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三重県行政書士会 四日市支部会員 行政書士 コウダ法務事務所 三重県四日市市 三滝台2-13-3 п@059-354-4339
相続人とは、被相続人(故人)の配偶者及び血族のことです。
ここで言う配偶者とは、法律上の配偶者のことであり、
事実上の配偶者、所謂、内縁関係にある者は含まれません。
血族とは、被相続人の親(以下、直系尊属と言う)、子や孫(以下、直系卑属と言う)
及び兄弟姉妹のことを言います。
また、被相続人と養子関係にある者、 あるいは被相続人に認知されている子(非嫡出子)も相続人になります。
相続人の相続順位は以下のように定められています。
第1順位相続人 直系卑属
第2順位相続人 直系尊属
第3順位相続人 兄弟姉妹
各順位の相続人が同時に相続人になることは絶対にありません。
つまり、第1順位相続人がいる限り、第2順位相続人が相続権をえることはありません。
但し、配偶者はどの順位の相続人がいても常に相続権があります。
遺言書がない場合は、各相続人の相続分は法律により以下のように定められています
配偶者 1/2 第1順位相続人 1/2
配偶者 2/3 第2順位相続人 1/3
配偶者 3/4 第3順位相続人 1/4
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