相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

                                                       「困った」を「安心」へ変えるお手伝い

                                                      行政書士  コウダ法務事務所

 トップページ > 遺言書 >相続財産・遺言執行

メニュー 

 ○トップページ
 ○サイトマップ 
 ○相続基礎知識 
 ○遺産分割協議基礎知識 
 ○遺言書 
   ○遺言書の種類
   ○遺言書の効力と相続人
   ○相続財産と遺言執行
 ○戸籍収集
 ○ご依頼方法 

リンク 

 ○国際結婚・配偶者ビザ情報 
 ○三重県行政書士会 
 ○行政書士会四日市支部
 ○コウダ法務事務所
 
 
 

 
   三重県行政書士会
     四日市支部会員 

   行政書士
      コウダ法務事務所

    三重県四日市市
      三滝台2-13-3
   
    п@059-354-4339  

    




    
 

 

相続財産

   相続財産には、現金、預貯金、有価証券、不動産、美術品など

  金銭的価値があるモノはすべて含まれます。

  但し、生命保険などの受取金は相続財産ではなく

  指定受取人のみに取得する権利があります。

  遺言書における相続財産とは遺言書作成時点での遺言者の財産のことです。

  つまり相続財産についても、実際の相続発生時には
  
  推定相続人と同様に変動の余地があるということです。

  特に財産の場合、相続人の場合よりも外部環境により大きく変動する可能性が

  高いため注意が必要です。 

  例えば、推定相続人の一方には不動産を、もう一方には株式を相続させる趣旨の

  遺言書を書いた場合、実際に相続が発生した時には株式が紙屑同然になっていたりすると、

  相続争いの原因にもなったりします。

  そのため、評価額に大きな変動がありそうな財産などについては、

  一人の推定相続人に集中させないなどの対策が必要であり、

  また必要に応じて遺言書の財産項目を

  書き換えることも考慮に入れておくと良いでしょう。

 

○遺言執行

   相続が発生すると、遺言書がある場合、その内容に従って遺言執行が行われます。

  遺言執行者が指定されている場合は、遺言の執行についてはその者が全権限を負い、

  遺言執行者以外の者がした行為は法的に無効になります。

  そのため、確実に遺言内容を実現したい場合は、推定相続人の中からよりも

  信頼できる第三者を遺言執行者に指定しておくと良いしょう。

  遺言執行者が指定されていない場合は、各相続人が遺言執行者になりますが

  相続人間で代表を決める方が遺言執行をするには手間が省けます。

  相続人間で利害の対立があり、なかなか遺言執行者を決められない場合は、

  家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

 

 copy right @ 三重県四日市市 行政書士コウダ法務事務所