| 2007.**.** | 今日の憲法: | ||
| 2007.01.20 | 今日の憲法:第27条第1項は、勤労の権利義務を規定しております。
若者のワーカーホリックが問題となってきている昨今、この「勤労」に関する定義もまた少なからず再考の余地があるのではないか、と思ったりするわけであります。 かつて、勤労は自己実現の手段であり、各人の目的は別の所にあったのであります。たとえば、揶揄的に「マイホーム主義」などと申しますが、これはこれで勤労を手段とした目的の成就を表現したものであると申せます。しかしながら、何時の頃からか、勤労自体を自己実現の具体的内容とするようになってきたのであり、それは「自分のやりたいことを仕事にする」ことが、社会的当為となってしまったことと不可分ではありますまい。 生きていくことがやっとであった時代に比べれば、今日は生きやすい時代なのはたしかであります。しかしながらその余裕ゆえに、私どもは自己実現をむしろ課せられてしまっているのではないでしょうか。 もとよりみずからの職業に誇りを持ち、それにみずからの全精力を投入することは、悪いことではありません。しかし問題は、その精神力が、低賃金や労働の悪条件をカバーする原動力となっている事実であります。どれだけハンバーグを美しく焼き上げても、どれだけ速く荷物を届けられたとしても、多少の賃金の差はあれ、それを一生続けていくことが出来ない以上、彼を充足させているのは、刹那的な「ミッションクリア」型の満足感であって、人生における満足感ではないのではないでしょうか。 働けるものだけが評価される現場。組織の新陳代謝と言いながら、やめた者へのケアをしない企業。そして、働けなくなったことを素直に受け入れてしまう労働者。これが福祉国家日本が21世紀に到達した一つの姿なのです。 |
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| 2007.01.03 | 今日の憲法:第96条は憲法改正の手続きについて規定しております。
世界屈指の硬性憲法にして、不磨の大典たるわが日本国憲法は、本年を持ちましてめでたくも還暦を迎えたのであります。これを記念して、2年ぶりに「週刊『思想と国民文化』」を更新いたしました。 と、いうか、どこぞで書き散らした文章を再利用しただけなんですがね。まさに、リサイクルスピリッツ。にしても、2年もほったらかしにしているのはいかがなものか。書き散らかしを、Web用に起してみるのも吉かもしれませんな。でも剽窃問題になったらどうしよう。>杞憂過ぎだ ・週刊『思想と国民文化』に「憲法十七条は憲法か?」を追加。(2007.01.03) |
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| 2005.01.08 | 今日の憲法:
第1条はいわゆる天皇の地位とともに合わせ技一本で主権在民であることまで規定しているのですからすばらしいことであります。
さて、女性天皇を認めるか否かというお話しでありますが、いやぁどうなるんでしょうねぇ。 女性天皇というのは、まぁこれまでもいなかったわけではないのでありまして、その限りでは当方と致しましても否やはございません。しかしながらさりながら、問題は旦那がだれになるのかということであります。 現代日本におきましては、皇族以外はすべて「平民」でありますので、もしご成婚遊ばされた暁には、平民男子が皇族になるという、前代未聞の事態であります。もとより、臣籍降下された方が、のちに戻ったりしたことはあるのですが、サラの平民男子が皇族になるのは、かなりアクロバティックです。 日本の国体ははたして如何が相成ってしまうのでありましょうか。たいへん不安であります。 ・週刊『思想と国民文化』に「戦後60年」を追加。(2004.11.04) |
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| 2004.11.04 | 今日の憲法:
第21条第1項はいわゆる言論の自由を謳っております。しかしながらそれもまた基本的人権の内に保証している以上、人権を越えた権利ではないのであり、表現の自由を担保する著作権などはやはり侵すべからざるところなのであります。
・「コボ論」を新設。(2004.11.04) |
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| 2004.10.26 | 今日の憲法:我が国体は、万世一系・皇統連綿にして万邦無比なわけですが、所詮エチオピア帝国には負けてしまうわけです。残念残念。
・「インチキ電波塔」に「エチオピア探訪記」を追加。(2004.10.26) |
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| 2004.08.15 | 今日の憲法:今日の憲法:前文第一段は、まことにもって今日にふさわしいものであると申せます。以上。
・「百万塔陀羅尼経計画」に「『終戦』の詔書」を追加。 ・バナー広告「亦旗」を追加。 ・「リンク」に「スポンジーサイト」追加。 | ||
| 2004.08.11 | 今日の憲法:第21條 第1項 集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
前回に引き続き、第21条第1項であります。 バナー広告というものを、貼ってみました。どうせ最初からジオバナーが貼ってあるんですからいくら貼ってもかまいません。っていうか、こういうヒマはあるんだな。オレ。 バナークリックしていただきましても、当方には一銭も入りませんので、この点は宜しく願います。 ・バナー広告を貼る。 | ||
| 2004.07.21 | 今日の憲法:第21條 第1項 集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
リニュウアルということで、出してみました。 表現の自由というものは、はたして公共の福祉とどの程度齟齬するのかという問題は、今のところ十分な答えが出ていないような感じではありますが、なるべく、そういう事態にならないように、だらだらと続けていく予定でありますので、そこのところよろしく。 ・哲学思想系著作・きょうの新刊をブログ形式にする。 |
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| 2004.02.09 | 今日の憲法:前文第三段は何度も何度も出しておりますが、しようと思えばいろんな解釈ができるものです。「いづれの国家」や「他国」という部分を「特定の国家」と読み替えることで国際社会の認識というものをかなり歪曲して、自分の都合の良い世界を夢見ることができるわけです。まぁ、同じようなことは、全面講和か単独講和かという話にもありましたが、しかしながらあのときは、まだ旧連合国55ヵ国のうちの48ヵ国でしたからねぇ。今回のように、かなり相手が限定されているようなのとはわけが違います。
あるいは、「いやいや二十ヶ国以上の国々が参加しているんですよ」と申されるかも知れません。しかしながら、はたしてその二十ヶ国の国々の方々と一緒にやるという意識がお有りなのかという点が甚だ疑問でなわけであります。各個的にやっていては、とても「協同」とは言えないのではないか、まるで親分の下で相互に牽制しあっている子分のようなものではないかと考えてしまうのです。「他国と対等関係に立とうとする各国の責務」の「対等」とはどういうことなのかなぁと思いをめぐらしてみたりするわけです。 ・百万塔陀羅尼経計画に「日露戦争開戦詔書」を追加。 |
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| 2003.09.25 | 今日の憲法:第53条は国会における臨時会の召集を規定しております。本日始まりました臨時国会は本条によって召集されたわけであります。この召集は、内閣だけではなく、国会議員の1/4の要求によって出来ることになっておりますが、実際のところ議員の発議による国会召集というお話はあまり聞いたことがございませんが、まぁ、それは良いと致しまして、重要なのは、結局国会を召集する主体は内閣なのだ、と言うことであります。
もとより、議会からの要求があれば内閣は国会を召集しなければ行けないわけなのですが、もし内閣が何らかの事情で存在しなかった場合、どのようなことになるのでしょうか。 これは、かなり危機的な状況であります。 たとえば、二代前の内閣総理大臣が急逝した際には、幸い国会が開会中でしたからようございましたが、もし閉会中でしたら誰がどうやって内閣総理大臣を指名すればよいのでしょうか。この時は、青木官房長官が「内閣総理大臣臨時代理」というなぞめいた職に就き、内閣は総辞職したわけでありますが、あのときは、戦後日本における議員内閣制の一つの危機でありました。 しかし、大平内閣の時はどうだったのでしょうねぇ。 ・「きょうの哲学思想系著作」の昨年分を掲載。古いってぇの。(2003.09.25) |
