相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

                                                       「困った」を「安心」へ変えるお手伝い

                                                      行政書士  コウダ法務事務所

 トップページ > 相続基礎知識 > 遺言書・遺産分割協議

メニュー 

 ○サイトマップ 
 ○相続基礎知識 
   ○相続開始後の流れ 
   ○相続人 
   ○遺留分 
   ○相続の承認・放棄 
   ○遺言書・遺産分割協議 
 ○遺産分割協議基礎知識 
 ○遺言書 
 ○戸籍収集
 ○ご依頼方法 

リンク 

 ○国際結婚・配偶者ビザ情報 
 ○三重県行政書士会 
 ○行政書士会四日市支部
 ○コウダ法務事務所
 
 
 

 
   三重県行政書士会
     四日市支部会員 

   行政書士
      コウダ法務事務所

    三重県四日市市
      三滝台2-13-3
   
    п@059-354-4339  

    




    
 

 

遺言書

 遺言書は、被相続人の意思を相続人に伝える大切な手段です。

 遺言書は原則的にはどのような内容のものを書いても問題ありませんが、

 その内容が、法的に認められ、相続人によって実行されるかどうかは別問題です。

 つまり、故人の意思とは言っても、自ずと限界があり相続人が必ずそれに従わなければ 

 ならないというものではありません。

 また、遺言書は法律によりその書き方決められており、その書き方に従ったものでないと

 法的には無効扱いになります。

 但し、相続人全員がその無効性を争わない場合は問題ありません。
 
 遺言書に書いた内容を確実に実行してもらいたい場合は

 第三者を遺言執行者に指定しておく方が賢明です。

 詳しくは 遺言書の項目 を確認してください。

 

遺産分割協議

 遺言書がない場合、相続人によって遺産分割協議が行われます。

 遺産分割協議は相続後いつ行っても良いのですが、相続税を納める必要がある場合は

 相続後10ヵ月以内に行う必要があります。

 遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければならず、もし相続人が一人でも欠けて

 行われた遺産分割協議は無効になります。
  
 遺産分割協議は相続人全員で行う限りはやり直しも可能です。

 詳しくは 遺産分割協議基礎知識の項目 を確認してください。

 

 copy right @ 三重県四日市市 行政書士コウダ法務事務所