相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

                                                       「困った」を「安心」へ変えるお手伝い

                                                      行政書士  コウダ法務事務所

 トップページ > 戸籍収集

メニュー 

 ○トップページ
 ○サイトマップ 
 ○相続基礎知識 
 ○遺産分割協議基礎知識 
 ○遺言書 
 ○戸籍収集
   ○戸籍の種類 
   ○戸籍の集め方
 ○ご依頼方法 

リンク 

 ○国際結婚・配偶者ビザ情報 
 ○三重県行政書士会 
 ○行政書士会四日市支部
 ○コウダ法務事務所
 
 
 

 
   三重県行政書士会
     四日市支部会員 

   行政書士
      コウダ法務事務所

    三重県四日市市
      三滝台2-13-3
   
    п@059-354-4339  

    




    
 

 
○戸籍収集基礎知識

 戸籍謄抄本は戸籍に記載されているの人の身分関係を公証するものとして 広く使われています

 免許証やパスポートの発行の際の身分証明書として使われたことがある方も

 多いのではないでしょうか。

 しかしこれらの場合、使用者本人の現在の戸籍謄抄本を1枚取得すれば

 良いだけなので、戸籍収集と言う言葉はピンと来ないかもしれません。

 一般に
戸籍収集が必要なのは相続が発生した場合です。

 相続が発生した場合、亡くなった方(被相続人と言います。)の

 生まれてから亡くなる時までのすべての戸籍謄本が必要となります。

 また相続人の戸籍抄本が必要になります。

 これらの戸籍が必要になる理由は、相続人の確定証明のためです。

 相続人が誰であるのかを確定させるという事は、

 誰が財産を相続する権利があるのかを確定させることです。

 どんなに自分が相続人だ言い張っても、それを公に証明できなければ

 相続人としては認められず、財産も相続できないのです。

 その証明のために公文書である戸籍謄抄本が必要になるわけです。
     
 これらの戸籍謄抄本がそろっていないと、下記のようなことが出来ません。

    
被相続人の預貯金の引出しや解約

    
被相続人名義の不動産の相続による移転登記

 そのため相続後の手続きを円滑に進めるためには

 戸籍謄抄本を確実に集める必要があります。
 


 戸籍の種類

 戸籍の集め方


 copy right @ 三重県四日市市 行政書士コウダ法務事務所