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| 2003.08.22 | 今日の憲法:第72条は内閣総理大臣の職権を規定しております。これを読みますと、内閣総理大臣はさすが日本国の元首様だけあって、超人的な活動を求められております。法案作成はするは、国会報告はするわ、行政全般を把握してるわで、もう大変であります。しかも、「行政各部を指揮監督する」というのですから、こりゃたまりません。各部というのですから、もうそれは隅々まで各細胞単位まで把握しちゃったりするのでしょう。……まぁ、そんなの本質的に無理なので、そんなことでゴタ抜かすつもりはないのですが、ただですね、内閣を構成する国務大臣の「指揮監督」くらいはおやりになった方がよいのではないかと思うのですよ。諸懸案を丸投げしたり、「外交関係について国会に報告」すべきお方が、「どこが危ない場所化なんて知らない」と居直ってはいけないと憲法はお告げになっております。 ・「週刊『思想と国民文化』」に「時代精神と文芸」を追加。(2003.08.22) |
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| 2003.08.15 | 今日の憲法:第67条第1項は内閣総理大臣の国会による指名について規定しております。国家元首を直接選挙で選ぶのではなく、議会を通じて選挙するのを議院内閣制と申します。いわゆるアメリカ型な三権分立に比べると、立法と行政とが随分密接な関係にあるわけですが、最近内閣総理大臣が(口だけは)突っ走って、議会との調整がなく、「独裁者だ」なんて批判も聞きます。まぁ、あの程度で独裁者だというのは、実に歴史をご存じないと申しますか、もし左様でありますれば、議会人たるもの独裁者の出す法案などは反対なさっていただきたいと思うのですが、あの方本当に反対票出しちゃったから、お見それするほかはございません。どうぞそのままでお願いいたします。
・「週刊『思想と国民文化』」に「『新しい歴史教科書』を作ろう」を追加。(2003.07.05) |
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| 2003.07.05 | 今日の憲法:第7条は天皇の国事行為を規定しており、そのなかに、「衆議院を解散すること」というのがございます。そうはいいましても、好き勝手に解散できるわけではないことは、主権在民の日本国憲法ではあるはずもなく、「内閣の助言と承認」がなければそもそもできはしないのであります。これが、いわゆる内閣総理大臣の衆議院解散権というヤツでありまして、現今の国会がいつ解散になるかということで、各党が戦々兢々なわけでありますが、よくよく読んでみますと、「内閣の助言と承認により、国民のために」行うわけでありますから、その解散が「国民のため」でなければならないはずであります。で、果たして今般問題となっております解散が、「国民のため」であるかどうかという論議は、果して奈辺にあるのかと思ったり思わなかったり。
・「週刊『思想と国民文化』」に「国学ロマン」を追加。(2003.07.05) |
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| 2003.01.01 | 今日の憲法:第73条第1項の第2号は、内閣の職権内容のうち外交に関して規定しております。どれだけ地方分権が進もうと、外交権を分権することがあり得ないことは、近代国家の基本であります。逆に申しますと、外交権を持ってかれたら、その国はもうやばいってことでもあります。つまり保護国ってことです。まぁ、そうはいっても、この近代国家の理念型というのは、19世紀のヨーロッパで成立した、かなり自主自立性の高い国家に由来しておりますので、現代においては大国によって、その国の外交が で、本日の読売新聞の一面にはでかでかと、「尖閣諸島3島の民有地、国が借り上げ」と書いてありまして、前々からわかっていたことなんでしょうが、これを正月に持ってくるあたりすてきな新聞であります。まぁ、それはよいとして、これもまた外交であり主権の保持であり、それなりに努力をしていただきたい問題であると考えるわけでありますが、この所有者の方はどのくらい固定資産税とかお払いになっていたのかなぁと大変新年早々つまらないことを思ったりするわけであります。
こんなつまらないことを言って、今年も生きていきますので、なにとぞお見捨て無きよう。
・「みなさまの声」を2003年版にしました。(2003.01.01) |
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| 2002.12.30 | 今日の憲法:第21条第2項は、結構取り扱っているネタでありますが、この検閲と申しますのは、じつにもって人間の精神をゆがめる訳でありまして、無くなって本当に良かったなぁと思いますが、しかし、一方で自主規制というか出版コードというか、どうにも私たちの精神を事前に規制する、あまり明確ではない何かがあったりいたします。あまりそういうモノに疎い、というか、そういうモノになれてない若造は、ときたま〜にそういうモノに引っかかって、先生に「嗚嗟、オマエのアレね。アレはもっとソフトにしなきゃダメです。というか、直裁的に書いちゃいけません。」と言われてしまうのです。
・「インチキ電波塔」に「こんなことで」を追加 |
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| 2002.10.15 | 今日の憲法:第63条は、国務大臣の議院出席の権利および義務について規定しております。国務大臣たるものは所管の官庁に関する責任を有するところ最も大なるものであらねばならぬものであり、決して百僚有司の意向などは、二の次たるべきところなのであります。たしか、日本におきましても官僚答弁がなくなったはずなのですが、どういうわけか未だに残存しておりまして、まぁ専門家なんだからいいかなと思わなくもないのですが、本来自分の仕事ではないだけに、やる気がないというか責任回避というか、一二年で代わる大臣なんかと一蓮托生したくないなぁという感じがひしひしと感じられ、「嗚嗟、やはり本来的に責任のない人に責任ある仕事をさせちゃいけないんだなぁ」と思ったり、思わなかったり。まぁ、どうして今回取り上げたのが63条なのかは、今回更新分のところをご覧いただきたいと思います。お気づきではなかったかも知れませんが、じつはこの「今日の憲法」は更新されたところとひそかにリンクしております。
・週刊『思想と国民文化』に「わたしが話させていただきます」を追加(2002.10.15) |
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| 2002.09.12 | 今日の憲法:第26条第2項は、義務教育について規定しております。これは、子供の義務ではありませんで、保護者と国家による義務なのであります。不登校というのは、その昔、登校拒否と言われていたわけでありますが、学校に強制連行するような施策がよろしくないというので、言い換えたわけであります。で、不登校になりましてからは、逆に「来たくなければ来なくていいですよ」と一転、方向転換なわけであります。しかしながら、実際のところは、学校の静謐を保証されるなら、強制連行だろうと、強制排除でもなんでもいいということなわけで、そういう事なかれ主義が、コトの解決を先送りにしてきたのですね。で、最近はその不登校が、学級に一人は必ずいるようになりまして、さすがにこれはまずいだろうというコトになって、再び方向転換することになったそうですが、なんにせよ、少年少女の健全な成長を心から希望します。健全ってなに? とか言わないように。
2002.09.12 「哲学思想系著作・きょうの新刊」を新設 |
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| 2002.06.16 | 今日の憲法:今日の憲法:第50条は、国会議員の不逮捕特権を定めております。これは、国家権力が警察権を濫用し、反対党の議員を不法逮捕し、国会を与党に有利な形で運営することを阻止することを第一の目的として設けられたものであります。しかしながら、この特権は与党議員の汚職に対する官憲の追求を阻止するために、使われることがしばしばであるようにも思われます。本条には、「法律の定める場合を除いては」ということで、法により会期中の逮捕も認められており、実際そのような形で逮捕されるという方も少なくありません。何にせよ、国会議員は「全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」のであることをここで確認しておきたいと思います。
週刊『思想と国民文化』に「間柄の三段論法」を追加 |
