相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

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○遺産分割協議の方法 

 相続人、分割対象財産の範囲と評価額が確定したら、

 いよいよ遺産分割協議に
入ります。

  相続人同士で分割の仕方にそれなりの合意ができている場合は、

 そのまま具体的に
誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合うことになります。

 特に何の合意もできていない場合は、

 まず相続財産全部を法定相続分通りに
相続した場合の計算をします。

  この計算によって得られた額が各相続人の相続基準額になります。

  この基準額を中心に相続人同士で相続財産の増減を話し合います。

  増加を望む相続人は、他の相続人が納得できる理由
 
  (例えば、被相続人の面倒を
見ていた、被相続人の財産形成に寄与した、

  被相続人の家業を継ぐ、など)を

  示す必要があります。証拠や法的根拠があるとより説得力が増します。

 分割協議において意見の対立があることは珍しいことではありません。

 その場合、対立の焦点にあるのは感情的なものなのか、

 金銭的なものなのかを
見極め、代替案を探ることを考えることが重要です。

  ある程度意見がまとまったところで、具体的な遺産分割を行います。 

  遺産分割には大きく分けて

  「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類が
あります。

  実際の遺産分割協議では、これらの方法を単独又は組み合わせて行うことが

  多いようです。 
 

   現物分割

  「現物分割」とは最も一般的な分割方法で、

 例えば、長男には不動産、次男には貯金、三男には株式という様に

 実際の財産を
各相続人に割り振る方法です。

 この場合、各相続人が相続した現物の価値に大きな差がないように

 バランス良く
現物を分けるようにすることが重要です。

  このバランスが悪いと価値の小さい財産を相続した者には不満が残り、

  後々揉めることになりかねません。

 しかし、実際問題、現物をバランス良く分けるのは難しいこともあります。

  普通は不動産が最も価値があり、それを相続した人が得をしてしまうことが

  多かったりするからです。そうは言っても不動産を相続人同士で共有するのは、

  なかなか難しく現実的ではありません。
 

   代償分割

     代償分割は現物分割で生じた差を埋めるために補完的に利用される

  遺産分割方法です。 

  例えば、先述した分割協議において、長男と三男との相続財産に大きな差があった場合、

 長男が三男に対して長男個人が所有する財産を渡すなどをして、

 その差を
小さくし相続財産間のバランスを良くするのです。

  ただ、問題は代償として渡すための現金などの現物が手元にない場合があることです。 
  

   換価分割

     換価分割は遺産分割方法としては最終手段に近いもので、
  
  
  不動産などの相続財産を売却し、その売却代金を相続人同士で分割する
方法です。

  分割対象は金銭に変わっているので分割自体は簡単ですが、

  不動産などが
すぐに売れるかどうか、あるいは希望した価格で売れるかなどの

 不確定要素が
多いのが難点です。

  ただ、換価分割は別荘などの付加的財産を分割対象とする場合などは効果的です。


 実際の遺産分割協議の場面ではやはり「現物分割」が主流で

 そこに「代償分割」を
織り交ぜていく方法が多く見られます

  結局どの方法をとるにしても、相続人同士の話し合い、

  特に協力と譲り合いの精神が
重要であることは言うまでもありません。

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