相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

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遺留分

  遺留分とは、配偶者・直系尊属・直系卑属に対して法律で保障されている

  相続分のことです。

  例えば、遺言書に全財産を相続人の1人に相続させると書いてあったとしても

  他の相続人は、この遺留分によって保障された相続分だけは、

  その財産から相続することが出来ると言うことです。

  但し、遺留分は保障されているというだけであり、遺留分権利者が自分に遺留分が

  あることを主張(遺留分減殺請求と言います)しない限り、その効力は発生しません。

  遺留分減殺請求は、遺留分を主張する相続人が自分に遺留分がある事を知った後に

  1年以内に請求しないとその権利を失います。

  遺産分割協議を行う事は、その性質上遺留分の放棄と同義であるため

  遺産分割協議後に特段の理由がない限り遺留分の主張をすることはできません

  遺留分は相続開始前には家庭裁判所の許可を得た場合は放棄できます。

  また、兄弟姉妹間での相続においては相続人であっても遺留分はありません。

 

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