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○遺言書の効力
遺言書の効力は相続開始と同時に発生します。
但し、遺言書で効力の発生時期を指定することも可能です。
遺言書にはどのような内容のものを書いても構いませんが、
その内容の全てが実際に実現されるとは限りません。
故人の意思とは言え、相続人の選択権や自由意思を拘束するような内容は
結局のところその相続人が遺言に従うかどうかを決めることになります。
実際、遺言書の内容の多くは財産に関するものですが、これに関しても同様のことが言えます。
どの相続人に、どれだけの財産を相続させるのかを決めるのは自由ですが、
各相続人には、法定された遺留分が存在しますので、必ずしも遺言書通りの
相続財産分与がなされるわけではありません。
このように遺言の効力は、故人の遺志を最大限尊重しつつも相続人の判断や
法的な問題も関わってくるため、どのような内容でも完全に実現されるわけでは
ないことも考慮に入れておく必要があります。
時々遺言書がある場合、遺産分割協議が可能かどうかが問題になる事があります。
遺言の内容にもよりますが判例では遺産分割協議は出来るとされています。
よって遺言者は遺産分割協議が行われることを避けたいのなら
遺産分割方法の指定として誰に何をどれだけと具体的に遺言書に書いておくと良いでしょう。
遺産分割方法の指定が行われている場合は遺言執行者を付ける必要がりありますが
相続人による遺産分割協議が行われる余地がなく
遺留分の問題はありますが遺言の内容は実現されます。
○相続人
遺言書における相続人とはあくまでも推定相続人のことです。
なぜならば、遺言書が書かれた時点では、相続自体は発生しておらず、
そのため相続人も確定していないからです。
つまり、実際に相続が発生した段階では、相続人に多少の変動がある可能性も
あるわけです。
相続法においては、胎児も生まれたものとみなす規定がありますので、
胎児を相続人とすることもできます。
但し、胎児は必ず生きて生まれてくる必要があります。
また、遺言書を書いた時点では配偶者であった者が
相続発生時点では離婚していた場合、その者は相続人としての権利はありません。 |