| 里親とは さまざまな事情で家庭環境に恵まれない乳幼児、児童がたくさんいます。 そんな子供たちをあたたかい愛情とぬくもりをもって家庭へ迎えいれ真心をこめて養育をする人であり、都道府県知事が適当と認めた人を『里親』といいます。 里親を希望する人は地域を管轄する児童相談所に里親の申し込みをすることになります。児童相談所による調査や都道府県児童福祉審議会の審議等により里親として適当と認められれば、知事が里親として認定し、登録されることになります。 また里親には、子供の養育に当たり「手当」が支給されます。里子が病気になったり、その他必要に応じての諸経費も支給されます。 定期的に児童相談所の職員ととり、養育状況を報告する必要があります。 各地域には里親会という会があり、色々な情報を得たり研修会に参加することが出来ます。 |
| 里親の種類 ★養育里親 何らかの事情により、保護者がいない又は保護者に監護させることが不適当な子供を養育します。 養育里親になる方には、子供の福祉のために自分の家庭でわが子のように育てたいという動機に基づいて里親になる方、法律上養親になることを希望して里親になる方などがいます。 資格要件
一時的(数日〜1年以内)に児童を養育します。 ★専門里親 家庭養育上に問題の見られる子供の中でも特に家族関係を通して密接な援助を必要とする子供、例 えば、虐待を受けた子供など心身に有害な影響を受けた子供に対して、傷ついた心をいやし、問題を 改善し、その子供の自立を支援することを担う里親です。 ★親族里親 三親等以内の親族関係にある子供の親が、死亡や行方不明或いは拘禁などによって養育できない 状態になり、親族の誰かがその子を養育しなければ、そのこが児童養護施設等への入所が必要な 場合に委託される里親です。養育里親と違い登録はされません。あらかじめ、児童相談所の許可を 得て申請します。 |
| 養子縁組の種類 ★普通養子縁組 養子となる者と養親となる者との間の同意で縁組となります。年齢には特に制限はなく、成人同士で縁組することもよくあります。ただし、養子となる者が15歳未満の場合には、親権者または後見人の承諾が必要なほか、未成年者は家庭裁判所の許可が必要です。 普通養子縁組の場合、法的には親子関係が成立しますが、実親との関係がまったくなくなるわけではなく、民法上の扶養・相続の関係は継続します。また、戸籍上の記載も実親・養親双方の指名が記載されるとともに、続柄も「養子」・「養女」という記載になります。 ★特別養子縁組 普通養子縁組は2組の親(実親・養親)が存在することなどから、子供の立場には法的に不安定な面があります。 そこで、親子関係をいっそう安定したものとし、子供の地位や権利をより守るために、「特別養子縁組制度」が昭和63年より実施されました。 普通養子縁組が養親とこの双方の合意により成立するものであるのに対し、特別養子縁組は家庭裁判所への申し立てによりその縁組が子供にとって必要か、適切であるかを審判によって見定めたうえで成立となります。 審判により縁組が認められれば、子供と養親となる者は実の親子となります。戸籍にも実親・実子として記載されます。そのため、縁組の用件は厳格です。
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