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| 2002.04.16 | 今日の憲法:前回に引き続き第29条第3項のお話しです。ずいぶん長いこと掲げておりますが、前回は何でも狂牛病の話だったんですね。古いですねどうも。私有財産制というのはやはり近代的な人権でありまして、早い話が市民――ブルジョワジィ――のための人権でした。まぁ、「市民が主人公」であった時代はいいんですが、世の中が複雑化してきまして、労働者も発言権を持つようになりますと、どうしても市民だけでは社会の構成員としては不足してきます。いわゆる参政権の拡大というのは、社会構成員の拡大と揆を一にしているわけですね。そこで、財産はないんだけども参政権はあるぞ、という人たちが現れてきて、それが社会の大勢を占めるようになる。これが大衆社会というものです。で、財産がないわけですから、財産を持っている人には割かし冷たいんですね。ヴァイマル憲法で「社会権」というものを規定しました。かくして、フランス革命で血みどろになって――必ずしも「市民」だけが血を流したわけではないのですが――獲得した私有財産の不可侵も、ついに「公共の福祉」の前に制限されることになったわけです。これは、当時の人には衝撃だったようで、「ドイツは共産主義国家になってしまった」とかなりのひとが本気で思いました。まぁ、時代状況としてあり得ない話ではなかったのですが、現在ではこのような私有財産の制限は、よほどの教条的な自由放任主義者でもない限り、どなたでも承認するところであろうと思います。災害時に家屋を強制撤去するなんてのは、その意味では正当なわけです。で、このたび閣議決定されました有事法制法案でありますが、この財産権に対する結構な制限を設けているようですね。設けているのは結構なのですが、そういう公権力の強化の一方で私どもの貯金ですとか、年金ですとか、食品の安全ですとか、病気予防ですとかは自己責任でおやんなさいと言うのは、どうにも夜警国家以下のように感じますがいかがなものでしょうか。実は日本国は、最高裁判決で福祉国家であると規定されているのですが、夜警国家だという話は聞いたことがございません。判決まで解釈で変えられると言うのは実にそら恐ろしいことではあります。
「哲学思想系著作検索」を増補。 |
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| 2002.01.26 | 今日の憲法:第29条第3項は、私有財産権の制限について規定しております。そもそも私有財産というのは近代における基本的人権だったわけです。フランス革命で求められたことの一つには、「王様が勝手にミーに税金をかけるのは勘弁して欲しいザンス」ということがあります。しかし、20世紀に入って、「ボ、ボクには、そ、そんな『私有財産』なんてたいそうなものは、ないんだなぁ。」という人が社会の中において、主要な地位を占めるに至ったわけです。そうなりますと、個人的な私有財産よりも、社会的な利益の方が大事じゃないですか、ということになります。むろん、資本主義国家というのは、私有財産を全否定しているわけではないので、この制限には相当の対価が払われることになります。でも、道路拡張とかで立ち退きする際の対価が、地価の8掛けとかで強制退去されたりするそうですから、(しかも引っ越し費用とかはあんまり出ないそうです)そういうのは、福祉国家(日本は最高裁判決で福祉国家ということになってます)としてどうかな、と思うのです。しかし、今回の話はそういうことではなくて、あの、豪産牛肉に払われたという1kg1200円の対価が「正當な補償」なのかな、と言うことです。しかし、たとえ和牛としても、買い取ったのをただ焼いちゃうというのは「公共のため」なんでしょうか。臭いものにフタされても、説得力なさげです。
「哲学思想系著作検索」を増補。 |
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| 2001.12.06 | 今日の憲法:第88条は、皇室財産について規定しております。皇室財産は、国に属するとは窮極的には主権の存する日本国民に属するということになります。で、なにが皇室財産になるのかと申しますと、皇室として必要なモノがそれに当たります。儀式をしたりするのにもお金はいりますからね。ちなみに、三種の神器は、天皇家の私物でしたので当然相続税がかかります。ステキです日本政府。で、結局そういうことになると、神器に値段を付けるという事態になるので、皇室経済法第7条で、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。」と規定して、これは当然もらっていいものなのよ、と決めたのです。でも、そうしても相続税はかかるので話によると一度国に贈って、改めて皇室に貸与するという形にしたんだそうです。なるほど。
週刊『思想と国民文化』に天皇論研究会第一回報告を追加。随分古いものですが。 |
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| 2001.12.03 | 今日の憲法:第96条第2項は、憲法改正における天皇の行為について規定しております。これは、まったく第7条の「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために」行う「国事」にほかなりません。つまり、憲法改正なるものは、決して天皇の大権にかかわるものではないということです。もとより、新憲法では「大権」なるものはありませんが、とにかくそこのところが欽定憲法とは、ひと味もふた味も違うわけです。で、「天皇」が「国民の名」でってのがどういう意味なのか、現在でも問題になります。天皇は国民なのかという話ですが、「そもそもそういう区別を付けること自体天皇制にそぐわない」とか「いやいやその天皇制なんてコトバもいけません」という話になって困ってしまいます。
なんとなくトップをかえてみました。 |
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| 2001.11.25 | 今日の憲法:第26条第1項は、国民の教育を受ける権利と義務教育について規定しております。「わたしは何を勉強すればいいのですか」「なんで勉強しなきゃならないのですか」というCMがありますが、どうにも見るたびに情けなくなるのです。「いや、そういうこと言う前に勉強してください」、というと「そういう態度がダメだ」というかたがおられると思います。いっそのこと「何のために勉強する」なんてだれにも分からないと言いきった方がいいかも知れません。アリストテレスも言ってますように、成人になるためには、教養が必要なんでしょうね、結局は。で、世界中には学校に行きたくても行けない子供が山のようにおるわけでありまして、それにくらべてわたくしどもはとても恵まれているわけです。今日モ シツカリ勉強テキルノハ 新憲法ノ オカケテス。なんなんだ。
「哲学思想系著作検索」を増補。 「今月のおすすめ新刊」を増補。 |
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| 2001.10.28 | 今日の憲法:第42条は、国会の構成について規定しております。帝国議会の時は、衆議院と貴族院でしたが、戦後の民主化によって貴族院はなくなり、代わりに明治初期に使われていた「参議」という名前が復活したと考えられます。衆議と参議ですと、何となく参議の方が大身の旦那が「どれどれ話に加わってみましょうか。」みたいにやってくる感じがして、それに比べて衆議の方は、「ちょと、みんな集まって、話し合おうぜ」みたいで、なんか土臭いところが好感が持てます。それはそれとして、最近国会もテロ問題とかで、参観を制限しているそうです。で、衆院は完全シャットアウトで、参院はチェックを厳しくしたものの、基本的に参観OKなんだそうです。警備は各院で決定するというお話しだそうですが、両院で齟齬があるのもどうかなと思います。まぁ、「二院制はチェック・アンド・バランスだ」と言われながら、「参院は衆院のカーボンコピー」と陰口叩かれるのですから、こういうときでも命を張って、国民に自らを開放するというのは良いことではないでしょうか。…でもちゃんと警備してくださいね。
「今月のおすすめ新刊」を追加。 |
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| 2001.10.24 | 「哲学思想系著作検索」を増補。サボっていたので大変なことになりました。おすすめ新刊はお待ち下さい。今回は、かなり期待できます。おあしがどんどん去っていく〜。 | ||
| 2000.09.14 | 今日の憲法:何度も取り上げておりますが、前文第三段は国家の独尊性と相互承認を謳っております。つまり、(1)わたしはわたしで存在していることを決して誰れにも侵されることはない、(2)しかし同時にその不可侵性をあなたにも承認しますし、従ってあなたもわたしの不可侵性を承認してください、ということです。これは、個人主義の基本的な考え方をアナロジーとして用いているわけです。しかし、独尊性が極端に意識されると、相互承認が見失われることになります。しかし、それは実は独尊的であるべき自分が意識されているのであって、客観的に存在する自分が意識されているのではないのです。つまり、自分すら見失っているのです。カントは「汝の格率(自己律法)が普遍的であるように常に行為せよ」と定言命法しましたが、普遍という土台の上にわたくしたちおよび、わたくしたちの似姿として形成されている国家というものが存しているのであって、この普遍を忘れた先きには自己否定しか残ってないのではないでしょうか。
「哲学思想系著作検索」を増補。 「今月のおすすめ新刊」を増補。 |
