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動物の愛護及び管理に関する法律 (動物愛護法) が改正され
動物が物ではなく生き物として扱ってもらえる事になりましたウレシイカギリデス
詳しい事を知りたい人は保健所に問い合わせてみてね
- 飼い主の責任
動物の所有者または占有者は命あるのもである動物の所有または占有者としての責任を十分に自覚してその動物適正に飼育しまたは管理する事により、動物の健康及び安全を保持するように努めること
- ただ飼うだけなら誰でもできる
- 動物と共存し愛するように勤めてね
- 愛する意味を履き違えないでね
- 散歩はリードつけようね
- 動物取り扱い業が届け出制
ペットショップ・ブリーダー・ペットホテル
訓練所・などを営む場合都道府県に届け出ることが義務付けられました。
- 動物取り扱い業者の責任
購入者に対してその動物のきちんとした飼い方を説明する事。動物取り扱い業者は扱う動物について正しい知識を持っていなければならない無知のために動物が苦しめられないように動物取り扱い業者に責任が課せられます。
- これで少しは野生動物をむやみに取り扱う業者が減るかしら
- 昔きつねの取り扱いは間違えて教わったし!
- 動物愛護担当員
地方公共団体の職員で動物に関して専門的な知識を持っている人(獣医師など)が取り扱い業者がきちんと動物を扱っているか立ち入り検査が実地できるようになりました
- 動物愛護推進員
都道府県知事は地域の動物の愛護に熱意を持っている人に依頼し「動物愛護推進員」として働いてもらう事ができます。
主な仕事は動物愛護について地域の人たちに理解してもらう事
不妊や里親問題などについてアドバイスなどを行う事。
- 実際に活動しているのは今のところ一団体だけらしいのですが
全国の自治体がこれを設置してくれる事を願います。
- 罰則
- みだりな愛護動物の殺傷には100万円以下の罰金、または懲役一年以下の刑
- 愛護動物に対してみだりにみずや食事を止める事により衰弱させる等の虐待を
行った者は30万以下の罰金。となりました
- しかぁし!!違反したときにこれで何もかもが済んでしまうのか?考え物?
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