衆議院議員古賀潤一郎氏の公職選挙法違反に対する告発状 告発日 平成16年2月2日 ○告発人及び被告発人の住所・氏名・連絡先 告発人: 〒      (都合が悪ければ不要) 住所     (都合が悪ければ不要) 氏名 ○○○○(都合が悪ければ不要) 電話番号   (都合が悪ければ不要) 本告発状における連名 ○○○○(都合が悪ければ不要) 告発人は『衆議院議員古賀潤一郎氏を学歴詐称で刑事告発する会』にて、 会の賛同者として連名にて平成16年2月2日に告発を行っている。 この書面は個人として告発の意思を表すものである。(この文章も都合が悪ければ不要) 被告発人: 〒811−1303 福岡県福岡市南区折立町3−7−203 衆議院議員 古賀潤一郎事務所 被告発人 衆議院議員 古賀潤一郎 ○ 告発の趣旨  被告発人は後述する罪を犯し、犯情悪質なため厳正に処罰されたくここに告発をする。 ○ 告発の事実  被告発人は、平成15年11月9日に実施された衆議院総選挙で、福岡2区(福岡市中央区、同南区、同城南区)にて立候補し衆議院議員に当選したが、同人は当選を得る目的を持って、同選挙活動において選挙公報等にて被告発人本人の経歴を詐称し有権者を錯誤させ正常な判断を失わさせ、有権者に訂正を行わないまま選挙当日に至り不当に票を獲得した。  被告発人は上述の経歴詐称の疑惑が報道機関により報道されたため、米大学卒業である経歴が事実であると明言し、事実を調査して経歴詐称を否定するためにアメリカ合衆国に渡航したが、詐称の事実を隠蔽及び否定できなかった。  社会一般に、選挙公報は選挙活動の手段の中で限られた広告媒体であり、その文面の責任は立候補者たる被告発人本人に帰すると考えられている。その事から被告発人は自身の選挙公報の内容を熟知していたと推定されるが、あえて訂正等を行わなかった事は、当選を得る目的を持ってあえて虚偽の事実をそれに記載したと十分に推測できる。 ○ 告発に至る経緯 1.  被告発人は、平成15年11月9日に実施された衆議院総選挙において、福岡2区(福岡市中央区、同南区、同城南区)にて立候補したが、同選挙活動期間において選挙公報等に記載する被告発人本人の経歴を詐称して有権者を錯誤させ正常な判断ができない状態にせしめた。  経歴詐称の詳細については、被告発人は選挙公報において同人の経歴欄にアメリカ合衆国ペパーダイン大学及びアメリカ合衆国UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)と記載したが両大学は学位取得の事実及び卒業証書の授与を否認しており、UCLAについては在籍の事実も否認している。 2.  被告発人は、衆議院総選挙の選挙期間中において経歴詐称の事実を訂正せず、有権者を錯誤させた状態のままで104,620票(福岡市中央区にて30,352票、同南区にて49,451票、同城南区にて24,817票)を不当に得て衆議院議員に当選し不当にその地位を得た。 3.  朝日新聞社が選挙期間中に行った立候補者調査においても経歴を詐称したが、同社が独自に調査を行った結果、同社は経歴を詐称している事実を発見して客観的に経歴の詐称と認識できると判断し広く社会に報道した。この報道の後、各報道機関が同様の報道を行い、広く社会に知れわたる事となった。 4.  被告発人は上述した報道を受けて記者会見を開き上述した大学の卒業を事実として明言した。この事から、被告発人は選挙公報の経歴欄においては卒業という文字を明記しなかったが、同人が選挙公報の経歴欄にも卒業という意味で大学名を記載したと推定される。なお社会一般においても経歴欄には卒業した大学名を記載するべきであると解されている。その上で選挙公報に経歴欄に大学名を記載したことは故意に詐称したと言わざるを得ず、また選挙公報は選挙期間中の立候補者の広告行為である事から、当選を得るために経歴の詐称を行ったと言える。 5.  被告発人は事実を確認すると述してアメリカ合衆国に渡航し、被告発人は渡航先や帰国後において調査結果を記者会見等で公表した際に、公表した経歴と事実が違う事を明言した。 6.  被告発人の行為は、当選を得る目的を持って、経歴を詐称し公表した事による公職選挙法違反に該当するので告発人はここに告発する。 ○ 罪名 当選を得る目的を持って成した虚偽事実の公表に係る罪 ○ 罰条 公職選挙法第235条1項 福岡地方検察庁 御中