債務整理                                小池司法書士事務所

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任意整理について

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債務整理の多くは、任意整理の方法で行われます。
司法書士が代理人になることによって、ご本人にかわってサラ金などの消費者金融と交渉し、利息制限法などの法に基づく再計算をおこない、月々の返済額を少なくしたり、払いすぎたお金を、取り戻したりします。

賃金業者への受任通知の送付後は、本人に対しての請求が禁止されるので
貸金業者の本人への取立てがなくなります。

以下、手続きの流れを簡単にご説明させて頂きます。

 

  1. 依頼者の手持ちの資料と御事情を聴取しながら、処理方針を検討し、決定します。
  2. 受任通知を各債権者に送付
  3. 債務調査
  4. 債権者と返済金額・条件について交渉
  5. 和解成立
  6. 借金の消滅及び、過払い金の取り戻しまたは、(5)によって、決定した合意による金額の弁済開始

 

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任意整理手続きの結果

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返済が残る場合
司法書士が代理人として交渉するので、利息がつかなくなる場合が多いので、返済が楽になります。
 
調査の結果、債務(借金)が、弁済により終了していたり、債務が存在していないことが判明した場合
司法書士が貸金業者と交渉し債務(借金)は消滅してなくなります。
 
過払い金のあることが判明した場合
貸金業者(債権者)との全取引経過を調査した結果、利息などの払いすぎによる過払い金があることが判明した場合には、司法書士があなたに代わり返還要求をします。
 
 
 
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