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| 2001.08.07 | 今日の憲法:第26条第1項は、教育を受ける国民の権利を規定しております。この権利は一方で国民がいかなる教育を受けるかという「教育の質」を問う権利も保障しております。この場合問われる内容は、基本的に第2項で規定されている義務教育なわけで、どんな教科書を使うかってのもこれにあたるわけです。まぁ、どんな教科書使っても生徒がやる気なければ、どうしようもないですわよね。大人がいろいろ気をもんでも、実際に教育を受ける子供のことを考えないと、ちょっと独り上手です。
「百万塔陀羅尼経計画」に「高杉暢夫墓誌」(PDF)を追加。 「ご寄稿のペイジ」にるどうゆうきさま作「日本の地名一覧表」(pdf)を追加。 |
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| 2001.07.27 | 今日の憲法:第73条は、内閣の事務につき規定しております。さらに第2号は外交関係の処理をその事務の内容に掲げております。そもそも外交というのは、国際関係を交渉によって処理することです。つまり、決して人の排他的経済水域に入り込んでおきながら、内政に干渉したり、相手国の国民感情を考えずに、侵略を肯定したりするのは外交と言うよりは外交で解決すべき懸案だと言えます。従いまして、外交問題ってのははじまりであってそれが終わりであっては困るわけです。
「ご寄稿のペイジ」にるどうゆうきさま作「日本の地名一覧表」(pdf)を追加。 |
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| 2001.07.19 | 今日の憲法:第101条はおそらく「今日の憲法」始まって以来の3桁条文ではないでしょうか。まぁ、それは置いておきまして、本条文は日本国憲法が完全に実施されるまでの経過規定その1であります。つまり、帝国憲法下においては衆議院と貴族院だったわけですね。しかし、貴族ってのは戦後の民主化によって廃止されました。ビバ・民主化…かどうかは別として、しかし、任期6年3年改選の参議院が完全に充足されるにはちょっと時間がいるよね、ということで付け加えられたのがこの条文なわけであります。参議院というのは、そういうわけで日本民主化の一つの象徴的存在だと言ってもよいかもしれません。まぁ、カーボンコピーとかいろいろ言われていますが、何にしても「この憲法が國民に保障する自由及び權利は、國民の不斷の努力によつて、これを保持しなければならない」そうなので、選挙には行ってください。ネットオークションで投票所入場券とか売っちゃいけません。
「週刊『思想と国民文化』」に「日共の自己認識」を追加。 |
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| 2001.07.13 | 今日の憲法:第15条第1項は、公務員の選定および罷免が国民の固有の権利であることを規定しております。固有というのはどういうことでしょうか。「固く有している」とかいって、「しっかり持っていることだ」なんてことを言ってはいけません。「固」というのは、副詞的に「もとより」と読みます。つまり、「固有」というのは、初めから・生れながら持っている、と言うことになります。ですから、公務員の生殺与奪の権は、本来的に国民に存するということを宣言しているわけです。生れながらの権利であるところの選挙権を、「浮動票」とか呼んたり、それを「獲得」しようとしたりするのは、多分に「固有」性を犯している嫌いがあります。しかし、われらが愛する平和憲法は、次のように言っております。「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」(第12条)う〜ん、なんて確固たる意思表明。この場合は、固くていいんです。
「哲学思想系著作検索」を増補。 |
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| 2001.07.03 | 今日の憲法:第20条第2項は、信仰およびその拒否の自由を規定しております。これは生者においては自らの望まぬ宗教的祭典に出席することを拒否する権利を保障するものであり、死者においては死後自らの望まぬ宗教的祭典によって自らを祀られないことを保証するものとみることも可能であります。先日、旧軍属であった方々の遺族が、靖国に祀られていることに対するプロテストを表明しましたが、これもその意味では妥当な話であります。「何人も」と言っておりますから、国籍はあんまり関係ないわけです。ライオン首相(浜口雄幸ではありません)はいろいろ言っていますが、当方と致しましては、死んだら靖国に祀られるということが、どの程度国民のコンセンサスを得られているのかなぁということが気になります。死んだらホトケ様にはなるでしょうが、カミ様になるってのはどうでしょうか。
「日本語の改革」に「祝詞制作用マクロ「祝詞」for MS-WORD」を追加。 |
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| 2001.05.29 | 今日の憲法:第21条第2項は、検閲の禁止および通信の秘密の不可侵を規定しております。教科書の検定は、あれは検閲ではないのですよ。そう検閲ではないのです。まさか日本国政府が違憲行為をするなんてことがあるわけがありませんよね。ええそうですとも。でも今回は、そういう話ではないのです。通信ということで迷惑メイルのお話しです。えー、なんかドコモがえらいこと叩かれてますが、どうなのでしょう。デフォルトの電話番号メイルを使い続けるというのは、ネット上の倫理的に問題はないかと思うのです。だって、メイルアドレスと同時に電話番号まで分ったら、かなり丸裸じゃぁないですか。ですから、当方は即日変更しました。いや、当方の話はどうでもいいのですが、便利だ便利だといって、消費者に消費させるだけ消費させて、問題がおきたら自己責任じゃぁ、生産者責任ってのはどうなってしまうのでしょうか。ドコモの責任もそれはそれは多分にあるとは思うのですが、ネット上の倫理ってのがまだ十分に確立していないせいもあるかと思います。倫理なんて云うと堅苦しいですが、キルケゴールがいうには「倫理的であるということは主体的であるということである」だそうですから、主体的に生きましょう。主体的に。まずは、メイルアドレスは変えてみましょう。「やり方が分かりにくい」というのはドコモのせいではありますが、「やり方がわからない」ってのは自己責任の範囲ですね。
「百万塔陀羅尼経計画」に「日米修好通商条約批准におけるアメリカ合衆国大統領宛将軍親書」を追加。 |
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| 2001.05.21 | 今日の憲法:第72条は、内閣総理大臣の職権について規定しております。実に多忙であると思います。ぜひこの日本国をよい国にするために粉骨砕身努力していただきたいと思うわけでありますが、今回はそういう話ではなく、「外交関係について国会に報告する」ってのが内閣総理大臣の職権だということであります。まぁ、外交権は行政権の内に含まれるものでありますから、行政権を掌る内閣の長たる内閣総理大臣が外交に関する説明責任を持つのは当然であります。ですから、安易に「外務大臣が個人的に」とか「まだ聴いていない」とかいうことを言ってはいけないわけです。まぁ、省内行政に関しては主管としての外交の話じゃないので、何とも言えませんが…。
「哲学思想系著作検索」を増補。 期間限定・国民文化研究所御来所3万人突破記念行事開催。 |
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| 2001.05.03 |
今日の憲法:前文第一段第一文は日本国民が、国会における代表者を通じて行動することを規定しております。最近は首相公選制というはなしが出てきておりまして、割と支持が高うございますが、それはそれで面白い話なのですが、そのためにはこの憲法前文を変えないといけません。変えなくてもなんとか出来るかも知れませんが、内閣総理大臣の属する党が必ずしも議会第一党である可能性はなく、むしろそうでない可能性が高く、そうなりますと、国会が内閣総理大臣を指名するという現在の議院内閣制は変更を余儀せざるを得ないわけであります。ついでに言いますと、国民によって直接選挙された内閣総理大臣を一体誰がどうやって任命するのかという話もあります。現在は、「天皇は、國會の指名に基ゐて、内閣總理大臣を任命する。」となっておりますが、「國會の指名」ってのをどう変えたものかが問題です。どうも簡単に改正できるような雰囲気で盛り上がっていますが、実際はそう簡単なお話ではなくて、かなり大きな改正をしないといけません。なにしろ、内閣ってのは行政権を有した重要な機関なんですから、よくよく考えないといけないわけです。
「百万塔陀羅尼経計画」に「皇室典範」を追加。 「その他のKiSS」に「ピキピキエンジェル」を追加。マイナーネタだ。 | ||
| 2001.04.04 |
今日の憲法:第23条は学問の自由を規定しています。自由というのはどういう意味なのでしょうか。自由には責任が伴うんですよと声高らかに叫んでいた人たちが、実にその自由を振り回して、好き勝手に教科書を作ったりするのはどうなんでしょうか。まぁ、使わなきゃいいんですけど。というか、どこの学校が使うんですかね。っていうか、文部科学省としても申請された以上審査しなきゃならないし、発刊停止というのはちょっとまずいし、それにしても箸にも棒にもひっかからねぇ困ったモノだなぁみたいに思っていたんではないか知らん。折角ですから、文句ばっか言っとらんと、だれか極左な教科書を出してくれれば釣り合いがとれるのですが。…なんの釣り合いかは不明。ただ、左右の極限値がわかって面白いかも。
