相続・遺言・遺産分割協議・戸籍収集

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○戸籍の集め方

  
戸籍謄抄本は被相続人や相続人の本籍地がある市区町村役場の戸籍課で取得できます。

  窓口に行けば取得申請用紙がありますので所定の内容を書き込み提出します。

   
戸籍謄抄本は本籍地のみで発行されるため直接窓口に出向く必要があります。

  よって遠方に住んでいる場合は郵送で取り寄せることになります。

     郵送の場合は、各自治体の所定の申込書があることが多いので、

  それを利用することになります。

  申込書は自治体のホームページからダウンロードできることが多いです。

  時々、本籍地が分からない方がいますが、その場合は住民票を取ります。

  特に被相続人の本籍地が分からないことが多いようですので、

  確認のためにも被相続人の住民票の除票をとる方が良いでしょう。

  住民票の除票は相続登記にも使用します。  


  戸籍取集で重要なのは被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を

  余すことなく集めることです。

  そのため最終の戸籍を読み解き、現在から過去に遡る形で他の戸籍を

  集めていくことになります。

    
役所の窓口で戸籍謄抄本を取得すること自体は、単純な作業なのですが

  被相続人とすべての相続人の戸籍謄抄本を集めるのは予想以上に

  手間暇がかかる作業となります。

  古い戸籍となると手書きのものが多く、旧漢字が使用されているため

  読み解くのが難しいことも少なくありません。

  また、結婚、離婚、養子縁組などがなされていたりすると相続関係が

  複雑になりやすいため、すべての戸籍謄抄本がそろうまでに3ヶ月近く

  掛かってしまう事もあるため余裕をもって収集作業を開始する方がよいでしょう。

  

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