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三重県行政書士会 四日市支部会員 行政書士 コウダ法務事務所 三重県四日市市 三滝台2-13-3 п@059-354-4339
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は主に相続不動産の登記の際に、 登記原因証明情報として法務局に提出する書類として必要になります。
また、銀行における被相続人の口座から現金を引き出す際にも 提出を求められることがよくあります。
そのため遺産分割協議書は不備のないように細心の注意を持って 作成しなければなりません。
作成した遺産分割協議書には各相続人が署名・押印し、各自保存するのが
通例です。
相続を原因としての不動産の移転登記は、いつおこなっても良く、 期限というものはありません。 実際、相続開始から10年・20年後に相続登記が行われることも
珍しくありません。
ただし、いったん相続を原因として相続登記をした後に、遺産分割協議を行った場合、
速やかに遺産分割を登記原因とする不動産の移転登記を行わないと、 悪意のある第三者等による虚偽の登記が行われた場合、 分割によって得たはずの持ち分を失うこともあるので注意が必要です。
○遺言書との関係
遺言者がある場合、原則的には遺言書が優先しますが、 その内容にもよりますが相続人全員で遺産分割協議をすることもできます。
但し、遺言書に遺言執行者が指定してあり、遺産分割方法の指定が書かれている場合は
遺産分割協議の余地はありません。
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