「百万塔陀羅尼経計画」に「治安維持法違反被告事件大審院判決事項並びに判決要旨」を追加。 | ||
| 2001.04.01 | 今日の憲法:第87条はいわゆる予備費について規定しております。いざというときには内閣はこれを使って、当面の問題を解決するようになっているわけです。ただし、これはやらずぶったくりの好き勝手に用いて良い訳ではなく、第二項において規定されているように、内閣は使った後に国会の承諾を得る必要があります。その意味で、某機密費とは全く性格が異なるわけです。機密費というものが全的に必要でないと云う人はそうそう居らないでしょうけども、好き勝手使って、監査もないってことでは困るわけであります。使途の規定は無理だとしても、使ってはいけない項目を規定することは出来るんではないかと思うのですが、一体外務省はどうなるんでしょう。
「哲学思想系著作検索」を増補。 |
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| 2001.02.17 |
今日の憲法:第65条は行政権が内閣に属することを規定しております。この条文は、日本国憲法の中でも一二を争う短い文章ですが、短いからといって重要ではないというわけではありません。およそ国家が具体的に行為するのはまさにこの行政権の執行においてでありますから、この条文は国家行為それ自体に密接に関わっているといわねばなりません。なんでも国家が行政的関与をするというのは感心しませんが、行政権が発動されることを期待されているときにそれが発動されないと言うのは、大変困ったものであります。外交問題ではなく、ただの事故だとかいいながら行政権ではなくゴルフ会員権を発動したりしてはいけないわけです。しかもそれがご自分のものではなくて人様からお借りになっているようではスコアも気持ちよく伸びないのではないでしょうか。
『日本思想史用語集』web版を暫定運用。検索が出来るようになりました。 | ||
| 2001.02.06 |
今日の憲法:第九八条第一項は憲法の最高法規性を規定しております。最高ということは、エクセレント、すばらしい、この上ないってことです。よくわかりませんが、つまり日本国家の主権の及ぶ限り、この空いっぱい、この海いっぱい、この大地いっぱいにこれ以上のモノはないんですのよ、といえばわかるでしょうか。早い話が、それだけ憲法ってのは大変なモノなわけで、あんまり破ったりしてはいけないのです。(そりゃそうだ。)
「百万塔陀羅尼経計画」に「ポツダム宣言受諾の勅令」を追加。 |
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| 2001.01.30 |
第五二条は国会の常会について規定しております。いわゆる通常国会ですね。これは何を審議する場かと申しますと、来年度の予算を審議するのです。そもそも議会とは、「代表なければ課税なし」といわれるように、国民の税金の使い道をきちんとその国民のために使っているかどうかを論じ、検証するためのものであります。ですから、予算以外の話をするのはなんかおかしいんじゃないか、迅速な予算で景気対策を推進すべきだという声が出るのは何となく理屈に適っているわけですが、しかしよくよく考えてみますと国民の税金で議院をやっている人が、一団体の利益のために働いているというのは、国民の代表としてははなはだ不安が出てくるわけでありまして、迅速迅速というのであれば、そういうことをとっとと済ませてじっくり予算を審議していただきたいものです。
「週刊『思想と国民文化』」に「イデオロギー論の地平」を追加。 「哲学思想系著作検索」を増補。 「今月のおすすめ新刊」を更新。 |
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| 2001.01.12 |
「哲学思想系著作検索」を増補。 「今月のおすすめ新刊」を更新。 |
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| 2000.12.05 | 今日の憲法:第六八条第一項は国務大臣の任命について規定しております。そもそも内閣は内閣総理大臣によって組閣されるわけですから内閣の構成員が内閣総理大臣によって任命されるのは何らおかしい話ではないわけです。この条文には但書きが付いておりますが、これは国家元首たる内閣総理大臣の組閣権に関する権能を抑制するためのものではなくて、むしろ議院内閣制を基盤としていることから来る規定であります。しかし、この条文のどこをひっくり返しても、派閥毎に何人づつ国務大臣を出すなんてことは決められておりません。いわんや、「総裁枠×名」なんてことは書いてないのであります。
「哲学思想系著作検索」を増補。 「今月のおすすめ新刊」を更新。 |
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| 2000.11.17 | 今日の憲法:第六九条は内閣不信任案の決議と内閣による解散および総辞職を規定しております。そもそも日本の内閣は議院内閣制と云うことになっておりますから、その存続にはまず第一に国会とくに衆議院の意志が大事なわけです。それは、衆議院が国民の意思をヨリ強く表現する議院であるからなのでありますが、数日中に何かしらんの事件が起きると云う観測が流れておる現在、それが一体どういうことになるのかを国民のほとんどが分からないと云うのはちょっと不安ではあります。アメリカ大統領選挙なみに混迷しておりますが、どうなることやら。(済みませんちょっと日和ってます。)
「百万塔陀羅尼経計画」に中野正剛「戰時宰相論」を追加。国家元首に必要なものは何か? |
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| 2000.10.20 | 今日の憲法:第二四条第二項は家族生活における個人の尊厳および両性の平等について定めております。このことは家族はあくまでも個人が集まって構成されているのであり、先ず初めに家族ありきではないということを主張しているわけであります。まぁ、そもそも両性の下に子供が出来て家族が増えていくのですから、家族が初めにあるというのは、事実の問題としては正当と言えます。が、それにしてもその初めの家族――結婚というものは全く個人の意志によって成立するものである限りにおいては、家族の起源は個人に由来すると言って宜しいでありましょう。すくなくとも、ご自分の家庭内不和をただせないような方に家族道徳とか醇風美俗とか言って欲しくないものです。ハイ。
「哲学思想系著作検索」を増補。 「今月のおすすめ新刊」を新設。 |
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| 2000.09.17 | 今日の憲法:第八三条は財政処理における基本原則を規定しております。条文を読みますと、権限の行使が国会の議決に拠るのでありまして、行使の内容自体は予算権をもっている内閣が決めるわけです。まぁ、それを許可するかしないかは国会が決めるのですけども、少なくとも内閣構成員でもないような人が勝手に「十兆円投入だぁ」とか行っているのはお門違いなわけでありまして、早い話が、そういうのは全く個人的なご意見であり、そういう個人的根意見をおっしゃる方から電話をかけられたから「会社更生法に切り替えます、ごめんね。」なんてことを言っている場合ではないのです。まぁ瑕疵担保特約なんてのが発動しなくて良かったねということは言えますが、問題はそういう結果のお話しではなく、きちんとした制度的過程を経ているかということなのです。
「哲学思想系著作検索」を作りました。とりあえず、2000年度上半期のみ。論文はないです。論文を検索したい場合は日本思想史文献データベース検索がいいでしょう。 |
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| 2000.09.05 | 今日の憲法:第二〇条は「信教の自由および政教分離」を規定しております。該条はかなり何度も取り上げてネタもなくなりつつありますが、最近アメリカが政教分離問題で大変に熱いんですな。問題は民主党の某副大統領候補が、アメリカ国民は宗教的敬虔さの必要性を強調しているところに始まっています。副大統領候補以外にも面白い発言がたくさんありまして、「アメリカは神によって創られた神の国だ」とかいうのは、聞いた瞬間失笑してしまいました。大丈夫かアメリカ? まぁ、ピルグリム=ファーザーズとかがアメリカに移住してアメリカの植民地化が始まったのですからそういうのは勝手ですが、「それって神話だ」と部外者の目からはそう見えるのです。こういう国に押しつけられたと言われる割には日本の政教分離というのはきちんと機能しているようにも見えます。たいへん良いことです。
「リンク」に「kotobaseek」さまを追加。「国民文化研究所、右翼サイト認定記念」そうか、右翼サイトだったんだ。 |
