屋西税務署は六月、「平成一五年分収支内訳書の提出について」を一部の納税者に送りつけました。この文書には、「白色申告の方が、確定申告する際には」として、「確定申告書に収支内訳書を添付しなければならないこととされています」と書き記してあります。税務署がわざわざ督促することにより、収支内訳書添付を強制するものと受け取られるような表現になっています。この制度が定められた際に参議院は、「添付する書面制度等に関しては、その内容方法等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用につとめること」と述べています。提出しなかったことを選択した納税者に、必要以上の督促を強いることは慎むべきです。

 以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項―総括

 貴署として、次のことを上部機関に働きかけること。

一、「免税点引き下げ」「簡易課税の縮小」「総額表示」を改めた、消費税の一部「改正」を凍結すること。

一、消費税を三%に戻し、消費税の税率引き上げは行わないこと。

一、税務行政の指針となるべき、税務運営方針を遵守すること。また、その主旨を全署員に徹底すること。

 

要望事項―行政

一、「消費税課税事業者届出書」及び「チェック表」提出を繰り返し強制しないこと。

一、特定の税理士に記帳を斡旋することは止めること。

一、納税者が記帳した帳簿を尊重すること。帳簿の不備をとらえて、すぐさま青色申告を否認したり、消費税仕入れ税額控除を否認することのないようにすること。

一、調査を行おうとする際は、納税者の承諾を得ること。調査にとりかかる際には事前に通知すること。

一、調査が必要となった理由を、納税者にわかりやすく開示すること。「申告内容の確認」にとどまらず、申告内容の確認が必要になった理由を明らかにすること。

一、調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。

一、反面調査については、それが必要となった場合には理由を説明すること。

一、収支内訳書添付は強制ではないことから、提出の強要と報復的な行為を行わないこと。

 

二○○四年九月二二日

名古屋西民主商工会会長 長谷川裕次

西春日井民主商工会会長 正岡  修

 

法人のための税金対策勉強会

 12日は、法人のための税金対策勉強会を開きました。今回のテーマは「交際費、福利厚生費、減価償却費」です。

 交際費では、福利厚生費とのちがいや、一度に支出した取引先と従業員に対する費用についての扱い方、交通費や食事代など従業員に手当を支給した時に、金額を適正な範囲内にしておかないと、支出した金額全部が従業員に課税されることになるので注意が必要、など学習しました。

 出席した陸浦さんは、「全部一度には覚えきれないが、今日は内容が少なかったので、きちんと頭の中に整理できそう。」と話していました。

2003.12.22

税制と税務行政に関する要望書

名古屋西税務署長 松川 祥二 殿

 要望主旨

   小泉首相の構造改革は、不況を一層加速し中小業者の経営は厳しさを増しています。

 政府は平成一五年度税制改正で消費税法の一部を「改正」しました。この「改正」により「免税点一、○○○万円超に引き下げ」「簡易課税の縮小」「総額表示」が実施されようとしています。民商・全商連が二○○二年秋に実施した中小業者の実態調査では、消費税が転嫁できないでいる中小業者が三九、四%もあることがわかりました。昨年4月以降改悪された消費税を学習するたびに、その負担の重大さに中小業者を震撼させてきました。私たちは消費税改悪によって、新たに過大な負担を強いられることになり、税金が中小業者をつぶすことにもなりかねません。昨年3月行われた消費税法一部「改正」を凍結することを上部組織に伝えていただくよう第一に要望します。

 

 所得税法は「所得税に関する調査について必要ある時は、次に掲げる者に質問し」と定めているように、一般の調査にあたっては、調査を必要とする要件の伝達をはじめ、調査年分や調査に要する日数、検査の対象となる物件などについて、納税者の理解と協力を得て行うことが税務職員に課せられています。納税者の協力が得られなかった場合であっても、強制的に調査を遂行することは法律の要件とされておらず、この場合納税者に対して刑罰が科せられる規定が存在していますが、たとえ受認義務に反したとしても、罰則ではなく、税務調査は納税者の任意の承諾によって行われることになっています。私たちは、税務調査を行うにあたって、事前に連絡をするよう要望してきましたが、事前連絡は依然として行われておりません。当民主商工会会員に対する調査では一貫して事前連絡を行われていないのが実態です。犯則事件ならともかく、任意調査でありながら「無予告」あるいは「抜き打ち」の調査をすることは、憲法に定めた適正手続きに違反する行為です。昨年「事前に連絡をしない場合はどんな理由があるのか」と尋ねたところ、貴署は「忌避・妨害のおそれがある等」と答えられましたが、「それでは、個々の調査案件について事前連絡をしなかった場合その理由を、その都度述べること」を要求しましたが返答がありませんでした。質問検査権の行使にあたり、ごくあたりまえのことを要望します。

