相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

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相続人 

  相続人とは、被相続人(故人)の配偶者及び血族のことです。

ここで言う配偶者とは、法律上の配偶者のことであり、

事実上の配偶者、所謂、内縁関係にある者は含まれません。

血族とは、被相続人の親(以下、直系尊属と言う)、子や孫(以下、直系卑属と言う)

及び兄弟姉妹のことを言います。

また、被相続人と養子関係にある者、

あるいは被相続人に認知されている子(非嫡出子)も相続人になります。
  

相続順位 

  相続人の相続順位は以下のように定められています。  

  第1順位相続人    直系卑属

  第2順位相続人    直系尊属

  第3順位相続人    兄弟姉妹 

  各順位の相続人が同時に相続人になることは絶対にありません。

  つまり、第1順位相続人がいる限り、第2順位相続人が相続権をえることはありません。

  但し、配偶者はどの順位の相続人がいても常に相続権があります。


法定相続分 

  遺言書がない場合は、各相続人の相続分は法律により以下のように定められています  

  配偶者  1/2           第1順位相続人   1/2 

  配偶者  2/3           第2順位相続人   1/3 

  配偶者  3/4           第3順位相続人  1/4

  相続人同士で遺産分割協議を行った場合は、協議により決まった任意の割合で
  
  相続財産を分けることができます。
 

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