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| 2000.08.20 | 今日の憲法:第一条は天皇の地位及び国民主権を定めております。国民主権とは銘打っておりますが、これはフランス革命におけるいわゆる「人権宣言」で定められた有資格的主権(ナシオン nation 主権を意味するのではなく、すべての構成員に対して認められる人民主権――プープル peuple 主権――を意味します。戦後、「国体の変革」と云う事実を認めたくなかった方々は、「国民主権とは国民一人びとりに主権があたえられている(この表現も変ですが)というのではなく、『国民』という個別を超越した全体性に対してあたえられているのであって、その全体性の象徴こそが天皇なのであるから、結局のところ天皇主権と国民主権とはイーコールになってしまう」なんて妄言を申したものです。まことに奇妙なお話しもあったもんです。
「インチキ電波塔」に「MIKADO―ミカド―」を追加。 |
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| 2000.08.07 |
今日の憲法:第六八条第二項は内閣総理大臣による国務大臣の罷免権を規定しております。まぁ、日本国の元首たる内閣総理大臣たるもの大臣の一人や二人首を切ったところで泰然自若していていただきたいところですが、余りコロコロと入れ替えるというのも考えものであろうかと思うのであります。で、答弁にしろ話が食い違っているのですからそれはどちらかがウソを付いているか全部ウソかのいずれかなんでありましょう。こういうものに絶対矛盾の自己媒介とか難しいことをいってごまかすというのはあまりおすすめできません。(そりゃそうだ。)
「百万塔陀羅尼経計画」に「ソ連邦の対日宣戦布告についての陸軍大臣布告」を追加。 「その他のKiSS」に「エクセル先輩」を追加。 |
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| 2000.07.01 |
今日の憲法:第六条は天皇の任命権について規定されているとされます。これが権能規定であるのか、内閣総理大臣の任命過程を規定したのかという問題がありますが、じつは天皇が任命を拒否しても国会の指名を受けた内閣総理大臣は総理大臣なんですね。つまり、国権の最高機関であるところの国会が指名した時点でその人は内閣総理大臣なわけです。こういうのを実質的決定権といいます。まぁ、そもそも任命の拒否というのは憲法違反なわけですから、そういう天皇は皇室典範に従って摂政に代ってもらうことになります。退位についての規定はありませんからそういうことになります。
七月です、なんもやってない内に夏が来てしまいました。 「百万塔陀羅尼経計画」に「大鹽平八郎檄文」を追加。 「インチキ電波塔」に「今日の天気」を追加。 |
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| 2000.06.15 |
「電子書庫」に「治安維持法」を追加。
そういえば、「憲法全文」を掲載していました。 「その他のKiSS」に「ちよちゃん in あずまんが大王・おためし版」を追加。 | ||
| 2000.06.04 |
「百万塔陀羅尼経計画」に「『国体の本義』緒言」及び「『国体の本義』表紙」を追加。
「リンク」に「さくらさくらWORLD」さまを追加。変換辞書を、perlを使わずにWindowsで使えるようになりました。お試しアレ。 | ||
| 2000.05.21 | 「百万塔陀羅尼経計画」に「日本國憲法公布の詔」を追加。畏れ多くも神の国の中心にまします天皇におかれましては「日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび」遊ばされ給ひき。 | ||
| 2000.05.18 |
今日の憲法:第一条は天皇の地位および国民主権について規定しております。日本国憲法下における現代天皇制では、天皇の存在は、決して万世一系という歴史的事実や「悠久の文化的伝統」などというアイマイ模糊としたものに根拠しているのではなく、まさに我々主権者たる国民の意志によって承認されているのであって、それ以外の政治外的権威によって根拠されているのではありません。従いまして、「日本の国、まさに天皇を中心にしている神の国であるということを国民のみなさんにしっかりと承知をしていただくこと。その思いで我々(連盟)が活動して30年になった」などと国家元首はノタマいますが、中心たる存在は国民なのであることをどうもお忘れになっているように思われます。
「百万塔陀羅尼経計画」に「国体明徴声明」「国体明徴再宣言」を追加。ネタに困らなくていい内閣になりました。全然うれしくないですが。こんど祭政一致とか言ったら林銑十郎を持ってくる予定。そういや、林と森って木が一本増えただけなんですな。 「日本語の改革」に「漢文訓点用マクロ「訓点」for MS-WORD」を追加。 |
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| 2000.05.12 | 今日の憲法:第九八條は憲法の最高法規性を定めこれに反する「法律、命令、詔勅」の有効ならざることを宣言しております。前回も申し上げましたが、国務大臣及び国会議員は憲法を尊重し擁護せねばならぬことは、これまた憲法に明らかなるところであります。しかるに、今日の少年犯罪においては教育勅語の再評価がなされるべきだなどと云うことを申しますのはちと不用意な発言でありまして、勅語の所謂「斯ノ道」はひとえに「天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘ」きものであり、「朕カ忠良ノ臣民タル」ためなわけであります。こうなりますと、果して主権の存する日本国民はどこに行ってしまったのかしらと云うことになります。「正当に選挙された国会における代表者」がこのようなことを言うのは或る意味自殺行為でありまして、いわんやその代表者によって「正当に指名された」(ご本人の弁)国家元首ともなれば更に話は困ったことになると申せましょう。
設立趣意を改訂。「百万塔陀羅尼経計画」に「教育勅語」を追加。今までなかったのが不思議ですな。 |
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| 2000.05.06 |
今日の憲法:第九九條は憲法尊重擁護の義務を定めております。国務大臣及び国会議員は憲法を尊重し擁護せねばなりません。従いまして、「憲法の評価如何と言うことについての個人的見解は、このような場ではお話しすることではないと存じます。」などと申しまして韜晦している場合じゃないのでありまして、断々乎として憲法を擁護するの大義を明徴せねばならないのであります。
5inFD友の会への「リンク」を訂正。 |
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| 2000.04.23 | 今日の憲法:第二二條第二項は、国籍離脱の自由を宣言しております。この規定は無条件に国籍離脱の自由を認めていると云う点で世界的に見ても珍しいものです。つまり、亡命や徴兵忌避、その他の理由で国籍離脱に制限を加えている国家は少なからず存在しております。ちなみに、数年前に発表された某新聞社の改正私案では「何人も」の部分が「国民は」になっておるようです。大した違いではないのかもしれませんが、「何人も」と言うときにおける全人類性という高貴な理想が、国家の内に消極化されてしまい、日本に在住する外国人の国籍離脱や日本への亡命申請などにある種の規制がかかる可能性も否定できないと言えます。
週刊『思想と国民文化』に「第三国人とは何か? ― Qu'est‐ce que le Tiers Nation?―」を追加。 |
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| 2000.03.27 | 今日の憲法:第六八条第一項は、内閣総理大臣による国務大臣の任命は内閣総理大臣の責任において行われることを宣言しております。つまり、連立与党党首の「ご推薦があったから」とか「まさかあんなことをおっしゃるような方だとは夢にも思わなかった」とか言っている場合ではないのでありまして、「アナタが選んだのでしょう?」と問いつめても良い状況ではあります。それはそれとして、但書に「過半数」を国会議員から選べとありますが、これは国会の代表者を有さないいわゆる「超然内閣」の成立を阻止するための規定でありまして、決して「国会議員は大臣になってなんぼ」と云うことを奨励しているのではないことをここに強く再確認しておこうではありませんか。
『日本思想史用語集』に「大川周明」を追加。「大衆社会」はもういいです(Ver.1.06.00) 「インチキ電波塔」に「ホカホカ家族」を追加。 |
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| 2000.03.16 |
今日の憲法:第三四条は、人身の抑留及び拘禁の要件とその理由の開示について規定しております。かつては、法律によらずして抑留・拘禁されたわけで非道い話であります。今やれば人権問題ですな。従いまして、年端もいかぬ人間を個人が何年も恣意に監禁するなんてのは、根本的に人権に対する挑戦であって、単純な違法行為じゃぁないわけで、法の精神それ自体への侵犯だと言えます。
