相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

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相続の承認

   相続が開始した場合、相続人は被相続人の残した財産すべてを承継する権利を得ます。

  ただ相続財産が債務ばかりであったり、相続財産を承継する気のない相続人が

  いる場合もあります。

  そのため法律により相続人は、相続開始後(厳密には相続を知った時から)3ヵ月以内

  に相続の承認をするかしないかを表明する必要があるとされています。 

  相続財産を承継するには、相続の承認をする必要があります。

  ただし、相続の承認をするには特別の方法は必要なく、そのまま財産を承継するか

  何の意思も表明せずに3ヵ月が過ぎれば、自動的に相続の承認をしたことになります。 

  また、相続の承認には、限定承認と言う少し変わった承認方法もあります。

  限定承認とは、相続財産中に債務が存在するが、その額が分からない場合などに

  相続した財産の限度に限り債務を承継しようという承認方法です。

  限定承認をするには、相続開始後3ヵ月以内に相続人全員で、家庭裁判所に

  申し立てを行う必要があります。


相続の放棄

  相続の放棄をするには、相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所に対して

  相続放棄の申し立てを行い、その審判を受けなければなりません。

  相続放棄が認められると、家庭裁判所より「相続放棄申述受理審判書」が発行され

  その相続人は、相続発生当初より相続人ではなかったことになり一切の債権債務を

  相続することはありません。

  一旦相続放棄を行った相続人は、特段の事情がない限り相続権が復活することはありません。

  また相続放棄をした者が相続財産に対して行った行為はすべて無効になります。
 

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