 

 名古屋西税務署は、毎年事務年度経過直後に「実地調査における忌避・妨害等の状況報告書」を名古屋国税局長宛に提出しています。この報告書には、「立会の状況」を件数・人数まで記す欄まで備えています。税務調査において立会は納税者の基本的な権利であり、いわんや「事前連絡を行うこと」「調査理由を開示すること」を求めても「忌避・妨害等」にあたるというのであれば、税務当局自らが税務運営方針で定めた「事前通知の励行」と内閣が答弁した「必要に応じて理由を開示して」に背く行為そのものです。税務調査が円滑に行われるためにも事前連絡が必要で、すすんで調査理由を開示することも求める団体であり、それらを「調査困難」と決めつけ、構成員を差別しているではありませんか。税務運営方針を守り、適切な執行を要望するものです。

 税務署は調査困難事案と称し納税者を「A・B・C」とに分けて他の納税者と区別しています。名古屋西税務署が平成一五年三月一九日付けで名古屋国税局長宛に出した「平成一四年分所得税及び消費税の集団申告の状況報告書」によれば、三月一三日に「いわゆる集団申告」した状況を報告しています。これまで貴署は、「限られた署員で」「効率よく」「課税の公平を期すため」などと説明されてきましたが、特定の団体に対する差別行政を行っていることが明白になりました。民主商工会が集団で申告していることに、行政が不当にも介入していることは、重大な憲法違反行為であることからして直ちに止めることを強く求めます。

 名古屋西税務署は、昨年七月「平成一四年分収支内訳書の提出について」を一部の納税者に送付しました。この文書には、「白色申告の方が、確定申告する際には」として、「確定申告書に収支内訳書を添付しなければならないこととされています」と書き記してあります。ここにはあたかも収支内訳書添付が義務と受け取られるような表現になっています。この制度が定められた際に参議院は、「添付する書面制度等に関しては、その内容方法等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用につとめること」と述べています。中小業者にとっては重荷になるような実務をあえて強要することは慎むべきです。

 以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項−総括

 貴署として、次のことを上部機関に働きかけること。

一、「免税点引き下げ」「簡易課税の縮小」「総額表示」を改めた、消費税の一部「改正」を凍結すること。

一、消費税を三%に戻し、消費税の税率引き上げは行わないこと。

一、税務行政の指針となるべき、税務運営方針を遵守すること。また、その主旨を全署員に徹底すること。

  

要望事項−行政

一、「調査困難等納税者」などとして納税者を区別する行政を改めること。すべての納税者を丁重に取り扱い公平公正な税務行政につとめること。

一、調査を行う際は、納税者の承諾を得ること。調査にあたってはあらかじめ事前に日時を通知すること。

一、調査が必要となった理由を、納税者にわかりやすく開示すること。「申告内容の確認」にとどまらず、申告内容の確認が必要になった理由を明らにすること。

一、調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。

一、反面調査については、それが必要となった場合には理由を説明すること。

一、調査した結果の内容は、納税者が理解できるようわかりやすく説明すること。

一、収支内訳書に記載される事項のつかいみちを明らかにすること。申告書添付は強制ではないことから、 提出の強要と報復的な行為を行わないこと。 

 二○○四年三月五日

名古屋西民主商工会会長 長谷川裕次

西春日井民主商工会会長 正岡  修

 

 

民主的な税務行政の確立を

西民商と税務署交渉

 平成15事務年度が始まったことを受けて、西民商とともに税務行政の改善を求め交渉しました。

 交渉は、「大金持ち・資産家ほど優遇し、低所得者ほど税負担を重くする税制調査会答申を認めるわけには行かない」とした要望書を手渡し、税務調査改善について一時間にわたり話し合いました。

 税務調査に着手する際、調査が必要となった理由の開示を再三求めてきましたが、納税者が理解できるほどの説明を行っていないことについて、つぎのように要望しました。

 西税務署は「申告内容の確認を一つの理由として言っており、調査事項を限定するような具体的な理由は言えないが、必要に応じ概括的な理由は述べているところ」として、概括的な理由として「長期間調査していない」「同業者と比較して申告額が低調である」「高額な資産を取得しており調査する必要がある」など説明されました。しかしながら、調査現場においては理由を問いただしても、「申告内容の確認が調査理由である」というにとどまり、概括的な理由ですら説明しようとしていないのが実態です。内閣府が明言しているように、調査理由を積極的に開示することが、まず税務職員と納税者との信頼関係をつくっていくことのはじまりです。

