小池司法書士事務所 業務案内

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 不動産登記

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 不動産登記制度は、あなたの大切な財産である不動産の権利を保護するための制度です。

 権利についての登記は義務ではありませんが、登記をしないと様々な不利益をこうむる可能性があります。

 司法書士は、不動産の売買、贈与、相続・遺産分割などによる名義の変更や、抵当権に関する登記など、不動産の権利に関する登記の手続きを行います。

  

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 商業登記

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  会社を設立するには登記が必要です。現在は新会社法により、株式会社だけでも様々なタイプの会社を作ることが可能となりました。

  当事務所では、お客様に一番合ったタイプの会社を設立していただくために、登記手続きだけではなく、法律的なアドバイスを含めた一貫した

  サポートをお約束いたします。

  また、ついつい忘れがちな役員変更についても、任期を管理し、こちらからご連絡を差し上げますので、登記懈怠による過料制裁を受ける心配もありません。

  その他の商業登記についても、相談にのったり助言を行っております。

 

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供託手続き

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  供託とは、例えば、家賃を値上げされたが値上げに納得しなかった賃借人が、値上げ前の家賃しか家主に持っていかなかったため、

  家主が家賃を受け取らなかったとします。そのまま放っておきますと賃料の不払いにより賃貸借契約を解除されることがあり得ます。

  このような事態を避けるために、賃借人は支払う代わりに、供託所に値上げ前の家賃を供託しておきます。

  そうすれば家賃の不払いということにはならないので、それを理由に賃貸借契約を解除されることもなくなります。

  このような受領拒否以外にも債権者が行方不明であったり、債権者が誰であるか弁済者が過失なく確知できなかったときなどにも供託をします。

  当事務所では、この供託手続きをお客様に代わって行います。

 

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裁判事務

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  民事訴訟においては、みずから裁判所におもむいて裁判手続きを行う、「本人訴訟」が原則で、例外として訴訟代理人により

  裁判手続きを行うことを定めています。ご自分で裁判手続きを行いたい場合に、訴状、準備書面といった書類を作成し、

  本人をバックアップすることが、司法書士の重要な業務のひとつとなっています。

  さらに、平成15年からは、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、簡易裁判所の事物管轄の事件につき訴訟代理人となったり

  相手方と和解交渉をすることができるようになりました。

  当事務所では、貸金請求、建物明渡訴訟などの一般事件や支払督促、小額訴訟のほか、自己破産手続き、過払金返還請求、

  債務整理にかかわる事件も取り扱っております。

 

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その他の業務

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  成年後見

  内容証明郵便・公正証書など各種契約書の作成

 

 

 

 

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