遺言書は、被相続人の意思を相続人に伝える大切な手段です。
遺言書は原則的にはどのような内容のものを書いても問題ありませんが、
その内容が、法的に認められ、相続人によって実行されるかどうかは別問題です。
つまり、故人の意思とは言っても、自ずと限界があり相続人が必ずそれに従わなければ
ならないというものではありません。
また、遺言書は法律によりその書き方決められており、その書き方に従ったものでないと
法的には無効扱いになります。
但し、相続人全員がその無効性を争わない場合は問題ありません。
遺言書に書いた内容を確実に実行してもらいたい場合は
第三者を遺言執行者に指定しておく方が賢明です。
詳しくは 遺言書の項目 を確認してください。
○遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人によって遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は相続後いつ行っても良いのですが、相続税を納める必要がある場合は
相続後10ヵ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければならず、もし相続人が一人でも欠けて
行われた遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議は相続人全員で行う限りはやり直しも可能です。
詳しくは 遺産分割協議基礎知識の項目 を確認してください。