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○相続人
遺産分割協議を行うのは、相続放棄をした者以外の相続人全員です。
相続放棄はしていないが遺産分割により、自分の相続分がゼロになるような者がいる場合でも、
その相続人は遺産分割協議には参加しなくてはなりません。
また、未成年の相続人も当然に参加しなくてはなりませんが
その場合はその未成年者の法定代理人が実際の協議をに参加することになります。
通常、法定代理人は未成年者の両親なのですが、
相続に関しては両親も相続人になっている場合があり
利害が対立する恐れがあるので特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
また相続人に行方不明者がいる場合でも
この者を省いた形での遺産分割協議は無効になるため
行方不明者の不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
遺産分割協議の対象となる財産は、被相続人が残した財産全てですが、
負の財産、例えば借金などは分割の対象にはならず、
単純に法定相続分の割合に従って各相続人が相続することになります。
そのため、たとえ借金等を分割しても、それはあくまでも相続人間の内部的合意以外
の意味を持たず、債権者は各相続人に対して支払いの請求ができます。
また、生前贈与や遺贈といった財産も特に指定がない限り相続財産として扱われる
ため、遺産分割協議の対象になります。 |