\、学校と学級の経営
\-1 学校経営
☆ 留意点
学校経営=人、モノ、資金、情報を効果的に運用して、教育目的を達成するための活動。教育理論、教育法規、地域性に基づく必要がある。
☆ 公務分掌
【校務】
・ 教育課程の編成と実施
・ 学級集団の編成と運営
・ 教職員の組織化と運営
・ 建物、施設・設備等の維持管理
・ 教育機関・団体や保護者地域社会との連携
公務分掌=校務に対する責任と権限を持つ校長と共に、全ての教職員で校務を分担すること
【学校教育法施行規則第22条の2〜6】
第22条の2
小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
第22条の3
小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。A教務主任及び学年主任は、教諭をもつて、これに充てる。B教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。C学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第22条の4
小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。A保健主事は、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。B保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当る。
第22条の5
小学校には、事務主任を置くことができる。A事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。B事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
第22条の6
小学校においては、前3条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
※中・高もこれに準ずる
☆ 職員会議
平成12年の教育基本法施行規則の改正により法的に規定されるものとなる。
【学校教育法施行規則第23条の2】
『小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。A職員会議は、校長が主宰する。』
→自由な討議と合意形成の場
☆ 学校評議会
平成12年の教育基本法施行規則の改正により新たに設けられる。
【学校教育法第23条の3】
『小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。』
学校評議会=強調が学校外の意見を聞くための制度として、学校の組織の組織の中に位置づけられたもの。但し、校長や設置者の権限を制約するものであってはならない。
☆ PTA
PTA=保護者と学校とが協力して相互交流、学習を行い、それによって子どもの望ましい成長を図ることを目的として、学校単位に組織された社会教育団体
※学校評議会とは違い、学校組織の外部にあり、学校運営に対して直接意見を言うことはできない。また法的に規定もされていない。但し、意見交換の場として機能することは可能。
\-2 学級経営
☆ 学級経営の3要素
@ 教育環境の整備
教育環境=教室やその他の施設・設備などの物的環境
ex.教室の規模、机の規格、採光や通風、教材教具、教室内のレイアウトや掲示板など
A 学級づくり
児童生徒の基本的生活習慣や対人関係の築き方などの指導。児童生徒が相互理解を図り、成員個々の個性が生きる学級集団づくり。
B 学習指導
☆ 学級王国
手塚岸衛(自由が丘学園創立者であり、8大教育主張の1人)
『学級は男女別、児童は40人とし、教科担任制を加味し、持ち上がり主義を本則とし、経営は学級本意にして之が帰任は担任訓導にあり。訓導とは1学級教育担当の能力者なるを以て、濫りに干渉を許さず。吾等に『学級王国』の標語あり』(自由教育真義)
→自給自足学級(self-contained classroom)
☆ 学級崩壊
学級崩壊=児童生徒の私語や俳諧で授業が成立しない現象
【国立教育研究所の学級経営研究会最終報告(2000年3月)】
学級崩壊とは『学級がうまく機能しない状況』つまり『子どもたちが教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず、授業が成立しないなど、学級教育という学校の機能が成立しない学級の状態が一定期間継続し、学級担任による通常の手段では問題解決ができない状態に立ち入っている場合』