 これに対し西税務署は、「必要に応じ、わかりやすく述べるようにしています」と答えました。要望書全文はホームページをご覧ください。

税制と税務行政に関する要望書

 

名古屋西税務署長 松川 祥二 殿

 

   要望主旨

 

 小泉自民党政治になってから、不況が一段と加速し、中小業者の経営はなおも厳しさを増しています。中小業者の経営は、塗炭の苦しみと表されるようになりました。

 政府は平成一五年度税制改正で消費税法の一部を改正しました。この改正により「免税点引き下げ」「簡易課税の縮小」「総額表示」が実施されれば、消費税が転嫁できないでいる中小業者にとっては死活問題です。中小業者はいまでも身銭を切って税を負担させられており、そもそもこうした負担を配慮した制度としてつくられ、今日まで存続してきたことは、当局も認めているところです。改正による新たな課税と複雑な記帳と計算は、過大な負担を強いられることになります。

 政府税制調査会は六月、「少子・高齢化社会における税制のあり方」と題する中期答申をまとめました。これによれば、年金所得の控除を縮小し、特定扶養控除を廃止し、消費税では税率を二けたに引き上げることを明記しました。さらに相続税は最高税率を下げ課税ベースを拡大するといい、法人税は税率を引き下げたことに対してさらに検討するとまで述べています。まさに大企業・大金持ちには薄く、国民には広く重い税金をめざしていると言わなければなりません。憲法二五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことを保障しています。私たち中小業者は、働いた所得の大部分が自己と家族の人間らしい生活に必要不可欠な経費として使われています。生活費にまで課税される今の税制でも、憲法の精神にも反するものであり、これ以上の重税を認めるわけにはいきません。

 私たちはこれまで貴署に対し、重ねて税務運営の民主化を求めて要望してまいりました。その一つは、税務調査をするにあたって、事前に連絡をするよう要望してきましたが、事前連絡は依然として行われておりません。貴署は、「事前連絡を行わない理由として、調査を忌避・妨害するおそれがある場合」をあげていますが、少なくとも当民主商工会会員には一貫して事前連絡を行おうとしていません。民主商工会が創立以来、会員自ら自主計算・自主申告をして、営業と暮らしを守るために活動する団体であることはいうまでもありません。一方で、貴署は「特定の団体に属する構成員に対して、一般の納税者と差別するような行政はしていない」と明言しながら、事前連絡は行っていないのが実態です。一般の調査において、突然臨店していきなり調査を開始しようというのでは、あまりに常識はずれです。主権在民の憲法の精神にもとづく、申告納税制度を形骸せず民主的な税務行政を確立すべきではありませんか。

 次に、調査理由の開示を再三求めてきましたが、納税者が理解できるほどの説明は未だにありません。貴署は「申告内容の確認を一つの理由として言っており、調査事項を限定するような具体的な理由は言えないが、必要に応じ概括的な理由は述べているところ」として、概括的な理由として「長期間調査していない」「同業者と比較して申告額が低調である」「高額な資産を取得しており調査する必要がある」など説明されました。しかしながら、調査現場においては理由を問いただしても、「申告内容の確認が調査理由である」というにとどまり、なんら概括的な理由を説明しようとしていないのが実態です。内閣府が明言し、税務運営方針でも述べられているように、調査理由を積極的に開示することが、まず税務職員と納税者との信頼関係をつくっていくことのはじまりです。寺澤国税庁長官は、「適正公平な課税の実現のためには、納税者の皆さんからの行政に対する理解と信頼を得ることが重要。行政の透明化などの諸要請をふまえ対応していきたい」と就任会見で話していますが、いつまでも「理由開示は税法にはない」ことを暗に言い含めるような姿勢では、税務行政の将来の展望はありません。

 さらに税務署は、調査困難事案と称し「A管理」として他の納税者と差別しています。西税務署も同様にこのような差別行政を行っていることが前回の話し合いでわかりました。「集団で申告」することをもって、なぜ調査困難なのかの説明がなければ、「課税の公平を期すため」になぜ区分の必要があるのかすら説明がありませんでした。さらに「西税務署管内で、集団で申告するものがいるのか」と問いただしましたが、あるともないとも明らかにされませんでした。また、「差別しているのではない」と強弁されましたが、このような行政が憲法に違反していることは明らかです。

