相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

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○戸籍の種類

   戸籍謄本

   戸籍謄本とは役場にある戸籍原本をそのまま写し取ったものです。

   これにより戸籍筆頭者を中心とした家族関係が分かります。
  
      最近は全部事項証明書と呼ばれています。
    
   日本の戸籍制度では3世代戸籍の禁止という決まりがあり、
  
     戸籍には親子2世代までが記載されています。
  
     つまり、祖父と孫が同一戸籍上に存在することはありません。

  戸籍謄本には両親とそのすべての子供(養子も含む)が

  記載されることになります。

  ただし子供は結婚するとその戸籍から除籍されます。

  相続関係書類としては、被相続人の戸籍謄本が絶対必要になります。 

  戸籍抄本

  戸籍抄本とは戸籍原本から個人の必要部分のみを写し取ったものです。

  戸籍抄本には1人分の戸籍事項しか記載されていません。

  よって戸籍抄本に記載されている人に兄弟姉妹がいるかどうかは判別は出来ません。

  最近は個別事項証明書と呼ばれています。

  通常の身分証明には戸籍抄本が使用されることが多いようです。

  個人が特定できれば問題がないからという理由からです。

  戸籍謄抄本が必要という場合は戸籍謄本また抄本のどちらでも

  良いという事なります。(例えばパスポートの取得など)

  相続関係書類としては、相続人は戸籍抄本で可とされています。 

 除籍謄本

   除籍謄本とは戸籍に記載されていた者が誰1人いなくなり

  戸籍が空になり閉鎖されたもののことを言います。

  空戸籍とも呼ばれています。

  戸籍に記載されたものが結婚するとその戸籍からは

  除籍されますが、その戸籍にまだ誰かが残っている場合は

  戸籍簿は閉鎖されることはありません。

  同様に戸籍に記載された者が亡くなった場合もその者は

  除籍されますが、その戸籍に誰か残っている場合は

  戸籍簿は閉鎖されることはありません。

  除籍謄本は保存期間が決まっており現行の法律では

  80年間とされています。

  相続手続きが長い間行われていない場合、

  必要な除籍謄本が保存されていないこともあります。

  何世代か前に一族そろって他の土地に引っ越していたりする方に

  時々見られます。 

   改正原戸籍

  改正原戸籍とは、戸籍の記載方法が法律によって変更した場合、

  それ以前の戸籍は改正原戸籍として扱われます。

  現在まで数回の変更がるため、その都度原戸籍が編纂されています。

  古いものが文字が古く小さいため注意して読まないと、書いてある内容が

  分からないものも少なくありません。

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