相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

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○相続開始後の流れ

  相続が開始されると、遺言の有無によって次のような手順により
  相続人に相続財産が相続されます。

  ・遺言書の検認手続きは、原則相続人全員で家庭裁判所にて行います。

  ・相続の承認または放棄は各相続人が相続が発生したことを知ったときから
   3ヶ月以内に行います。

   承認する場合は特に手続きは不要ですが、放棄の場合は
   家庭裁判所で手続きをする必要があります。

  ・相続税の納付は相続開始後10カ月以内に行わないと延滞税が課されます。
   よって相続税の納付可能性がある場合はそれまでに遺産分割協議をしておく必要があります。
 

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