 以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項−総括

 貴署として、次のことを上部機関に働きかけること。

一、消費税を三%に戻し、消費税の税率引き上げは行わないこと。

一、「免税点引き下げ」「簡易課税の縮小」「総額表示」を改めた、消費税の一部「改正」を凍結すること。

一、税務行政の指針となるべき、税務運営方針を遵守すること。また、その主旨を全署員に徹底すること。

一、所得税法第五十六条は、「生計を一にする配偶者に支払った報酬は経費に認めない」と定めていますが、 昨年閣議決定された「男女共同参画基本計画」によれば、「女性が家族従業者として果たしている役割の 重要性が正当に評価されるよう」と述べているように、女性の労働による対価の支払いが必要経費に認 められるべきです。中小業者と家族従業者の自家労賃を経費として認めること。所得税法第五十六条を 改めること。

 

要望事項−行政

一、調査困難等納税者を区分することにより、それぞれにふさわしい行政が必要との見解を申されましたが、たとえばA区分納税者に対してはどのような行政が必要と位置づけているのか示すこと。

一、調査を行おうとする際は、納税者の承諾を受けた上で行うこと。調査にとりかかる際に、個人や所属団体にかかわらず事前に通知することが基本であることを全署員徹底すること。

一、調査の開始時期はいつなのか、明らかにすること。

一、調査が必要となった理由を、納税者にわかりやすく開示すること。「申告内容の確認」にとどまらず、「申告内容の確認が必要になった理由」を明らかにすること。

一、調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。

一、反面調査については、必要となった理由をきちんと説明すること。反面調査が「客観的にみてやむを得ない場合に限って行うこと」が納税者にわかるように説明すること。

一、調査した結果の内容は、納税者が理解できるよう具体的に説明すること。

一、KSKシステム稼働状況を公開し、どのような個人データが入力されているのか、名古屋西税務署において納税者がシステムを見学できるようにすること。

一、収支内訳書の添付は強制ではないことから、提出しないことを理由とした報復的な行為や税務調査を行わないこと。

一、名古屋西税務署は、今年六月「売上、仕入、費用及びリベート等に関する提出方の依頼について」を一部の納税者に送りつけました。「取引資料せん」提出の要請は、「適正・公平な課税実現のため」としか説明されていません。「取引資料せん」が署内でどのように取り扱われ、納税者にとってどのような利 益をもたらすのかを明記されること、及びこれを使用する意図と目的を明らかにすること。

 

二○○三年一○月二日

名古屋西民主商工会会長 長谷川裕次

西春日井民主商工会会長 正岡  修

 

売上1,000万円以上で消費税課税事業者に

平成16年4月1日開始課税期間から

 3月30日、自民公明などの与党が、中小商工業者の反対を押し切って、「所得税法等の一部を改正する法律案」を参議院本会議で可決成立させました。この結果、中小商工業者への特例措置であった消費税の免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられ、新たに140万人が消費税課税対象者となりました。さらに、罰則付きの「帳簿及び請求書等の保存」が法律で強制されることになりました。

 商工業者のなかから「商売をやめろというのか」と怒りの声が寄せられています。

課税・免税事業者の判断は

  課税事業者の判定は、基準期間にあたる前々年の課税売り上げが、1,000万円以上かどうかです。 個人事業者の場合は、平成15年分が基準期間になります。

簡易課税選択は届け出が必要

 簡易課税の適用上限も2億円から5,000万円に下げられました。新たに課税事業者となる事業者で簡易課税を選択する場合は、課税期間前に届け出が必要ですが、特例措置がもうけられ、課税期間中の届け出でも適用が受けられます。

課税期間はいつから

 平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。法人は平成17年3月31日決算分に課税され、通常2ケ月後に申告納税します。

 個人事業所は、平成17年分が課税期間として課税され、平成18年3月31日までに申告納税します。

2003.05.05

白色申告収支内訳書

提出は義務ではない

  3・13統一行動当日以外の日に申告書を提出された方の一部には、「白色申告収支内訳書」を提出するようにいわれたと、民商事務所に問い合わせがありました。税務署は機会あるごとに提出を促しています。

