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第一章 総則

(名 称)

第1条  本会は茨城県立古河第三高等学校剣道部OB会(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)

第2条  本会は、会員相互の親睦を密にし相互啓発を図るとともに、茨城県立古河第三高等学校剣道部の諸活動を支援することを目的とする

(事 業)

第3条  本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)総会の開催

(2)会員名簿の作成と管理

(3)OB懇親会の開催

(4)その他本会ならびに茨城県立古河第三高等学校剣道部の発展のために必要と認められる事業

 

第二章 会員

(会員資格)

第4条  本会は次に該当するものを会員とする。

(1)茨城県立古河第三高等学校剣道部卒業生

2.本会はつぎのいずれかに該当するものを名誉会員とする。

(1)茨城県立古河第三高等学校剣道部顧問およびその経験者

(2)本会で特別に推薦したもの

3.本会は次に該当するときは、その資格を失う。

(1)本会からの脱会を申し出たとき

 

第三章 役員

(役 員)

第5条  本会に次の役員を置く

         (1)名誉会長        1名

(2)会長   1名

(3)副会長  2名

(4)事務局長 1名

(5)事務局  若干名

(6)会計      2名

(7)会計監査 2名

(8)幹事   各年代より1名

(役員の選任)

第6条  会長は総会において会員の中から選任する。

2.会長はその他の役員を会員の中から選任する。

(役員の職務)

第7条  会長は本会の業務を総括し、本会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときはその職務を代行する。

3.事務局長は事務局の業務を総括し、事務局を代表する。

4.事務局は本会が行う事業を執行する。

5.会計は本会の会計業務を行う。

6.会計監査は会計の監査を行う。

7.幹事は各年代を代表して本会が行う事業を執行する。

(役員の任期)

第8条  役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期はそれぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

(役員の解任)

      第9条  役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、総会の承認を得て役員を解任することができる。

     (1)予期しない事情により職務の執行を果たすことが出来ないと認められるとき。

   (2) 著しく職務上の義務に違反し、または役員たるにふさわしくない言動および行動が認められたとき。

 

第四章 総会

(総会)

第10条 会長は年1回総会を開催する。

2.会長は必要に応じて臨時総会を開催する。

3.総会の決議はこの会則で別に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決議する。

 

第五章    会計

(経費)

第11条 本会の経費は、会費・寄付金・その他をもってこれに充てる。

2.経費の管理は事務局長が行う。

(会費)

第12条 本会の年会費は1,000円とし、総会時に本年度分を徴収する。

(会計年度)

第13条 本会の事業および会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第六章 会則の変更

(会則の変更)

第14条 この会則は、総会の議決により変更することが出来る。

 

第七章       雑則

(役員会)

第15条 会長は必要に応じて役員会を開催することができる。

 

 

(施行細則)

この会則の施行についての必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

 

付則

1. この会則は2003年9月1日よりこれを実施する。

2. 2005年8月13日改定