相続人、分割対象財産の範囲と評価額が確定したら、
いよいよ遺産分割協議に入ります。
相続人同士で分割の仕方にそれなりの合意ができている場合は、
そのまま具体的に誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合うことになります。
特に何の合意もできていない場合は、
まず相続財産全部を法定相続分通りに相続した場合の計算をします。
この計算によって得られた額が各相続人の相続基準額になります。
この基準額を中心に相続人同士で相続財産の増減を話し合います。
増加を望む相続人は、他の相続人が納得できる理由
(例えば、被相続人の面倒を見ていた、被相続人の財産形成に寄与した、
被相続人の家業を継ぐ、など)を
示す必要があります。証拠や法的根拠があるとより説得力が増します。
分割協議において意見の対立があることは珍しいことではありません。
その場合、対立の焦点にあるのは感情的なものなのか、
金銭的なものなのかを見極め、代替案を探ることを考えることが重要です。
ある程度意見がまとまったところで、具体的な遺産分割を行います。
遺産分割には大きく分けて
「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があります。
実際の遺産分割協議では、これらの方法を単独又は組み合わせて行うことが
多いようです。
現物分割
「現物分割」とは最も一般的な分割方法で、
例えば、長男には不動産、次男には貯金、三男には株式という様に
実際の財産を各相続人に割り振る方法です。
この場合、各相続人が相続した現物の価値に大きな差がないように
バランス良く現物を分けるようにすることが重要です。
このバランスが悪いと価値の小さい財産を相続した者には不満が残り、
後々揉めることになりかねません。
しかし、実際問題、現物をバランス良く分けるのは難しいこともあります。
普通は不動産が最も価値があり、それを相続した人が得をしてしまうことが
多かったりするからです。そうは言っても不動産を相続人同士で共有するのは、
なかなか難しく現実的ではありません。
代償分割