遺言書は特別方式遺言と普通方式遺言の2種類に大別されます。
特別方式遺言とは、乗っている船舶が沈みかけている時や、
伝染病により隔離されている時など、
特別な状況下において書かれる遺言で、一般的な生活を送っている限りは、
まず書くことも見ることもないものです。
一般に遺言書と言われるものは普通方式遺言のことです。
普通方式遺言は下記のように3種類に分けることができます。
自筆証書遺言
遺言者が自分の手で書く遺言書です。
遺言者は誰にも遺言内容を知られることなく遺言を書くことができますが
法律によって定められている書き方に従っていない場合
遺言書自体が無効になる危険性もあります。
公正証書遺言
遺言者が公証人役場に行き、公証人に遺言内容を口述し、
公証人が作成する遺言書です。
公証人が作成する分法的に不備はありませんが、
公証人の他に証人2人を必要するため、遺言内容は知られてしまいます。
また、公証人報酬額が発生します。
秘密証書遺言
遺言者が書いた遺言書を封じたものを公証人役場に持っていき、
公証人に遺言書であること公証してもらうものです。
ここで公証されるのは、あくまでも遺言の存在であり、遺言の内容ではありません。
そのため、書かれた遺言に法的な問題がある場合は無効になる恐れもあります。
以上のことから考えると、公正証書遺言以外、つまり自筆証書遺言・秘密証書遺言を
作る際には法律知識のある者に相談する方が良いことになります。