ここでは定期審査受審に当たっての注意事項・留意事項について記述します。
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    定期審査とは(財)日本適合性認定協会(JAB)の認定した審査登録機関による第三者監査のことを言う。審査を受けるに当たっての注意事項・留意
    事項は以下の通り。

   1.定期審査の位置づけ認識
     常識的には定期審査は内部監査の上位にありそこで発見された不適合が是正されない場合には認証取消しと言うことではあるが、俗にお上が
        監査にやって来てそこで不適合の指摘が無ければそれで良しと言うことでは無い。ISO9001品質システム構築の目的は内部監査を軸に自主運用
        し効果を上げることであって定期審査をクリアすることが目的では無い。即ち実質面では定期審査は自主運用で効果を上げていることに対する
    客観的認証を受けることにあるとの位置づけとする。

   2.定期審査を受けるに当たっての準備
     上に述べた位置づけ認識から明らかなことであるが、審査の前の準備活動としては第三者監査を受けて客観的に認証して欲しいことを明確に
    して置くことにある。その為に定期審査に先立つ一月前に内部監査を実施してそこで内部で効果を明確にする。無論文書のルールと実作業の乖
    離が無いかの確認は基本として必要である。

   3.定期審査の受け方
          組織の最高責任者、管理責任者、各部門長はそれぞれに対する規格要求事項の範囲で現状を把握し、事前に明確にした品質システムの導入効
    果を前回受けた定期審査以降品質システムを継続的に改善して来た成果として捕らえ説明し第三者判断を得て今後の改善に資することとする。
    即ち受身で審査を受けるのではなく積極的・能動的に審査を受けるのが良い。

   4.定期審査の活用
     既に述べたことのまとめであるが定期審査は組織が固有に構築した品質システムに客観性を与える為に利用し活用する。審査員からは彼らが
    多くの異なる組織体の固有システムを審査して来ているが故によりベターな方向の示唆を受けることが期待出来る。
     

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