『日本思想史用語集』に「吉田松陰」を追加。やっぱり「大衆社会」は書かないんですね。ところで、あたしこの人の研究者らしいんですが、そのせいか少し冗長です。済みません。(Ver.1.05.00) |
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| 2000.03.14 |
今日の憲法:九九条は憲法の尊重及び擁護の義務について規定しております。従いまして、憲法の精神を否認するような言動は、それ自体最高法規たる憲法を犯すものであり、余り望ましいことではないと言えるでしょう、困ったものです。ところで、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」と云うことは、「天皇・摂政」が公務員であることが知られます。天皇とはその職能に冠せられる世襲の名称という話もあります。天皇機関説をもっと先鋭化させればそうなるのかもしれません。
茂与志さまのHP「SIGEYOSI」をリンクに追加。DELPHI使いで、「平仮名−萬葉仮名自動変換 縦書きTextEditor」をお作りになりました。なんでも、当方の「平仮名−万葉仮名変換用辞書『たをやめ』」を参考にされたとか。ウソみたいな話ですが本当らしいです。 | ||
| 2000.03.01 | 今日の憲法:前文第一段後半は国民主権を謳っております。日本の国体が「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と云うものであれば、確実に国体は変更されたわけなのですが、日本の憲法学者のほとんどは、この問題を避けました。その代わりなのかは分りませんが「八・一五革命説」なるものもありました。これも珍妙な説で仲々に面白いです。
『日本思想史用語集』の「尊王攘夷論」を改訂。「大衆社会」は書かないんですか?(Ver.1.04.00) |
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| 2000.02.27 |
今日の憲法:18条は「奴隷的拘束」からの自由を謳っております。と云うか、日本に法的な意味での奴隷はそうそう居らなかったわけで、「的」という言葉で何とかごまかせていますが、結局はアメリカの奴隷解放の精神に由来しているわけです。「押しつけ憲法」を主張する方がよく突っ込む条文ではあります。しかし、奴隷的従属状態というのは、近代日本においても存在しておりましたし、しかもそれがアンダー・グラウンド(非法的)に存していたことが問題でもありました。しかし、「押しつけ警察予備隊」という話はあまり聞かれませんなぁ。
「週刊『思想と国民文化』」に「Terms of Japanese thoughts in English 」を追加。 | ||
| 2000.02.25 |
今日の憲法:12条は「不断の努力」と云うところが泣かせどころであり、「公共の福祉」と云うところが現代的なんですな。市民的自由つまり財産権は絶対不可侵ではない、と云うことです。ヴァイマル憲法が初めてそういうことを言ったとされますが、つまりは「もはや近代ではない」と云うことです。
『日本思想史用語集』に「市民階級」「市民社会」を追加。次回は「大衆社会」でも書きます。って、言っておいて他のことを書くかもしれません。かねこっちさまにご指摘をいただいたタイピングミスを修正。よって、Ver,1.03.01。しかし、あのファイルも131kとかかなり大きくなったので、分割しないといけませんかね。タグ付けるのが面倒だなぁ。マクロを作るしかないか。 | ||
| 2000.02.20 |
『日本思想史用語集』に【近代天皇制】【天皇制】を追加。(Ver.1.03.00)
「その他のKiSS」に「メガドラ兄さんKiSS」を追加。自虐的だなぁ。 | ||
| 2000.02.14 | カウンタがなんか窮屈だなぁと思っていたら、いつの間にか5桁になっていた。じおしてぃずなので、あまり長いこと更新しないとまずそうなので、カウンタの幅だけ変更。 | ||
| 2000.01.24 | 『日本思想史用語集』にバージョンを付けると言いながら付けるのを忘れたので、今はVer,1.02.00です。ふつうは、ベータ版と云うことで0から始めるらしいですが、まぁいいでしょう。あと、更新履歴を書くのを前回忘れました。 | ||
| 2000.01.23 | 『日本思想史用語集』に【鎌倉新仏教】【三願転入】【神道五部書】【西田哲学の意義】を追加。【教育勅語】【絶対他力】【天皇機関説】を訂正。 | ||
| 2000.01.20 | 『日本思想史用語集』に、【伊勢参り】・【御陰参り・抜け参り】・【ええじゃないか】を追加。 | ||
| 2000.01.19 | 『日本思想史用語集』のレイアウトを変更。見やすくなった(?)分、さらに重くなりました。ついでに、独立させました。あと、タイトルに「近代」と付いていたのを削りました。いかんいかん、つい地金が出てしまう。 | ||
| 2000.01.15 |
「週刊『思想と国民文化』」に「日本思想史用語集」を追加。ネタがなくなったのでこんなこともあろうかと思って作っておいたものを公開。タグ付けが面倒でした。
「その他のKiSS」に「ドラコKiSS 〜あたしがいちばん〜」を追加。 | ||
| 2000.01.01 |
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| 1999.12.05 | 「インチキ電波塔」に「ナンデアル」を追加。 | ||
| 1999.11.24 | 諸般の事情で「インチキ電波塔」に「嘘屋投稿の履歴」を追加。 | ||
| 1999.11.20 | 「その他のKiSS」に「キャス子KiSS」を追加。 | ||
| 1999.11.12 |
「リンク」に船戸明里さんのHP「ひまわりらんぷ」を追加。感謝。
そういえば、今日は奉祝の日でしたね。おめでとう主権の存する日本国民。 | ||
| 1999.11.03 | 今日は憲法公布記念日です。おめでとう憲法。ちなみにこのHPは「護憲サイト」です。なんかすごいな「護憲サイト」って。まぁ、だからといって特に何もやりませんがね。いかんなぁ。
「日本語の改革」に「検定教科書体西暦→西暦(元号)変換辞書 for ATOK」を追加。 「日本語の改革」に「西暦→干支変換辞書『干支』 for ATOK」を追加。 |
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| 1999.09.21 | 諸般の事情で「週刊『思想と国民文化』」に「人文系データベース利用の諸問題――あるいは哲学の場合――」を追加。 | ||
| 1999.09.15 | 「日本語の改革」に「テキスト変換エンジンdrpl with Perl5インストール」(for Win95/98)を追加。 | ||
| 1999.10.05 | 「インチキ電波塔」に「改革開放の果てに」(このマンガはフィクションです)を追加。 | 1999.09.27 | 「週刊『思想と国民文化』」に「近代の国民国家――同じ土俵の上で――」を追加。
「着せ替えわぴこさん」に「はたらく少女探偵なわぴこさん」とかを追加。 |
| 1999.09.17 | 「週刊『思想と国民文化』」に「いわゆる「皇国」思想について――人間理性の進化と退化――」を追加。
じおてぃずの都合でここのアドレスがhttp://www.geocities.co.jp/CollegeLife/3776/になるそうです。御了承下さい。 |
1999.08.20 | 「インチキ電波塔」に「ウィンドウエミュレータ for Win32」を追加。 |
| 1999.08.15 | 「週刊『思想と国民文化』」に「靖国の思想―慰霊と招魂―」を追加。
「百万塔陀羅尼経計画」に「靖国神社」(写真)を追加。 |
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| 1999.08.12 |
「ご寄稿のペイジ」を新設。
「ご寄稿のペイジ」にkazMasterさまご提供の「チコちゃん in 『ぷよぷよ〜ん』」を移転。 |
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| 1999.08.09 |
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| 1999.08.08 | 「その他のKiss」にkazMasterさまご提供の「チコちゃん in 『ぷよぷよ〜ん』」 を追加。感謝。 | ||
| 1999.07.31 | 「その他のKiss」に「ウィッチ de ぷよぷよ」を追加。 | ||
| 1999.07.30 | 「インチキ電波塔」に「5インチFD機健在なり」を追加。 | ||
| 1999.07.23 | 「日本語の改革」に「検閲用変換辞書『検閲君』」を追加。 | ||
| 1999.07.13 | 「週刊『思想と国民文化』」に「近代の武士道――オレたちは武士じゃない――」を追加。
「その他のKiSS」新設 「その他のKiss」に「魔導少女アルル Java」を追加。 | ||