 この「収支内訳書」は確定申告書に添付することが所得税法雑則で定められていますが、書式は法令で定めたものより記入事項が膨大なものを要求しています。これを提出しなかった場合には罰則規定がありません。名古屋西税務署は私たちの交渉の際、「提出は強制か」との問いに、「法で定めてあるから、出てない方にはお出しするようお願いしている」と回答しています。さらに、「提出がないことを理由にした税務調査をするのか。」という質問には、「そのようなことはあり得ない」と答えています。

2003.03.31

 

税務署から売上・費用提出依頼

資料情報収集のためと

 さきごろ税務署は、事業所に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」を送付してきました。読者から問い合わせが相次ぎ、「提出をお願いするものですと記載されているが、提出しなければいけないのか」や、「カードに書いて返事を出すと、この内容が何に使われるのか」など疑問の声が寄せられました。 ある人は、「外注費・修繕費・接待交際費についての取引先名と住所、取引内容、取引年月日、相手先の銀行と口座番号を記入するようになっている。いちいち書いている暇がない」と話しています。

 またある人は、「同封してきた西税務署のお願い文書には、適正・公平な課税の実現のために情報を収集すると言っているので、税務調査をするときに相手方を選ぶときや、無申告者を探し出すために使われるものではないのか」と話しています。

 先月、税務署が白色申告の収支内訳書未提出者に督促をしてきたことと同じで、納税者が任意に差し出す資料情報のつかいみちが明らかにされていません。国民のこの行為が、利益になるのか不利益になるのかを説明すべきで、単に「公平な課税の実現」だけの説明ではわかりません。

 

抗議文 

名古屋西税務署長 林 敬三殿 

 抗議主旨

 

 憲法第二一条一項、及び第一一条では、「集会、結社及び言論、出版その他のいっさいの表現の自由は、これを保障する」と述べ、「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与へられる」と規定しています。このことは、団体及び団体の構成員である個人が、団体を通じてそれぞれの意思を表現する自由を保障しており、公権力はもとより、いかなる団体、個人もこの意思構成を抑制したり、介入してはならないことを定めたものであります。また、国民が自らの権利と財産を守るため団結すること、結社をつくることは憲法で保障された国民の権利です。

 さらに国税通則法第一六条一項は、「納付すべき税額は納税者の申告により確定することを原則とし」と、国の主人公たる「納税者」にそのかくて意見をゆだねています。したがって、確定申告書を提出するにあたって、この行為が郵送によることも、あるいは集団を形成して行う行為によることも、憲法に保障された自由意思として尊重されなければならないことはいうまでもありません。

 国税庁は、「個人課税事務提要(事務手続き編)」において「いわゆる集団申告(集団申告と同趣旨の一括提出を含む)を行うなど、調査において、税理士以外の第三者の立会を主張する等により調査を忌避・妨害し、または他の納税者の調査において、調査を忌避・妨害する行為を助長したり、それに加担したことを行う可能性がある者」を「特別管理事案」に「A管理者」として扱う行政が行われています。

 「集団申告」、そして「立会を主張する」という憲法で保障された行為を行う納税者を特別管理し、それを調査困難と位置づけ、いわんや他の納税者と差別していることは、まさに憲法違反であり許し難い行為であるといわなければなりません。また、差別させられた納税者を担当統括官が入力し、「申告者リスト兼選定表」を随時出力し、「必要に応じて担当統括官に交付して活用する」とまで管理を定めていることからして、名古屋西税務署もこれら違法行為に加担していることは明らかです。このことからわかるように、「A」には特別な税務調査を行おうとする手法は、法に基づく適正な行政から隔離し、納税者には正当な権利を認めないことを証明したものであり、これでは納税者への信頼関係が生まれるはずがありません。

よって以下のとおり抗議します。

 

 抗議事項

 

一、集団で申告し第三者の立会を要求する行為を、憲法で保障された国民の権利として改めて認識するこ と。

一、納税者を差別する行政を改めること。

 

二○○二年一二月二○日

名古屋西民主商工会会長 長谷川裕次

西春日井民主商工会会長 正岡  修

 

 
税制と税務行政に関する要望書
 

名古屋西税務署長 林 敬三殿

 要望主旨

 

 政府が発表する景況発表に国民は期待を失い、消費不振に昨今のデフレ化傾向が拍車をかけ、中小業者の経営はなおも厳しさを増しています。

 このようななか、政府税制調査会が四月に答申した基本方針は国民に大増税を打ち出しました。消費税では税率の引き上げと課税基準三、○○○万円の引き下げ、さらにインボイスの導入を明らかにしました。所得税では、人的控除を配偶者控除と扶養控除に縮小するなど課税最低限を引き下げるとしています。さらに事業税に替わる外形標準課税創設を打ち出しました。