| 1999.07.03 | 「インチキ電波塔」に「ぷよJava」追加。何も言うことはない。 | ||
| 1999.07.01 |
「週刊『思想と国民文化』」に「武士道の歴史(下)――近世の武士道――」を追加。
「着せ替えわぴこさん」に「着せ替えわぴこさん(丙式) de Java」とかを追加。 |
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| 1999.06.25 | 「週刊『思想と国民文化』」に「武士道の歴史(上)――武士の成り立ち――」を追加。
「リンク」にうちさんの「KIN-CHU ONLY!!(~~)/<SHIN-INAKA-NO-CHUUGAKKOU-NO-BUNKOU>」を追加。感謝。 | ||
| 1999.06.10 |
ちょっと佐渡島で砂金を掘ってきます。(←少しウソ)
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| 1999.06.03 |
「週刊『思想と国民文化』」に「正しい国家主義――How to do Nationalism?――」を追加。
「着せ替えわぴこさん」に「着せ替えわぴこさん de Java」とかを追加。 |
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| 1999.05.30 | 「インチキ電波塔」に「史上二番目の国辱」を追加。 | ||
| 1999.05.22 | 「みなさまの声」をリニュウアル。 | ||
| 1999.05.17 | 「インチキ電波塔」に「マイクロソフト(株)の世界戦略はアメリカ外交に如何に影響するのか」を追加。 | ||
| 1999.05.13 | 「砂沙美な着せ替えJava」を開設。大和凪沙さんの許可をいただく。
「リンク」に大和凪沙さんの「砂沙美なグラフィティ in ぱすてる旅団」を追加。感謝。 |
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| 1999.05.12 | 「週刊『思想と国民文化』」に「イデオロギー批判とその陥穽――イデオロギー暴露との決別――」を追加。 | ||
| 1999.05.04 | 「インチキ電波塔」に「資本家の要請」を追加。 | ||
| 1999.04.25 | 「日本発明史」に「八木アンテナ」を追加。
「リンク」に「TVアンテナ学習の宿」を追加。感謝 |
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| 1999.04.19 | 「週刊『思想と国民文化』」に「日露戦争の今日に与えた影響――憲法第九条と国際協力――」を追加。
「リンク」にたちばな真美先生の「たちばな真未のまんが番外地」を追加。感謝。 |
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| 1999.02.31 | 諸般の事情から突発的に「インチキ電波塔」に「天子ハ南面ス ―レッツ南面―」を追加。 | ||
| 1999.03.17 | 「週刊『思想と国民文化』」に「戦後の歴史学――日本マルキシズム悲喜交々――」を追加。
壁紙を変える。ゥ(←意味はない) |
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| 1999.03.06 | 「インチキ電波塔」に「日本に於ける民主主義の現状」を追加。 | ||
| 1999.02.26 | 「インチキ電波塔」に「人工衛星からの電波」を追加。 | ||
| 1999.02.24 | 「インチキ電波塔」に「冷戦時代(このマンガはフィクションです)」を追加。 | ||
| 1999.02.20 | 「インチキ電波塔」に「ダイオキシン問題と市民運動(このマンガはフィクションです)」を追加。 | ||
| 1999.02.19 | 「週刊『思想と国民文化』」に「現代経済の思想(下)―1940年体制の成立と崩壊―」を追加。
indexをリニゥアル。妙なものが増えているが秘密だ。 |
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| 1999.02.10 | 「週刊『思想と国民文化』」に「現代経済の思想(中)―議会不信の構造―」を追加。 真面目にやれよ。 |
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| 1999.02.01 | 「国民生活の電脳化と国民文化 ―今が旬! サターンを骨までしやぶりつくさう―」をリニゥアル | ||
| 1999.01.27 | 「国民生活の電脳化と国民文化 ―今が旬! サターンを骨までしやぶりつくさう―」を突発的に創設。 | ||
| 1999.01.20 | 「百万塔陀羅尼経計画」に「二・二六事件関係文書」を追加。 「百万塔陀羅尼経計画」に「国民精神作興ニ関スル詔書」を追加。 |
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| 1999.01.15 | 「日本語の改革」に「旧法令体化完全変換用辞書『丸谷法令 -Maruya Act-』」を追加。 | ||
| 1999.01.09 | 「週刊『思想と国民文化』」に「現代経済の思想(上)―蜜月の終焉―」を追加。 「百万塔陀羅尼経計画」に「尼港事件殉難者記念碑」を追加。また写真。手ぇ抜くなよ。 |
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| 1999.01.01 |
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| 1998.12.29 | 「週刊『思想と国民文化』」に「日本共産主義者の自己崩壊としての「転向」―なぜ極左は極右に転身したのか―」を追加。 「日本語の改革」の「西暦−元号変換用辞書『元号法』」を改訂。2010年までの日本の元号をすべてカヴァー。 「日本語の改革」の「西暦−干支変換用辞書『干支進化』」を改訂。2010年までの日本の元号をすべてカヴァー。 |
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| 1998.12.25 | 「週刊『思想と国民文化』」に「非ヨーロッパ圏における共産主義の展開(下) ―コピー元のゴミ―」を追加。 | ||
| 1998.12.13 |
仕事が終わらないので、もうこれもんです。
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| 1998.12.06 | 「週刊『思想と国民文化』」に「非ヨーロッパ圏における共産主義の展開(中) ―「冬の時代」の果て―」を追加。一ヶ月ぶりだよ。 | ||
| 1998.11.2* | 某所で学会。 | ||
| 1998.11.0* | 某所に旅行。 | ||
| 1998.11.01 | 「週刊『思想と国民文化』」に「非ヨーロッパ圏における共産主義の展開(上) ―脱亜の悲しみ―」を追加。 | ||
| 1998.10.25 | 「週刊『思想と国民文化』」に「社会主義それ自体における弁証法的展開 ―二つの潮流の相克―」を追加。 | ||
| 1998.10.17 | 「週刊『思想と国民文化』」に「「尊王」から「尊皇」へ ―明治国家における儒学精神の改竄―」を追加。 | ||
| 1998.10.10 | 「週刊『思想と国民文化』」始まる。 | ||
| 1998.10.04 | 「日本語の改革」に「西暦−干支変換用辞書『干支進化』」を追加。干支を使へば2000年問題も解決!? ちなみに2000年は庚辰です。2バイト文字2個使つたら同じといふ話もある。 | ||
| 1998.09.01 | 「百万塔陀羅尼経計画」に「軍隊手牒」「赤紙」を追加。徴兵制は近代国民国家の本質に基づいてゐた。 | ||
| 1998.08.24 | 「百万塔陀羅尼経計画」の吉田松陰DBをいろいろあつて削除。『講孟余話』は序を日本語対訳化(要フレーム)。
「何のために戦後民主主義教育を受けたんだ」と理系の方に叱責されてしまつたので、漢字を新体字に変更。たゞし仮名遣ひはそのまゝ。 「インチキ電波塔」に「戦後民主主義の成果」を追加。 |
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| 1998.08.17 | 「リンク」に「吉崎栄泰のLHAワァルド」さんを追加。感謝。 | ||
| 1998.08.16 | 「リンク」に「5inFD友の会」さんを追加。感謝。 | ||
| 1998.08.14 | 「日本発明史」始まる | ||
| 1998.08.07 | 内閣も代はつたことなので、「インチキ電波塔」に「健全な高齢化社会建設に就ての政府見解」を掲載。
「百万塔陀羅尼経計画」に「軍人勅諭」を追加。 |
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| 1998.08.06 | 「日本語の改革」の「電網用宣命体変換辞書『祝詞』」を改訂。 | ||
| 1998.07.24 | 国民文化研究所設立。 |