 税金は、担税力の少ない勤労者には軽く、担税力のある大資産家や大株主などの不労所得には重く、また、中小企業には低く、大企業には高く累進的に担税すべきです。国民に痛みを押しつける増税路線ではなく、国民の生活を安定させるための税制を強く求めます。

 税務調査は、「税務運営方針」が述べているように、「事前通知の励行につとめ」ることが、調査に取りかかるときの基本的姿勢であります。調査担当者の心構えはもちろんのこと、税務署員の裁量や合理的な判断は、税務運営方針が述べているように「いやしくも一方的であるという批判を受けることのないよう」常に納税者の立場に立ち真摯に耳を傾けるべきです。

 国民は、法律の定めるところにより納税の社会的責任を負うと同時に、自主申告により自ら納税すべき税額を確定する権利も保障されています。税務署は税務の行政機関として、申告・納税・調査に関して納税者と接するところであることから、税制と税務行政に関して納税者から意見があるときには耳を傾けることはいうまでもありません。国税庁の「税務運営方針」では、「申告納税制度の下では、納税者自らが積極的に納税義務を遂行することが必要であるが、そのためには、税務当局が納税者を援助し、指導することが必要であり、我々は、常に納税者と一体となって税務を運営していく心掛けを持たなくてはならない」と述べているとおり、税務署は、納税者から税制と税務行政に関し要望があった場合には、わかりやすく答え十分な説明をして、信頼を失わないようにすることが求められています。いわんや「機関が違う、要望は承る(うけたまわる)」との返事であったり、「要望を上部機関に伝えるか伝えないかは、約束すべきことではない」と、納税者の要望によっては税務署では受け付けないかのような返事であったりという対応は厳に慎むべき態度であるといわなければなりません。

 以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項−総括

 貴署として、次のことを上部機関に働きかけること。

 

一、消費税をただちに三%に戻すこと。消費税の税率引き上げを行わないこと。

一、税務行政の指針となるべき、税務運営方針を遵守すること。また、その主旨を全署員に徹底すること。

一、KSKシステムによる情報項目と使途を明らかにすること。本人への情報開示をすること。個人情報 漏洩が増える傾向にあることから、プライバシー保護が完全であることを示すこと。

一、署内に掲示してあるポスターには、「消費税は預り金的性格」などと宣伝して、いかにも消費税滞納者 を悪質なものと扱っています。消費税は課税資産の譲渡等に課税される税であって、帳簿に基づき計算 して申告納税する税金ですから、誰からも預かった税金ではありません。課税資産の譲渡があっても消 費税額が請求できなかった場合でも、非課税取引にはならないことは周知の事実です。このような誤っ た宣伝は中止すること。

 

要望事項−行政

 

一、調査を行おうとする際は、その旨を納税者に通知し、納税者の承諾を受けた上で行うこと。個人や所 属団体にかかわらず通知すること。予告をしないで調査しようとする場合には、予告しなかった理由を 述べること。

一、税務署員が納税者に通知する文書「所得税、消費税及び地方消費税の調査について」は、調査日時を一 方的に指定したものであることから止めること。調査日時は納税者の都合を尊重すること。

一、調査が必要となった理由を、納税者にわかりやすく開示すること。「申告内容の確認が調査理由」とい う説明ではなく、個別の理由を明らかにすること。

一、調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。拒否する場合が あれば、その理由を明らかにすること。

一、反面調査は、「客観的にみてやむを得ない場合に限って行うこととする」という税務運営方針にもとづ いて行うこと。「客観的にみて」とは、誰がみても当然ということであることから、署員の一方的な判断 だけで行わないこと。

一、調査した結果の内容は、納税者が理解できるよう具体的に説明すること。調査の結果を説明するとし て、納税者に来署を依頼する署員が見受けられますが、税務運営方針でも「納税者に対する来署依頼は、 納税者に経済的、心理的な負担をかけることになるので、みだりに来署依頼をしないよう留意する」とし ているので遵守すること。

一、滞納整理にあたって、各地で売掛金の差し押さえの事例が発生しています。滞納者の経営危機につな がるような行為は厳に慎むこと。

一、臨時職員には、公務員の守秘義務違反に抵触するおそれがあることから、秘密保護には厳格に行うこ と。

一、KSKシステム稼働により、納税者へのサービスが向上したことを明らかにすること。

一、収支内訳書の添付は強制ではありません。よって提出しないことを理由とした報復的な行為や税務調 査を行わないこと。

 

二○○二年九月三○日

名古屋西民主商工会会長 長谷川裕次

西春日井民主商工会会長 正岡  修

 

障害者控除認定で自治体交渉を

 2月18日付商工新聞に掲載された「要介護認定を受けている人“障害者控除”の対象です」に基づき、愛商連は名古屋国税局に確認したところ、「商工新聞記事のとおりです。この内容について各税務署に通達も出されています」との回答を得ました。したがって、「自治体の“障害者控除対象認定書”があれば、無条件に障害者控除を認める」とのことです。

 このことにより、障害者控除の範囲拡大についての「厚生省社会局長通知」にもとづき、65才以上の要介護認定者が「障害者控除」を受けられるよう各自治体に申し入れを行うことが重要です。窓口の担当者が全く知らないとか、申請書類もない自治体もあるようです。

 「寝たきり老人」の場合は、これまでも障害者手帳がなくても「特別障害者控除」を受けることができました。しかし、70年の「局長通知」で障害者の範囲が「身体障害者に準じるものとして市町村長・・・・・の認定を受けているものが加えられた」となっていましたが、範囲拡大の判断基準が明らかでなかったためほとんど活用されていませんでした。

 しかし、2000年4月から介護保険が実施されたことにより、障害者の範囲拡大の基準が明確になりました。このことにより、最高で75万円控除が増えました。

 したがって、この運動を民商内だけに留めるのではなく、年金者組合、老人会、新婦人などあらゆる団体、政党に呼びかけ自治体と交渉しましょう。

愛商連ニュース 2002.02.21 No.1183

 

税務行政民主化を求め 名古屋西税務署と交渉

 西春日井民商は、今月1日名古屋西税務署と「納税者の権利を尊重せよ」など下記の13項目について交渉しました。交渉は西民商と共同で行い、西春日井民商から7名が参加しました。西税務署から、松澤総務課長ら三名が対応しました。

 

 
税制と税務行政に関する要望書
 

      名古屋西税務署長 福永 宇一 殿

 

  日本の景気は依然深刻です。今国会で審議されている二○○一年度予算は従来型公共事業中心の景気対策の域を出ず、これでは景気回復に効果がないばかりか、消費の冷え込みを助長させることにもなりかねません。いまほど国民が税金の使い道をめぐって関心が高まっているときはありません。

 また、政府税調の「中期答申」は、消費税を基幹税制と位置づけ、課税最低限を引き下げるなどして二十一世紀にその大増税をはかることを強く求めています。まさに国民が期待することとさかさまの行政が行われています。

 一方人権無視の税務調査が全国的に行われており、「京都・北村人権裁判」では国家賠償請求訴訟と青色申告承認取り消しの取り消し訴訟とも納税者の主張がとおりました。調査手続が違法であれば、その更正処分も違法であると判決が確定されたことは、税務調査における納税者の権利を尊重することが欠くべからざる要件であり、調査担当者の心構えはもちろんのこと、税務署員の裁量や合理的な判断は、税務運営方針が述べているように「いやしくも一方的であるという批判を受けることのないよう」常に納税者の立場に立ち真摯に耳を傾けるべきです。

以上の主旨に基づき、次の事項について要望します。

 

要望事項−総括

一、消費税をただちに三%に戻すこと。消費税の税率引き上げを行わないこと。

一、税務行政の指針となるべき、税務運営方針を遵守すること。また、その主旨を全署員に徹底すること。

一、昨年の東海豪雨被害について、被災者及び関係者への税務調査を控えること。帳簿及び原始資料が水害のため保存のないことを理由にした推計課税を行わないこと。納税猶予などの相談、被災に係る確定申告相談を親切丁寧に行っていただくこと。

一、KSKシステムによる情報項目と使途を明らかにすること。本人への情報開示をすること。

個人情報漏洩が増える傾向にあることから、プライバシー保護が完全であることを示すこと。

     要望事項−行政

一、納税者の人権を無視した調査が行われていることから、税務署員は税務調査を受ける人に、「税務調査においても、あなたは憲法で保障された基本的人権が尊重されている」旨を伝えること。

一、税務調査は、まず納税者の承諾を受けた上で行うこと。

一、税務調査は、事前に納税者に通知すること。個人や所属団体にかかわらず一律通知すること。

一、税務署員が納税者に通知する「所得税、消費税及び地方消費税の調査について」は、調査日時を一方的に指定したものであることから、止めること。

一、「税金裁判」では、税務調査が適法であったかどうかが検証されるように、税務調査はその必要となった理由を納税者本人にわかりやすく開示すること。「あなたの申告内容の確認が調査理由」という説明ではなく、個別の理由を明らかにすること。

一、税務調査にあたっては、納税者が要請した立会人の同席を理由に調査を拒否しないこと。また、貴署が拒否する理由について具体的に明らかにすること。

一、反面調査は、「客観的にみてやむを得ない場合に限って行うこととする」という税務運営方針にもとづいて行うこと。 「客観的にみて」とは、誰がみても当然ということであることから、署員の一方的な判断だけで行わないこと。

一、調査した結果の内容は、納税者が理解できるよう具体的に説明すること。税務調査の結果を説明するとして、納税者に来署を依頼する署員が見受けられるが、税務運営方針でも「納税者に対する来署依頼は、納税者に経済的、心理的な負担をかけることになるので、みだりに来署依頼をしないよう留意する」としているので遵守すること。

一、収支内訳書の添付は義務ではない。よって提出しないことを理由とした報復的な行為や、税務調査は行わないこと。

 

二○○一年三月一日

                         名古屋西民主商工会会長 長谷川裕次

                         西春日井民主商工会会長 青木 英雄

 

 

復旧するまで税務調査は中止を

 

 はじめに、「昨年の東海水害での被害は甚大であり、多くの業者が立ち直れないままで、どうにか事業を行っている状態であること。決壊の原因や復旧対策・保障などに行政の責任を問う声はおさまっていない。国・県に対する不信が高まっている。この上に税務調査をするということは許されないこと」と迫りました。

 これに対し税務署側は、「水害に遭われた方には、お見舞い申し上げます。水害以来税務調査は控えており、確定申告も納税者の身になって相談をすすめています。今後税務調査については、納税者の状況を考慮しても、なお必要な場合は実施したいと考えています」と応えました。

 

納税者の権利を尊重するのはいうまでもないこと−西税務署交渉−

 

 つぎに要望したのは、税務調査で「署員がいやがらせをする」「納税者を尾行した」、「寝室まで入り込んだ」という相談が民商に寄せられていると商工新聞で報道されていることから、「このような人権無視の調査をしないよう」要望しました。

 これに対し、税務署側は「改めていうまでもなく当然のことと考えている。調査は納税者の承諾を得て行うものとしている」と応えました。

 昨年10月から、コンピュータで納税者を一元管理するKSKシステムが供用開始したことについて「どんなデータを集め、どんな目的に使用するのか国民に公開されていない。プライバシー保護は整備されているのか」と要望したところ、税務署側は「KSKシステムは事務の合理化、納税証明などサービスの合理化を目的としたもので、さまざまなデータをもとに国税事務を行います。個人情報ファイルは、納税者から一部閲覧できるようになっています。個人の秘密が漏れるようなことはありません」と応えました。

 

収支内訳書提出を強制しないこと

 

 また、白色申告に添付する収支内訳書について、「収支内訳書は、所得税法によって提出することと規定されているので、申告書とともに提出してもらうようお願いしています」「提出がないことで、報復的なことはしていないし、そのことで税務調査はしていない」と応えました。

 

税務調査が中止に 水害でたいへん

 新川町でガス工事店を経営している稲葉さんの税務調査が、先週名古屋西税務署からの連絡で中止になりました。

 西春日井民商では、9月に水害が発生した後、ただらに電話で今回被災地域の会員の税務調査を当分の間延期するよう申し入れました。

 さらに9月26日には、名古屋西民商とともに税務署交渉を行い、「被災地域では商品や機械・車両など、店舗や自宅に甚大な被害が出ていること、得意先が被害を受けたために売上に影響が出ていることなどから、この地域での税務調査は事態が落ち着くまで取りやめてほしい」と請願しました。

 その後も担当署員に、「突然の水害で、この地域の納税者は営業再開に必死の思いで努力しています。営業と生活がもとにもどるまで調査はひかえてほしい」などと要求していました。

 このたび税務署から調査中止の連絡を受けた稲葉さんは、「仕事の関係上水害を受けた直後から、ずっと親会社からいつでも出動できる態勢でいるようにといわれ、落ち着かない毎日でした。自宅は偶然よかったものの、従業員が被害に遭い、たいへんでした。調査が中止になってほっとしています。」と話しています。

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